Summary report, 4 June 2014

2014年6月4-15日、ドイツ・ボンにおいて、ボン気候変動会議が開催された。この会議では、「実施に関する補助機関 (SBI)」 及び「科学的・技術的助言に関する補助機関 (SBSTA)」の第40回会合、「国連気候変動枠組み条約の下での強化された行動のためのダーバン・プラットフォーム特別作業部会の第2回会合第5セッション」 (ADP 2-5)も行われた。出席者は約2790名、そのうち締約国とオブザーバー参加国からの代表が1689名、非政府組織(NGO)を含めたオブザーバー組織の代表が1068名、報道機関からは37名が参加した。

今回のボン気候変動会議では、締約国会議 (COP)及び京都議定書締約国会合 (CMP)を除き、UNFCCC史上初めて最初の2日に閣僚級のハイレベル会合が開催され、議定書の実施について評価し、数値化された排出抑制・削減の約束(QELRC)引き上げの機会を各国閣僚に提供することを目指した京都議定書のハイレベル閣僚級ラウンドテーブルも行われた。また、2020年までの野心を引き上げ、2015年合意に関する交渉に弾みをつけるべく、強化された行動のためのダーバン・プラットフォームに関するハイレベル閣僚級対話も開催された。

SBI 40 及び SBSTA 40のセッションでは、すぐに各項目の討議に入ったが、その多くが、コンタクトグループではなく、非公式協議の形で行われた。SBI 40では、条約第6条 (教育・訓練・啓発)を含む様々な項目が順調に進展したとの声が多い。SBSTA 40については、農業、研究・系統的観測の分野を中心に進展があった。

2014年3月のADP 2-4 で決定された通り、今次会議ADP 2-5は、ワークストリーム 1 (2015年合意) 及び ワークストリーム 2 (2020年までの野心)を中心として、コンタクトグループ会合方式で行われた。ワークストリーム 1のADP で討議されたテーマは以下の通り: 緩和; 適応; 資金; 技術 及び キャパシティビルディング (実施手段); 透明性; 自主的に決定した約束草案 (INDCs); 及び各要素に関係するその他の問題。また、ワークストリーム 2では、都市部の環境や土地利用に関するテーマ別専門家会合 (TEM) が開催され、緩和および適応における都市や準国家当局の役割に関するフォーラムも開催された。

UNFCCC 及び 京都議定書のこれまでの経緯

気候変動に対する国際政治の対応は、1992年、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)の採択に始まる。気候系に対する「危険な人為的干渉」を回避するため、大気中の温室効果ガス(GHG)の濃度の安定化を目指し、その枠組みを規定した条約であり、1994年3月21日に発効、現在は196の締約国を有する。

1997年12月、日本の京都で開催された第3回締約国会議(COP 3)に参加した各国の政府代表は、先進工業国および市場経済移行国に排出削減目標の達成を義務付けるUNFCCCの議定書に合意。UNFCCCの下で附属書Ⅰ国と呼ばれる国々が、2008-2012年(第一約束期間)の間に、6種の温室効果ガス(GHG)の排出量を1990年と比較して全体で平均5%削減し、各国ごとに異なる個別目標を担うことで合意した。京都議定書は、2005年2月16日に発効し、現在192の締約国を有する。

2005-2009年の長期交渉

2005年、カナダ・モントリオールで開催された京都議定書の第1回締約国会合(CMP1)では、議定書3.9条に則り、京都議定書の下での附属書Ⅰ国の更なる約束に関する特別作業部会(AWG-KP)の設立を決定し、第一約束期間が終了する少なくとも7年前までに附属書Ⅰ国の更なる約束を検討することを、その役割と定めた。

また、COP 11において、4回のワークショップ開催を通じて、条約の下での長期的協力を検討するための「条約対話」と称されるプロセスも創設された。

2007年12月、インドネシア・バリで開催されたCOP 13及び CMP 3では、長期的な問題に関するバリ・ロードマップについて合意に至った。COP 13は、「バリ行動計画」(BAP)を採択するとともに、「条約の下での長期的協力の行動のための特別作業部会」(AWG-LCA)を設立し、緩和、適応、資金、技術、長期協力行動の共有ビジョンを中心に討議することを役割付けた。また、AWG-KPの下では、附属書Ⅰ国の更なる約束に関する交渉が続けられた。さらに、2つの交渉トラックが結論を出す期限は、2009年のコペンハーゲン会議と定められた。

 

 コペンハーゲン:デンマーク・コペンハーゲンでの国連気候変動会議は2009年12月に開催された。非常に大きな注目を浴びた同会議では、透明性やプロセスをめぐる論争が目立った。ハイレベルセグメントでは、主要な経済国や地域の代表、その他の交渉グループの代表で構成される様々なグループによる非公式交渉が行われた。12月18日深夜、会議の成果として政治合意である「コペンハーゲン・アコード」が成され、その後、採択のためにCOPプレナリーに提出された。それから13時間にわたる議論の末、参加者は、コペンハーゲン合意に「留意する」ことで合意した。2010年には140カ国以上がこの合意への支持を表明し、80カ国以上が国家緩和目標または行動に関する情報を提出した。また、締約国はAWG-LCAおよびAWG-KPの役割をそれぞれ 2010年のCOP6まで延長することで合意した。

カンクン:メキシコ・カンクンでの国連気候変動会議は2010年12月に開催され、締約国は「カンクン合意」を成立させた。条約の交渉トラックでは、世界の平均気温の上昇を2℃以内に抑えるには世界の排出量の大幅な削減が必要であると決定書 1/CP.16の中で認識した。締約国は、世界の長期目標を定期的にレビューし、2015年までのレビュー期間中に目標の強化を更に検討するということで合意し、その際に1.5℃を目標とする案についても検討することで合意した。また、締約国は、先進国と途上国がそれぞれ通知した排出削減目標やNAMA(国内における適切な緩和行動)に留意した。決定書1/CP.16には、MRV (測定・報告・検証)や、REDD+(途上国における森林減少や森林劣化からの排出削減や森林保全、持続的な森林管理、森林炭素吸収源の強化策)等、緩和に係わるその他の側面についても記載された。

さらに、カンクン合意は、いくつかの新たな制度やプロセスを創設した。その中には、カンクン適応枠組み、適応委員会、技術メカニズムがあり、技術メカニズムの下では技術執行委員会(TEC)と気候技術センター・ネットワーク(CTCN)が設立された。また、緑の気候基金(GCF)が新設され、条約の資金メカニズム運用機関と指定された。

議定書の交渉トラックでは、CMPが、附属書Ⅰ国に総排出削減量を達成するべく野心度を引き上げるように促し、土地利用・土地利用変化・林業(LULUCF)に関する決定書 2/CMP.6を採択した。また、両AWGのマンデートはもう一年延長されることとなった。

ダーバン:南アフリカ・ダーバンでの国連気候変動会議は、2011年11月28日から12月11日に開催された。ダーバンの成果として、広範なトピックが網羅されたが、特に京都議定書の第二約束期間の設置や、条約の長期的協力行動に関する決定、GCFの運用開始に関する合意などが盛り込まれた。締約国は、「条約下で、全ての締約国に適用可能な、議定書、法的文書、もしくは法的効力を有する合意成果の形成」を目的とする新組織として「強化された行動のためのダーバン・プラットフォーム特別作業部会」(ADP)を発足させることでも合意した。ADPでの交渉は2015年中に完了させることとし、2020年には新合意の発効を目指すこととした。さらに、ADPは2℃目標に絡んで2020年までの野心ギャップを埋めるための行動を模索する役割も付与された。

ドーハ: 2012年11月26日-12月8日、カタール・ドーハにて、国連気候変動会議が行われ、「ドーハ気候ゲートウェイ」と称される一連の決定書パッケージが作成された。その中には、第二約束期間を定めるための京都議定書改正や、AWG-KPの作業をドーハで最終的に完了させるための合意が盛り込まれた。また、AWG-LCAの作業完了やバリ行動計画の下での交渉終了についても締約国の合意がなされた。一方、世界目標の2013-15年のレビューや、先進国と途上国の緩和、京都議定書の柔軟性メカニズム、国別適応計画(NAP)、MRV、市場及び市場以外のメカニズム、REDD+等、さらなる議論が必要とされる数多くの問題については、SBIとSBSTAに付託されることとなった。

ワルシャワ: 2013年11月11日-23日、ポーランド・ワルシャワにて、ワルシャワ気候変動会議が開催された。交渉の焦点は、ADPの作業続行など、これまでの会議での合意事項の実施という課題に関するものだった。会議では、ADP決定書が採択され、「自主的に決定する約束草案」(INDCs)に向けた国内準備の開始や強化を締約国に招請し、バリ行動計画や2020年までの野心の完全実施を加速化させるという決意を示した。

また、締約国は、「損失・被害に関するワルシャワ国際メカニズム」の設立を定めた決定書や、「ワルシャワREDD+枠組み」としてREDD+資金や制度的アレンジ、方法論の問題等について定めた一連の7つの決定書を採択した。

ADP 2-4:2014年3月10日-14日、ドイツ・ボンにて、ADP第2回会合第4セッション(ADP 2-4)が開催された。ワークストリーム1(2015年合意)では、議題項目3についてオープンエンド型の協議が行われ、適応やINDCs、資金、技術、キャパシティビルディング(実施手段)野心と衡平性、緩和、行動と支援の透明性、その他要素に関する問題などのテーマが取り上げられた。また、インセッション・ワークショップでは、INDCのための国内準備について討議が行われた。ワークストリーム2(2020年までの野心)では、再生可能エネルギーやエネルギー効率に関する技術専門家会合が行われた。

ボン気候変動会議レポート

SBI 40、SBSTA 40 及び ADP 2-5は、6月4日(水)に開幕し、2つのハイレベル閣僚会合がそれぞれ6月5日(木)、6月6 日(金)に行われた。このレポートは、これら3機関の討議および閣僚会合の議論を各議題を踏まえて総括する。

京都議定書の下でのハイレベル 閣僚級ラウンドテーブル

6月5日、COP 19/CMP 9 議長 Marcin Korolec (ポーランド) 及び COP 20/CMP 10 次期議長 Manuel Pulgar-Vidal (Peru) が出席者を歓迎し、コンセンサス形成の必要性について強調した。特に今回は大臣が参加する初の6月会合になると述べ、ドイツ連邦環境・自然保護・建設・原子力安全省政務次官のRita Schwarzelühr-Sutterは、活発な対話への期待を示した。

UNFCCC 事務局長 Christiana Figueresは、 気候変動に関する政府間パネル (IPCC)の第5次評価報告書 (AR5)の明快かつ厳然たる知見が “締約国に衝撃を与えて、行動を促すよう”期待すると述べ、ドーハ改正に必要な批准国数144のうち僅か10ヶ国からしか批准書が届いていないことを伝えた。

UNFCCC事務局のHalldór Thorgeirssonは、第1約束期間の下で、京都議定書附属書B国の2012年の排出総量は、1990年比で22.6%減となったことを報告した。

ドーハ 改正については、ギリシャが、欧州連合(EU) の立場から、ドーハ改正の批准と実施の両方が重要であると強調した。また、第1約束期間の数値目標は超過達成したことに触れ、ノルウェーは、新たな約束を担う国の数が“あまりにも少ない”と強調した。

ボリビアは、G-77/中国の立場から、すべての附属書I国によってドーハ改正が批准されることがADP交渉の信頼醸成に不可欠だと主張した。エチオピアは、約束を再考することなく改正を批准するよう求めた。

タンザニアは、アフリカン・グループの立場から、幾つかの先進国が一斉に議定書から脱退したことに失望感を表明した。中国は、他国の提案について脚光を当て、“あからさまに排出量が増えている”と指摘した。

EUの排出削減について、EUは、第1約束期間の数値目標は超過達成したと発表し、EUが2013-2020年の期間にも1990年比で20% 減を達成する見込みだとの予想を示し、同期間に条件付きながらも30%減を目指す目標に引き上げる意向を改めて表明した。スロべニアは、超過達成を可能にしたのは、EUの排出権取引制度 (ETS)であるとの評価を示して賞賛した。

野心の引上げについては、グレナダは、一部の結果を“超過達成”と呼ぶのは時期尚早であると強調し、先進国に対しては最大限まで緩和ポテンシャルを開放するよう呼びかけた。

リベリアは、後発開発途上国(LDC)の立場から 、第2約束期間の初期目標を有する国々が未だに野心を引き上げた新目標を提出していないとの懸念を示し、各種の条件づけを解除するよう要請した。

マーシャル諸島は、UNFCCCの下で野心的行動を約束した国々は、公約以上の野心的行動をするように求めた。また、モルジブは、先進国の中で、自らが掲げた数値目標の上限値達成に向けて動いた国が一カ国も存在しないとの失望感を示し、IPCCが訴える行動の緊急性について注目するよう締約国に呼びかけた。バングラデシュは、IPCC AR5が示しているのは、気温上昇幅1.5℃以内に抑制することが現時点でまだ技術的にも経済的にも実現可能ではあるが、それは特に附属書I国が意味ある取組みを果たしたときに限るとの見解を示した。

中国は、先進国の野心強化が、交渉材料として使われてはならないと強調した。タンザニアは、野心を引上げる際に、オフセットメカニズムは“限定的”に利用するよう求めた。

国連環境計画(UNEP)の GAPレポートを引用しつつ、エジプトは、附属書I国の約束が不十分であると強調し、クリーン開発メカニズム(CDM) については“途上国による取組”として“廃止すべきではない”と述べた。

ボリビアは、議定書の弱点は、そのアーキテクチャー自体にあるのではなく、政治的な意思の欠如であるとし、先進国が途上国にコミットメントを担うよう要請することに倫理的な道理はあるのかという疑問を示した。

イランは、2020年までの野心に関する作業としては、実施手段 (MOI) に関する作業があると強調し、先進国による無条件のリーダーシップを求め、途上国にコミットメントを導入することに釘を刺した。

ウガンダは、明確なアカウンティング・ルール、すべての締約国による賛同、市場メカニズムと野心の関連づけ、需要及び炭素価格を求めた。

スロべニア は、すべての締約国が共通するが差異ある責任 (CBDR)に基づき、2020年までの期間に排出削減を行う必要があると強調し、このため先進国が途上国における緩和と適応を支援しなければならないと改めて念を押した。

スウェーデン 及び ルクセンブルグは、経済成長と排出量の問題を切り離すことの重要性を強調した。オランダは、京都議定書に基づき、強化された野心を認識することだけが有効なのではなく、それが世界の排出量全体に占める割合はごく少ないとのだと強調した。

京都議定書からの教訓については、ドイツが、法的拘束力を持たせた形態が不可欠であり、アカウンティング・ルール及び透明性が明確さを生むとし、市場メカニズムは排出削減目標や環境十全性の実現において役割を果たすとの主張を展開した。 スイスは、京都議定書が経済成長を犠牲にすることのない共通ルール作りを通じて、予測可能性を担保するような絶対的な経済単位の排出削減数値目標というシステムを体現していると強調した。ガボンは、約束及び野心の引上げ、信頼醸成、実践的な協力体制の確立、科学への配慮の続行などについて注意を喚起した。ザンビアは、政治的な意思、アカウンティング・ルール 及び遵守の強化を求めた。

国際合意については、ノルウェー、スイス 及び ルクセンブルグが、排出量の多い国すべてが参加することが国際合意の成功にとって重要であると強調した。オーストラリアは、世界各国で2015年合意を一律に適用させることによって、各国に公平な立場を提供し、全体の野心を底上げすることになると述べた。 ニカラグアは、各国の発展と責任のレベルの違いを認識した新たな合意を求めた。ナイジェリアは、新たな市場ベースのメカニズム (NMMs)、各種アプローチのための枠組み(FVA) 及び、途上国の森林減少や森林劣化由来の排出量の削減; 及び森林保全と持続可能な森林管理、森林炭素吸収量の強化(REDD+)がリマ会議で検討すべき重要課題であると指摘した。

各国の経験と成果については、モロッコ、アゼルバイジャン、マルタ、ハンガリー、エストニア、フランス、フィンランド、英国、オーストラリア等、多くの国々が、国内排出削減活動について紹介した。

市民社会からは、企業・産業団体のNGO (BINGO) が、早期に気候目標を設定し、短寿命気候汚染物質(SLCPs)への取組みやCDM改革を行うよう求めた。

気候行動ネットワーク (CAN)は、環境NGO(ENGO)の立場から、数値目標引き上げの意向を示した国が一つもないと指摘し、“既知の約束の集合体”と称した閣僚の議論を紹介した。Climate Justice Now! (CJN!)は、環境NGOの立場から、附属書I締約国に対して、“形骸化した約束”となってしまったダーバン・マンデートを“完全かつ法的な第2約束期間”と成すよう念を押した。

先住民は、最優先事項として人権に基づくアプローチ及び先住民の権利と知識の認識を求めた。

地方自治体の政府や市当局は、各国閣僚に対して、国内にいる同僚と議論し、銀行救済資金を地方の気候活動に振り向けるよう要請した。

農業関係者は、さらに透明性の高い交渉を求め、気候変動により農業生産高が減少し、多くの人々が貧困に追いやられる危険に曝されていると警告した。

青年代表は、化石燃料向けの負の投資を要求し、コミュニティー向けの再生可能エネルギー制度が、あらゆる人のためのエネルギーや排出削減を実現するための最前線に立っていると述べた。

COP 19のKorolec議長とCOP 20のPulgar-Vidal議長は、約束の野心を引き上げつつ、第2約束期間を批准する必要があるとの点で、大方が一致しているとの見方を示した。

強化された行動のためのダーバン・プラットフォームに関するハイレベル閣僚級対話

6月6日(金)、COP 20 次期議長 Pulgar-Vidalが、各国政府の代表者に歓迎の辞を述べ、ADP プロセスに関する政治指針を求めるとともに、ワークストリーム 2 (2020年までの野心)についてCOP 20での決議が必要であると強調した。

ADP共同議長のKishan Kumarsingh (トリニダード・トバゴ)は、決着すべき課題について脚光を当て、それらは、INDC; 2015年合意におけるCBDR及び個々の能力 (CBDRRC) の適用; 新たな合意の法的形態とその中での義務の特徴; 2020年までの野心に関する進展を把握するための手段; 資金を含めた現行の約束の実施等のために必要な情報及びそれらを検討するためのプロセス等があると例を挙げた。

野心のレベルについては、マーシャル諸島が、野心のギャップを埋めるには、大胆な行動が必要だと主張した。レソトは、GHG排出削減に関する堅固な決定を期待すると述べ、脆弱な国々の安全維持のために先進国が先導し、排出大国が2020年までの野心をさらに引き上げるよう求めた。モルジブ 及び ザンビア は、先進国に対して、2020年までの約束を引き上げるよう要請した。

 EUは、GHG排出量を国内対策によって1990年比で40%削減させるという2030年のEU目標を2014年10月に採択することを予定していると発表したが、すべての締約国による取組みが必要だと主張した。米国は、国内で活動を実施中だと言う誓約(プレッジ)の提出を阻むものは一体何なのかと疑問を投げた。

ノルウェーは、世界が2050年までにゼロネット排出に近付くため、1)決定事項の実施; 2)短期的な取り組みの強化; 3)パリの野心的合意の実現という3つの方策の概要を示した。カナダは、特に、経済的繁栄と両立しうるアプローチ、低炭素開発戦略を通じた長期的約束の維持、クリーン技術の普及が重要だと主張した。デンマークは、米国と中国の前向きな動きが野心向上を促すだろうと述べた。

ブラジルは、先進国が排出削減やMOIの約束を撤回する中で、途上国が負担を増やすことを期待すべきではないと主張した。ザンビア、ブータン、セネガルは、途上国、特にLDCの参加を確保するためには、MOIの向上が重要であると強調した。

インドネシアは、G-77/中国、タイ 及び ボリビアとともに、GCFの資本化を求めた。

メキシコは、持続可能な生産・消費を通じた低炭素経済への移行について強調した。 韓国は、技術と資源の可用性について脚光を当てた。

条約の諸原則については、G-77/中国が、イラン、中国 、アルジェリアとともに、交渉が条約の書き換えや再解釈につながるようなことがあってはならないと警告した。オーストラリアは、各国を旧態依然としたカテゴリーによって分類することが地球規模の取組みへの参加を促すことにはならないと述べた。 米国は、分類分けをベースにするのではなく、条約の目標を達成するような方法でCBDRRCを採用するのが良いと提案し、途上国には “途上国が求める差別化”を別の形で提供することを模索するよう促した。 クウェート、アルゼンチンは、実施については差別化することを認め、世界各国に適用することは一律適用を意味するものではないと述べた。

マルタは、2015年合意では、幅広い参加を担保し、各国の責任と能力の変遷を反映するような動的な約束の幅を盛り込まなければならないと述べた。EUは、チェコ共和国とともに、INDCsがCBDRを運用し、公正さを確保することは可能だとするも、変化する現実を反映させるべきだと主張した。

グレナダは、合意には差別化された約束を許容するべく十分な柔軟性を持たせ、約束を向上させメカニズムを含むものとすべきだと述べた。

COP 20への道について、日本は、パリ及びリマでの成功に向けた政治的指針を出す必要があると強調した。G-77/中国は、リマまでに交渉テキスト原案の要素を詰めるため、もっと公式かつ緊急に作業するよう主張した。コロンビアは、中南米カリビアン諸国連合(AILAC)の立場から、リマまでに、INDCsの範囲と性質の詳細を盛り込んだ交渉草案をつくることが“絶対的に不可欠である”と強調した。エジプトは、すべての国が受け入れられる信頼性の高い正当な成果を実現するためにADP において収束できる分野を拡大すべきだと主張した。 アルジェリアは、ADPの下での取組みを2020年以降のレジームの要素の定義と2020年までの作業計画に集中させるよう求めた。

INDCsについてはグレナダが、 スイスとともに、適応はINDCsと切り離して対応するべきだと述べ、グレナダは、適応の取組みは世界の野心レベル次第であると明言した。

AILACは、INDCsは緩和、適応 及び MOIを含み、各国の事情を反映させるものだと示唆した。また、2015年合意については、適応の課題について肉付けし、AILACがINDCsの範囲内で適応を支援する理由として地域や世界の共同便益を特定する機会になると述べた。

G-77/中国は、 ワルシャワの成果には、途上国が準備をするための資金、技術移転 及び 技術支援が求められるとして、途上国に対するINDCs支援が必要だと念押しした。

法的形式については、中国が、法的形式に焦点を向ける前に、合意の実質的な内容に注目すべきであると主張した。

ドイツは、すべての締約国に適用可能で、世界の脱炭素化に移行できるような過去・現在・未来の排出量を考えた新議定書をパリで合意できるよう求めた。マルタは、  2015年合意には、透明性を備え、定量化、比較・検証が可能な法的拘束力を有する約束を盛り込むべきだと述べた。

インドネシアは、成功する意義ある合意の要件として、法的拘束力と現行レジームの続行;科学に準拠した世界の数値目標; 野心の調整が認められること;透明性の確保などを挙げた。

バングラデシュは、決定書 1/CP.17 (ADPの設立)のすべての要素の間に不可欠なバランスを維持させるべきだとして、法的拘束力を有する包括合意を求めた。

2015年合意の中身については、マーシャル諸島が、2050年までに世界経済の100%脱炭素化を実現するための約束を伴う新たな合意を求めた。また、新合意に適応や損失被害の重要性の記述を盛り込むべきだと強調した。

G-77/中国、 及びウガンダは、LDCの立場から、緩和、適応 及び MOIをバランス良く含めるよう主張した。サウジアラビアは、SDG(持続可能な開発目標) に沿った形のバランスの取れた合意を求めた。LDC諸国は、 2015年合意には、リスク移転メカニズムを含めた損失被害を入れるべきだと強調した。

タンザニアは、アフリカン・グループの立場から、適応資金や脆弱に関する適応基金へのベース・アクセスのレベルについて定義しておくべきだとし、国別適応計画 (NAPs)はそうした“支援の入り口”だと述べた。ガイアナ 及び パプアニューギニア は、2015年合意の中にREDD+のためのワルシャワ枠組みを根付かせるよう求めた。

ベネズエラは、市場メカニズムの活用を疑問視して、新たな合意では、正義や衡平性の科学、条約の諸原則を基礎とするよう求めた。 ボリビアは、ボトムアップアプローチの活用; 環境の商用化を警告し、途上国向けの民間投資に門戸を開放するよう求めた。 ニュージーランドは、国際炭素市場は、予測可能な価格シグナルを送るために不可欠だと主張した。オーストラリアは、新たな合意が、投資とイノベーションを促す政策を醸成させるよう提案した。

ニカラグアは、2015年合意は資金メカニズムの活用を最大化させねばならないと述べた。

オランダは、環境変化に対応したダイナミックで、包含的な合意を求めた。カナダは、2015年合意について、公平性、野心、耐久性、包括性を備え、行動を奨励するべきものであり、すべての主要経済国、主要排出国による実効性ある行動を実現させるものでなければならないと述べた。フランスは、合意について、動的で時とともに強化され、“我々すべてのためのもの”であり、市民社会が参加し、様々な要素間のバランスを維持し、短期的なソリューションと長期的なメカニズムを含めたものとする必要があると主張した。

トルコは、合意では、すべての国が参加し、締約国が自由裁量で約束の種別や次期を決定できるようにすべきだと述べた。

市民社会の声明発表の時間に、BINGOsは、GCFに関する最近の進展について、成功を収める資金ラウンドとマッチさせるよう主張し、市場枠組みやパートナーシップを支持した。地方自治体・市町村の行政当局は、新合意における都市や準国家レベルの行政単位の潜在能力を定着させるよう求め、都市部の低排出開発の十年に関する10カ年行動計画提案した。 青年NGOや環境NGOの代表者らは特に、1.5℃気温目標や迅速な化石燃料からの脱却、2020-2025年の排出量に関する数値目標の設定、資金・技術移転に関する具体的な数値目標等を求めた。

労働組合の諸団体は、気候対策にあたって、労働者の感覚に配慮して、教育訓練を実施し、労働者の動員を測る必要があると強調し、グリーン経済への移行については、社会的な影響や労働者の利益を考慮すべきだと強調した。

女性やジェンダー関連団体は、高いリスクのある技術は受け入れ難いとし、新合意から排除すべきだと主張した。農業団体は、オープンで透明性の高い交渉を求めた。

閉会にあたって、COP 19の Korolec議長は、野心的な合意形成と2020年までの野心の強化が決定的に重要な任務であると留意し、交渉を前進させるため、締約国には、国連事務総長主催の気候サミットやプレCOP閣僚級会合など、すべての機会を利用するよう求めた。

実施に関する補助機関 (SBI 40)

6月5日(水)の開会会合で、SBI 議長の Amena Yauvoli (フィジー) は、  リマでは SBIが“条約実施の中心となる”と強調し、主要課題を中心に、理解と中間見直しを行い、再結集して、前に進む時が来たと述べた。締約国は、作業構成について合意し、非附属書I国の国別報告書に盛り込まれた情報に関する議題項目については保留とすることで合意し、議題(FCCC/SBI/2014/1)を採択した。

開会ステートメント: 韓国は、環境十全性グループ (EIG)の立場から、各国ごとに適切な緩和行動 (NAMAs)の多様性の理解促進に関する作業計画について具体的な成果があったのか把握する必要があると指摘した。

ネパールは、LDCの立場から、損失被害のためのワルシャワ国際メカニズム執行委員会にLDCs 及び小島嶼国開発途上国 (SIDS)を含めるべきだと主張した。G-77/中国は、執行委員会について、途上国のメンバーが過半数を占めるようにすることを求めた。オーストラリアは、アンブレラグループの立場から、執行委員会のマンデートと手続きに特化するよう求めた。.

スーダンは、アフリカン・グループの立場から、損失被害のためのワルシャワ国際メカニズムの中で様々な問題に関する専門家を関与させるよう提案した。ニカラグアは、有志途上国連合が (LMDCs)の立場から、非市場的なアプローチや、NMMs 及び FVA 向けの基本ルールはCOPで承認されるべきだと主張した。

 LMDC諸国は、先進国が講じた対応措置の負の影響を検証する新たなメカニズムを求めた。

LDC諸国、コロンビア(AILAC)、及び ナウル(AOSIS)は、適応基金第2回レビューの進展とこれに対する資金供与の継続確保を求めた。

LDC諸国は、LDC 作業計画の要素すべての完全実施を実現する決定書を求めた。

AILACは、特に、途上国の国別報告書や二ヶ年更新報告書(BUR)に対する支援; 緩和に関するINDCに向けたNAMA作業計画から学んだ教訓の特定; 及び NAPプロセスの強化が必要だと主張した。ドミニカ共和国は、中米統合機構(SICA)の立場から、適応とMOIにおける進展確保の必要性を強調し、NAPに関する具体的成果を求めた。

2013-2015年レビューについては、AOSISが、決定は確実に最新の科学に準拠させるべきだと主張し、同プロセスが1.5°C 目標の“即時実施”に導くような結論を出すべきだと述べた。

SICAは、ADPや2013-2015年レビュー期間中に検討されるよう、SBIの成果を昨今の科学的知見に準拠させる案を支持した。アンブレラグループは、レビューにおける適応及び緩和に関するIPCCの知見を検討するよう主張し、集団の信頼や行動を構築するためには緩和と透明性を最優先すべきだと強調した。

 EUは、とりわけ京都議定書に基づく現行メカニズムの見直しにおいては、より大きな野心やレビューと両立し、緩和行動の強化促進や世界の緩和の取組みに対する正味の貢献を実現させるべきであると強調し、 2013-2015年レビューに基づく組織化された専門家の対話(Structured 専門家 Dialogue: SED) の成果をどのようにADPの作業に連絡できるかという指針を示唆した。

アフリカン・グループは、京都議定書の第2約束期間の実施、対応措置、技術移転については、進展が見られないとの危惧を表明した。

G-77/中国は、技術執行委員会 (TEC) は短期・中期の作業計画の骨組みをつくるべきだと主張した。

企業のNGO団体は、企業の専門家をGCFやTEC、気候技術センター・ネットワーク(CTCN)のアドバイザー及びオブザーバーに推薦する機会を得たことに対する謝意を示した。

気候行動ネットワーク(CAN)は、環境NGOの立場から、MRVは緩和に限らず、MOI、特に資金対策のための制度とすべきだと強調した。

CJN!は環境NGOの立場から “自らの気候債務支払い”を先進国に要求した。

先住民は、先住民の権利、制度機関、伝統知識の体系などを尊重する適応・緩和の作業計画の実施に向けた統合的・包括的アプローチを求めた。

青年団体は、条約 6条 (教育・訓練・啓発)、特に市民参加について、焦点を当てる必要があると強調し、オブザーバー参加の確保を求めた。

附属書I国 国別報告書: 第6回国別報告書及び第1回二ヶ年報告書: 本件(FCCC/SBI/2014/INF.5) は、6月4日のSBIで最初に取り上げられ、SBIは文書で紹介された情報に留意した。SBI 議長の Yauvoliは、技術的なレビューは、先進国向けの国際評価・レビュープロセスの第1段階であるとし、2014年9月までに完成させるものだと指摘した。

 “条約の附属書Iに記載された締約国による国別報告書の準備のためのガイドライン、Part II: 国別報告書のためのUNFCCC 報告ガイドライン” 修正: 本件は6月4日のSBIで最初に取り上げられた後、Fatuma Mohamed Hussein (ケニア) 及び Helen Plume (ニュージーランド) が進行役を務める非公式協議での審議にかけられ、附属書I締約国による国別報告書の作成ガイドラインの変更に関する検討に入った。

SBI 結論書:結論書 (FCCC/SBI/2014/L.15) で、SBIは、特に:

•国別報告書の報告ガイドラインと先進国向けのUNFCCCの二ヶ年報告ガイドラインの間の矛盾点と判明した箇所について認識しつつ、第1回二ヶ年報告書作成での経験について附属書I国が提出した意見書に留意。

•国別報告書の報告ガイドラインに関する意見を2014年8月20日までに事務局に提出するよう締約国に招請。

•SBI 41において報告ガイドライン変更の検討を開始できるよう、2014年8月20日までに、事務局宛に提出された意見書を事務局がテクニカルペーパーとしてとりまとめるよう要請。

京都議定書8 (専門家レビュー)に基づく第1約束期間の専門家レビュープロセス終了日程: 本件は、6月4日のSBIで最初に取り上げられ、その後Gerhard Loibl (オーストリア) 及び Thelma Krug (ブラジル)が進行役を務める非公式協議が行われた。

SBI 結論書: 結論書 (FCCC/SBI/2014/L.23)で、SBIは、CMP 10での採択に向け、専門家レビュープロセス終了日程に関する決定書草案を勧告している。

条約の非附属書I国の報告: 条約の非附属書I国からの国別報告書に盛り込まれた情報: 本件はいったん保留となった。

資金・技術の支援の供与: 本件 (FCCC/SBI/2014/INF.7) は、6月4日のSBIで最初に取り上げられ、地球環境ファシリティー (GEF)のRobert DixonがGEF 第6次資金補充のプロセス完了を告げて、今後4年間に30ヶ国の支援国が44億3000万米ドルの資金提供を公約しており、GEF自体は31ヶ国のBUR作成支援を行うことが伝えられた。本件は、Fatuma Mohamed Hussein 及び Helen Plumeが共同進行役を務める非公式協議でさらに審議された。

SBI 結論書:結論書 (FCCC/SBI/2014/L.8)で、SBIは、特に:

•BUR作成に向けた資金的支援に関する情報提供を続けることに留意し、GEFに招請。

•GEFに支援要請を未だ出していない非附属書I締約国への支援を要請し、非附属書I締約国によるプロジェクト案の作成及び提出の推進を継続するようGEF 実施機関に奨励。

•COP 20は、GEF実施機関がさらに非附属書I締約国が資金の受け取りプロセスのさらなる簡素化とその効果及び効率の改善を測れるよう作業を継続するようGEFに勧告。

•2015年6月までに、他の国連言語でも非附属書I国向け国別GHGインベントリ・ソフトウェア更新版を作成するよう事務局に要請。

NAMA多様性のさらなる理解に向けた作業計画: 本件 (FCCC/SBI/2014/INF.1 及び 10)は、6月4日のプレナリーで最初に紹介された。SBI 議長は、最初の “マッチング” 成功事例は、グルジアのNAMAとオーストリアの支援だと報告した。Ann Gann (シンガポール) 及び Dimitar Nikov (フランス)が共同進行役を務める非公式協議が行われた。

非公式協議では、特に、NAMA登録簿に関する事務局の報告やCOP 20に向けたNAMAの多様性に対する理解を促進するための作業計画などのテーマが取り上げられた。

SBI 結論書: 結論書 (FCCC/SBI/2014/L.18)で、SBIは、特に

•インセッション・ワークショップ中に提供された情報を歓迎。

•NAMA登録簿の下での支援を受ける行動のマッチングの広がりに関して事務局が提供した情報に留意。

•SB会合に合わせて年次技術ブリーフィング作成を調整し、NAMAや支援とNAMAのマッチング規模を含む登録簿の下でのNAMA支援に関する更新情報について意見交換ができるよう書面で情報をまとめるよう事務局に要請。

•SBI 41で、作業計画に基づいて実施された活動や締約国からの提出文書、事務局からの報告書、及び、NAMAの作成、実施、支援に関連した作業計画の下で対応した課題や経験共有についての情報を記載したNAMA多様性の理解促進のためのプロセスに関する結論書を作成することで合意。

NAMA 作業計画に関するワークショップ: Ann Gann 及び Dimitar Nikovが共同議長を務め、NAMA作業計画: 前提条件に関する情報、方法論、GHGs 及びその他の技術的な課題;  NAMAの作成・実施の支援; NAMAの活動と支援のマッチング規模等を3つの重点分野として構成されたNAMA関連の技術的ワークショップが6月5日に開催された。

NAMAに関する情報をまとめるための課題については、特に、データ収集とベースラインの策定; MRVプロセス開発; 共同便益の理解と測定といった点が留意された。

NAMA支援については、UNEP Risø Centre のSudhir Sharmaから41件のNAMAのうち、28件で総額約50億米ドル規模の実施支援を募っている旨の報告があった。

また、NAMA支援を獲得するための経験についてのパネルにも脚光が当てられた。民間セクターを含む、主要な利害関係者である機関や行為主体を参加させることの重要性や政府の関与やNAMA支援国に対する実現可能性を示すことの重要性などが注目された。

また、UNFCCC事務局からは、UNFCCCのNAMA登録簿について、これまでに約150件のNAMA案件のうち登録簿に掲載された登録件数として確認されたのは僅か44件だけであり、さらにマッチング事例は2件だけだったとの報告があった。

京都議定書に基づくメカニズム関連の問題: CDMのモダリティー及び手続きに関するレビュー:

本件 (FCCC/TP/2014/1) は、6月4日のSBIで最初に取り上げられその後、Marko Berglund (フィンランド) 及び Philip Gwage (ウガンダ)が共同進行役を務める非公式協議が行われた。

協議の中では、特に、正味の緩和やCDM執行理事会が実質的な排出量の純減につなげるためのCDMの進化のための選択肢を特定するべく、こうしたテーマを重点的に取り上げたテクニカルペーパーの必要性について取り上げられたが、締約国の意見は分かれた。6月14日、プレナリーが行われ、SBI 議長の Yauvoli が、今回は合意に至らなかったとの報告があった。SBI 41で本件の審議を継続する。

共同実施(JI) ガイドラインの見直し: 本件はまず6月4日のSBI プレナリーで取り上げられ、その後Dimitar Nikov (フランス) 及び Yaw Osafo (ガーナ) が共同進行役を務める非公式協議が開かれ、 JIのモダリティー及び手続きに関する決定書草案及びJI 監督委員やホスト国、クレジット移転 及び 取得の適格性、プロジェクトサイクル等に関する記載を盛り込んだ附属書についての作業が行われた。

SBI 結論書:結論書 (FCCC/SBI/2014/L.11)で、SBIは、附属書に盛り込まれた共同進行役による決定書草案文をベースに、SBI 41でも本件に関する協議を継続することで合意。

京都議定書のメカニズムに基づく認定(承認)関連のシナジー: 本件 (FCCC/SBI/2014/5) は6月4日のSBI プレナリーでまず取り上げられ、その後、Martin Hession (EU) 及び Jeffery Spooner (ジャマイカ)が共同進行役を務める非公式協議で討議された。

SBI 結論書: 結論書 (FCCC/SBI/2014/L.4)で、 SBIは、JIクレジットの取得システムに関してCDMと足並みを揃える形で整備するべきだとしたJI 監督委員会の勧告に留意し、決定書草案 (FCCC/SBI/2014/L.4/Add.1) をCMP 10での採択に向けて検討するよう勧告している。

JI排出削減ユニット(単位)の発行、移転、取得の継続延長のための手続き:  本件はまず6月4日の SBI プレナリーでで取り上げられ、その後、Dimitar Nikov 及び Yaw Osafoが共同進行役を務める非公式協議にかけられた。

SBI 結論書: 結論書 (FCCC/SBI/2014/L.9)で、SBIは、SBI 41で附属書に含まれた決定書草案文をベースに、本件の継続審議を行うことで合意するとともに、京都議定書の下でのプロセスやシステムに対する技術的な意味合いや、ドーハ改正の批准や暫定的な適用、及びJIプロジェクトの現況等に関するテクニカルペーパーを作成するよう事務局に要請している。

CDM執行理事会の決定の控訴手続き、メカニズム 及び 制度的アレンジ: 本件は最初に6月4日のSBIで紹介され、その後、Yaw Osafo 及び Kunihiko Shimada (日本)が共同進行役を務める非公式協議で検討された。

SBI 結論書: 結論書 (FCCC/SBI/2014/L.5)で、SBIは、控訴の範囲について、締約国がずっと異論を固持し続けているため、検討用の決定書草案作成ならびにCMP 10での採択を目指して、本件を特に、共同進行役のテキスト原案 (FCCC/SBI/2012/33/Add.1)をベースに、継続審議することで合意。

京都議定書の下での国際取引簿 (ITL)に関する問題: まず、本件 (FCCC/SBI/2014/INF.6) は、6月4日のSBIで取り上げられ、その後、Yuji Mizuno (日本)が進行役を務めるで非公式協議に掛けられた。

SBI 結論書: 結論書 (FCCC/SBI/2014/L.2)で、SBIは、ITLアドミニストレーター 及びセキュリティー作業部会に対して、特に: 以下を要請している。

•現行の情報セキュリティー管理の実施をベースに、登録簿別や定量リスク評価を拡大し、その後、管理の実施を詳細に分析することにより、さらなる実施のオプションを実行。

•登録簿システムに関連するリソース要件やITLの予算要求を含めて、情報キュリティー管理のための最終的な実施オプションを盛り込んだ文書をSBI 42での検討用に作成。

後発開発途上国(LDCS): 本件 (FCCC/SBI/2014/4) は、まず6月4日のSBIで取り上げられ、 その後、Patience Damptey (ガーナ)が進行役を務める非公式協議で討議された。

SBI 結論書: 結論書 (FCCC/SBI/2014/L.3)で、SBIは、特に:

•2013-2014年LDC専門家グループ (LEG) 作業計画の実施に関する報告書に留意。

•切迫した緊急の適応ニーズに対応し、中長期の適応計画や実施に向けた能力を向上させるため、後発開発途上国(LDC) 基金 (LDCF)に対する締約国の資金供給や国別適応行動計画(NAPA)の完全実施に対する支援続行の重要性について留意。

•LDCF 向けNAPA事業の実施に関する資金供与のための提案書の提出や、LDC向け国別適応計画グローバル・サポート・プログラム及びLDCの能力向上事業向けの673万米ドルの承認、NAPプロセス用のLEG技術ガイドラインの補遺として作成された資料、UNFCCCの他の機関やプログラムとLEGとの連携や参画を歓迎。

NAP: 本件 (FCCC/SBI/2014/4 及び MISC.1) は、6月4日の SBI プレナリーで最初に紹介された。ナウルは、AOSISの立場から、予測可能で持続可能な支援、GCFの出資する資金を求めた。ブータンは、LDCの立場から、資金供与が不十分だと嘆き、COP 20までにNAP策定のためのガイドライン拡大を求めた。

ガーナは、G-77/中国の立場から、GCFとNAPを連携させる必要性があると強調し、NAPに対する融資はシンプルで迅速かつ持続的でなければならないと述べた。その後、本件はMargaret Mukahanana-Sangarwe (ジンバブエ) 及び Tomasz Chruszczow (ポーランド) が共同進行役を務める非公式協議で審議された。

SBI 結論書: 結論書 (FCCC/SBI/2014/L.19)で、SBIは、特に:

•適応委員会に対して、NAPに関するタスクフォースの作業を迅速に行うよう要請。

•LEG及び適応委員会に対して、NAP Expoの際に、LDC以外の途上国の締約国も受け入れ策を模索するよう招請。

•適応委員会に対して、SBI 42の前に、LEGと連係してワークショップを開催するよう招請。

•LEG 及び 適応委員会に対して、NAP ExpoやSBI 41で審議する関連文書を踏まえて、NAP策定・実施のためのプロセスに関する経験や優良事例、教訓、ギャップ及びニーズについての情報ペーパーを作成し、ワークショップに役立つ情報として供するよう招請。

•適応委員会に対して、LEGと協働し、COPに対する提言づくりを目指して、適宜、SBI 42 で検討するためのワークショップに関する報告書を作成するよう招請。

•特に結論書の附属書に盛り込まれた共同議長メモをベースに、SBI 41で本件の審議を継続することを決定。

気候変動の影響に係わる損失被害のためのワルシャワ国際メカニズム: 本件は、6月4日のSBIプレナリー 及び SBSTA プレナリーで最初に取り上げられた。東ティモール(LDC)の支持を受け、ナウル(AOSIS)は、ツバル 、モルジブとともに、気候変動の不可逆的な影響についてのIPCC WGIIの知見を想起し、メカニズムを機能させるよう求めた。また、ナウルは、臨時執行委員会にAOSIS加盟国のメンバーが存在しないのは遺憾であるとし、SIDS向けの特別議席の設置を提案した。また、バングラデシュとともに、臨時執行委員会に占める途上国の比率が過半数となるよう提案した。一方、LDC諸国は、委員会の中でSIDS 及び LDCsの両方が過半数を得られるよう求め、2ヵ年作業計画向けのMOIが必要だと強調した。AOSISはまたメカニズム内部に技術及び資金のファシリティーを置くよう提案し、臨時執行委員会との協議の余地を残すよう求めた。

この問題は、Beth Lavender (カナダ) 及び Alf Wills (南アフリカ)が進行役を務めるSBI/SBSTA合同の非公式協議で取り上げられ、特に執行委員会のメンバー及び構成や、メンバーの任期(条件)、委員会の補助機関の組織体制などのテーマについて検討が行われた。

SBI/SBSTA 結論書: 結論書 (FCCC/SB/2014/L.4)で、SBI 及び SBSTAは、特に: 損失被害のワルシャワ国際メカニズム執行委員会の構成及び手続きについて、組織に関する作業を完了させることを目指して検討を開始したことに留意し、審議用の提言書の作成とCOP 20での採択を目指して、結論書の附属書に盛り込まれた括弧書きのついた決定書草案に反映された諸要素を考慮に入れつつ、SB 41でも本件の審議を継続させるとの結論を記載している。

適応基金第2回 レビュー: 本件は、6月4日のSBIで最初に取り上げられ、その後、Suztanty Sitorus (インドネシア) 及び Ana Fornells de Frutos (スペイン) が進行役を務める非公式協議で審議された。

SBI 結論書: 結論書 (FCCC/SBI/2014/L.17)で、SBIは、特に

•適応基金に対する締約国の資金的貢献及び誓約を歓迎し、基金の現在のニーズを充足させるため、さらなる資金を生み出してほしいとの期待を表明。

•年8000万米ドルの2014年・ 2015年の理事会の資金拠出に関する新たな数値目標について、適応基金理事事務局からの口頭での報告に留意。

•適応基金のための持続的で予測可能かつ十分な資金が不足していることについて引き続き懸念をもって言及。

•適応基金第2回レビューに関するさらなる意見を2014年9月22日までに事務局あてに提出するよう、締約国、オブザーバー組織、関係者及び 実施機関に対して招請。

•CMP 10までに決定書草案を勧告することを目指して、SBI 41で適応基金第2回レビューの検討を完了するということで合意。

 技術の開発・移転 及び技術 メカニズムの実施: 2013TECCTCN合同年次報告書: 6月4日のSBI.で本件が最初に取り上げられた。本件について決着できなかったことは遺憾であるとし、ウガンダは、マラウィの支持を得て、LDCの立場から、先進国によって設定された“レッドライン”を鑑み、報告書の結論及び技術の開発及び移転に関する問題として議論される問題についての疑問を投げた。本件はその後、Carlos Fuller (ベリーズ) 及び Elfriede More (オーストリア).が共同進行役を務める非公式協議で審議された。

非公式協議では、他の国際機関においてオブザーバー資格を目指すTECについて議論した。

SBI/SBSTA 結論書:  結論書 (FCCC/SB/2014/L.1)で、SBI 及び SBSTAは、TECに対して、技術の開発・移転を促進させる環境とその障害に関する作業を行っているUNFCCC内外の組織との連携をさらに強化するよう要請し、COP 20での採択を目指し、2013年のTEC ・CTCN合同年次報告書に関する決定書草案 (FCCC/SB/2014/L.1/Add.1)について検討するよう勧告している。

技術移転に関するポズナニ戦略プログラム: 本件 (FCCC/SBI/2014/INF.3) が最初に取り上げられたのは、6月4日の SBI プレナリーであった。ウガンダは、多くの国、特にLDC諸国がまだ技術ニーズ評価 (TNA)を完了していないことに留意し、優先課題として特定されたテーマが確実に実行に移されるよう、さらなる支援を要請した。

その後、本件はCarlos Fuller 及び Elfriede More が進行役を務める非公式協議で討議された。

SBI 結論書: 結論書 (FCCC/SBI/2014/L.12)で、SBIは、特に:

•GEF 及び CTCN 諮問委員会間の協議による知見を含め、ポズナニ戦略プログラム実施面での進展に関するGEF報告書に留意。

•CTCN5カ年作業計画の実施に対するGEF支援についてCTCN諮問委員会との協議を継続し、SBI 41で、その知見を報告するようGEFに招請。

•COP 20で検討できるよう、2014年 TEC 及び CTCN 合同年次報告書にGEF及び関連機関から受けた支援の情報を記載するようCTCNに招請。

•技術メカニズムの効果向上を目的として、SBI 41を通じて、ポズナニ戦略プログラムを評価し、COP 20 に報告を返すよう、TECに招請。

•経済、環境、社会面において健全なるプロジェクト案の開発及び実施をさらに促進するべく、締約国がTNA プロセスを強化及びフォローアップする必要性について留意。

•非附属書I締約国による技術行動計画やプロジェクト・アイディアの準備を含め、TNAの結果の実施に対するさらなる支援をGEFに招請。

キャパシティビルディング: UNFCCCの下でのキャパシティビルディング: 本件 (FCCC/SBI/2014/2 及び Adds.1 及び 7、及び MISC.2) は6月4日のSBIで最初に取り上げられた。ブルンジが、アフリカン・グループの立場から、キャパシティビルディングには制度的なアレンジの規定が必要だと述べ、マラウィとともに、LDCの立場から、キャパシティビルディングに関するダーバン・フォーラムの下での正式な作業計画を求めた。この議題項目のサブ項目2つについて、Tosi Mpanu-Mpanu (コンゴ民主共和国) 及びのちにPhilip Gwageが進行役を務める非公式の協議が相次いで行われた。

また、UNFCCCの下での途上国のキャパシティビルディングについては、 “議長テキスト” 及び 締約国からの意見書をを踏まえた討議が行われたものの、決定書草案文で合意に至れず、COP 20に先送りされることとなった。

SBI 結論書: 結論書 (FCCC/SBI/2014/L.13)で、SBIは、SBI 38 及び 40期間中に開催されたキャパシティビルディングに関するダーバン・フォーラム会合の成功を歓迎。また、SBIは、UNFCCC キャパシティビルディングのポータルについても歓迎の意を示し、結論書の附属書に盛り込まれた決定書草案をベースにSBI 41でも本件に関する検討を継続することで合意。

京都議定書の下でのキャパシティビルディング: 本件は、まず6月4日の SBI プレナリーで取り上げられた後、議題項目「UNFCCCの下でのキャパシティビルディング」と続けて非公式協議が行われた。

SBI 結論書: 結論書 (FCCC/SBI/2014/L.14)で、SBIは、SBI 38 及び 40期間中に開催されたキャパシティビルディングに関するダーバン・フォーラム第2回および第3回会合の成功を歓迎し、締約国の積極的な参加に対して出席者に謝意を述べた。さらに、SBIは、UNFCCC キャパシティビルディングのポータルの開始について歓迎を示し、FCCC/SBI/2013/L.18/Rev.1の附属書に入れられた決定書草案をベースにSBI 41でも本件の審議を継続することで合意。

キャパシティビルディングに関する第3回ダーバン・フォーラム: 6月12日及び14日、ダーバン・フォーラムが行われ、緩和・適応を実現する環境やキャパシティビルディングが重点的に討議された。同フォーラムはSBI 議長の Yauvoli が議長となり、Ian Fry (ツバル) 及び Angela Kallhauge (スウェーデン) 共同進行役を務めた。開会にあたり、SBI のYauvoli議長は、このフォーラムが気候変動の諸問題に関する能力を強化するために質の高い情報を共有できる素晴らしい機会になると述べた。

途上国におけるキャパシティビルディング活動の実施に関する経験や優良事例、教訓などについてもセッションの中で議論された。

Fry共同進行役は、本会合の成果がキャパシティビルディングの実効性を強化する上でSBI支援に役立てられると指摘した。

COPが特殊事情に認識したUNFCCC附属書I: 本件 (FCCC/TP/2013/3) は、6月4 日のSBIで最初に取り上げられ、その後、 Marzena Chodor (ポーランド) が進行役を務める非公式協議で議論された。

SBI 結論書: 結論書 (FCCC/SBI/2014/L.22)で、SBIは、事務局が作成したテクニカルペーパーに盛り込まれた情報に留意。また、2014年2月14日付でトルコ政府が提出した意見書にも留意し、この議題項目の下では、さらなる議論は必要ないとの結論に至り、この議題項目に関する審議は完了したとの見方を示して、COP 20での採択を目指した検討用の決定書草案を提起している。

UNFCCC 6 (教育・訓練・啓発): 本件 (FCCC/SBI/2014/3) は、6月4日のSBIで取り上げられた後、Anne Rasmussen (サモア)が進行役を務める非公式協議で討議された。

討議のテーマは、次回以降の条約6条に関する対話の会合や条約6条実施における利害関係者の参加に関する優良事例についての事務局のレポート、6条に関するドーハ 作業計画の実施についての中間見直しに向けた委託条件の整備等であった。

SBI 結論書: 結論書 (FCCC/SBI/2014/L.20)で、SBIは、特に:

•条約6条の第3回・第4回対話をボンにて、それぞれSBI 42 及び SBI 44期間中に行うと決定。

•2015年2月18日までに、事務局あてに、第2回対話の構成に関するフィードバックや第3回対話の議題についての意見を提出するよう、締約国、オブザーバー組織 及び その他関係者に募集。

•SBI 44での見直し作業の開始をめざし、SBI 42で検討するためドーハ 作業計画の実施に関する中間見直しの委託条件を整備することで合意。

•結論書に記載された“条約6条に関するドーハ 作業計画の実施の中間見直しの材料としての要素”と題された提案を2016年の見直しに向けた材料として考慮に入れると決定し、2015年2月18日までの期限で事務局が意見募集を行うよう招請。

条約6条に関する第2回対話:  6月5日のセッションを皮切りに対話のセッションは3回行われ、国際協力を横断的テーマとして、公的な参加や市民の啓蒙及び一般人の情報へのアクセスなどを中心に議論が行われた。対話の議長を務めたのはSBIのYauvoli議長で、共同進行役を務めたのは Renilde Ndayishimiye (ブルンジ) 及び Paul Watkinson (フランス)であった。

対話の開会にあたって、次期COP 議長のPulgar-Vidal が、市民の期待と公式交渉のプロセスをつなげることの重要性を強調し、プロセスの開放性と透明性を通じて市民社会の信頼を維持することが大切だと述べた。前SBI 議長の Tomasz Chruszczowは、政策決定者と市民社会の交流が人々の行動様式の変革を起こすための唯一の手段であると述べた。

優良事例 及び 教訓が同セッションの中心テーマとなり、気候変動の政策決定及び活動における市民参加や 一般の啓蒙活動や気候行動の動員、意思決定書いや気候活動の効果に対する一般の意見提供の強化策としての公的な情報アクセス等が討議された。

対応措置の実施の影響: フォーラム 及び 作業計画: まず6月4日の SBI プレナリーで本件 (FCCC/SB/2014/INF.1) が議題にあがり、その後はSBI 議長の Yauvoli 及び SBSTA 議長のEmmanuel Dumisani Dlamini (スワジランド)  が共同議長を務めるコンタクトグループ会合及びEduardo Calvo Buendia (ペルー)の助力を得て、SBI及び SBSTA両議長が共同進行役を務める非公式協議で議論が行われた。

議論では、途上国が見直し作業は完了していると主張する一方、 一部の先進国は、本件の決着のシグナルとなる決定書不在の中で作業は完了しているという印象を抱けないと述べた。

SBI/SBSTA 結論書:  結論書 (FCCC/SB/2014/L.2)で、SBI及び SBSTAは、特に:

•対応措置の実施の影響に関する作業計画の(b)分野 (対応戦略に関する協力)についてのインフォーラム・ワークショップに関する報告書を歓迎。

•対応措置の実施の影響に関するフォーラムの作業のレビュー及び附属書IIとして結論に添付された締約国の意見書のまとめがレビュー完了としていることについて留意。

•締約国、専門家、実務家 及び 関連機関に対して、協力連携の機会強化に向けた施策に関する意見を2014年9月22日迄に事務局に提出するよう招請するとともに、協力分野について意見が収斂した分野に関するテクニカルペーパー、並びに、フォーラムの作業に関する報告書や意見書、プレゼンテーショ 及びステートメント及びフォーラムの作業のレビューを踏まえた統合文書を作成するよう事務局に要請。

•COP 20での審議に向けた提言を出すことを目指して、決定書草案の作業を前進させ、SB 41の審議でこれを合意するべく、締約国から提出された意見書に留意。 

京都議定書3.14 (悪影響) に関する諸問題: 本件は6月4日のSBIで最初に討議された。SBI のYauvoli議長は、対応措置に関するフォーラムで、本件に関する実質的な決定が合同でなされることに留意した。 また、SBI 議長と関係国との非公式協議が行われた。本件は、SBI 41で再協議となることが決まった。

決定書 1/CP.10実施の進捗 (適応及び対応措置に関するブエノスアイレス 作業計画): 本件は6月4日のSBIで検討された後、SBI のYauvoli議長が6月14日、関係国と行った協議について報告した。本件は、SBI 41で再協議となることが決まった。

2013-2015年レビュー: 本件 (FCCC/SB/2014/MISC.1 及び Add.1、及び MISC.2) は、6月4日のSBIで最初に取り上げられた。マラウィは、レビューのための科学の中心的な位置づけと2014年と2015年にSED追加会合を実施することの重要性について強調した。Gertraud Wollansky (オーストリア) 及び Leon Charles (グレナダ) が共同進行役を務めるコンタクトグループが行われた。

同コンタクトグループで、SED追加会合を実施する必要性や、追加情報の必要性、SEDの完了時期等について議論が行われた。トリニダード・トバゴは、AOSISの立場から、また他の途上国も、10月のADP 2-6の期間中にSED会合を開催する案を主張した。オーストラリア、米国、その他先進国は、次の会合をCOP 20で開催すべきだと述べた。

AOSISは、ブータンの支持を受け、国別報告書やIPCCの論文締切日以降に公表された査読文献などの追加情報を求めた。スイスは、EIGの立場から、条約の実施機関からの情報を入れるよう提案。また、ブラジルは、GCFの情報及びNAMA登録簿の情報を入れることを提案した。中国は、条約に基づく全ての約束の実施に関する情報、特に資金 及び 技術移転に係わる情報を求めた。

 EUは、SEDではIPCC報告書を重点的に扱うべきだと述べた。米国は、SEDに関わっているIPCCの専門家がさらに何らかの査読文献情報についての評価で力添えをすることを提案した。

SBI/SBSTA 結論書:  結論書 (FCCC/SB/2014/L.3)で、SBI 及び SBSTAは、特に:

•SB 42より早い段階でのSED終了を目指し、決定書 1/CP.17、パラグラフ 161 (特に: 締約国の意見書; 先進国締約国からの第1回 BUR 及び2ヵ年報告書; 国別インベントリ; 国連機関及び 国際機関からの報告書; 各地域や準地域の機関からの情報を含む観察された影響に関する科学情報)で明記された情報を検討するため、SB 41開催後のSB 42開催までの期間に、ADP会合と並行して、SED共同進行役が事務局のサポートを得ながらSED追加会合を行うよう要請。

•どのような情報をSEDに提供できるのか具体的に詳細に指示し、2014年10月1日迄に締約国に対して提供できるよう準備することを事務局に要請。

•SEDに対して今後追加情報が出される可能性があるのか、必要に応じて、高名な専門家と相談するようSED共同進行役に要請。

•SEDに対する追加情報、2013-2015年レビューの完了法、及びCOP 21に対する補助機関(SB)の最終報告などに関する意見を2014年11月1日迄に事務局あてに提出するよう締約国に招請。

SED: 6月6日(金)-8日(日)にかけて、世界の長期目標の妥当性に関するIPCC WGII 及び WGIII 報告書の情報の聴聞および議論のためのSEDが開催され、UNFCCCに基づく約束の検討(レビュー テーマ 1)、及びUNFCCCに基づく約束の検討を含む、世界の長期目標達成に向けた 全体的な進捗状況(レビュー テーマ 2)等について審議が行われた。

政府間会合のためのアレンジ: 本件は (FCCC/SBI/2014/6) まず6月4日のSBIで審議され、SBIのYauvoli議長が議長を務めるコンタクトグループ会合にかけられた。

開会プレナリーで、ロシアは、COP議長や SB議長 “その権能を適切に遂行する”と期待すると述べつつ、新たな合意草案の交渉プロセスが確実に国際法規範や国連慣行を遵守するようにする必要があると強調した。

閉会プレナリーで、ロシアは、プロセスの実効性を担保し、透明で実行可能な形で決定書を採択するために、選出された委員がどのように行動し、事務局職員がどのように役務を遂行するかという点が重要であると強調した。

ブラジルは、政府間会合のためのアレンジについての議題項目をリマ会議で取り上げるよう要請した。 サイドイベント及び展示のコスト回収案については、ツバル が、 “代替案を提案するよう奨励する”との結論文の文言は不明確であると強調した。フィリピンは、オブザーバーの参画や市民社会からの情報の価値を再確認した。

SBI 結論書: 結論書 (FCCC/SBI/2014/L.21)で、SBIは、特に:

•COP 22/CMP 12の開催国がセネガルであることを想起し、アフリカ出身者がCOP 22/CMP 12議長とし、アジア太平洋諸国出身者をCOP 23/CMP 13議長とすることを留意。

•COPやCMP 及び SBの会合頻度や構成に係わる各種オプションの概要を記した文書ならびに議長選出の次期の調整に関する文書を作成するよう事務局に要請。

•現役および将来の議長職に対して、確実に手続き草案ルールを遵守し、明確かつ効率的な時間管理の習慣を実施するよう要請。

•効果的なオブザーバー参加の根本的価値を再確認。

•締約国がサイドイベント及び展示コストの回収案に関する懸念を表明している旨を明記し、代替案を提案するよう奨励。

事務管理・資金・制度面の諸問題:資金問題: 本件 (FCCC/SBI/2014/INFs. 8 及び 9)については6月4日、UNFCCCのFigueres事務局長から、事務局が現在、サイドイベント及び展示のコスト回収手続きを実施中との報告が行われた。その後、Figueres事務局長は、すべての関係国と協議を行った。

SBI 結論書:  結論書 (FCCC/SBI/2012/L.16 及び Add.1)で、SBIは、2014年5月15日時点の貢献状況に関する情報に留意。また、SBIは、適格な締約国代表のADP 2-6 及び COP 20参加コストを補填するには資金レベルが不足しているとの懸念をもって留意し、 UNFCCCプロセスへの参加のために信託基金に対して締約国がさらに資金を供与するよう要請。さらに、SBIは、国際公共部門の会計基準の導入に必要な財務手続きの改正に関して、COP 20に向けて、決定書草案の検討及び勧告を行う。

事務局の役割と事務に関するレビュー継続: 本件 (FCCC/SBI/2014/INF.4) は、6月4日のSBIで最初に取り上げられ、締約国は本件の審議継続について合意した。

本部協定の実施: 本件は6月4日のSBIで最初に討議され、UNFCCCの Figueres事務局長はすべての関係国との非公式協議を行った。

SBI 結論書: 結論書 (FCCC/SBI/2014/L.10)で、SBIは、特に、ボン市がSB 42に間に合うように、新たな 会議場施設の竣工を予定しているとの事務局設置国政府の代表が提供する情報に留意。

京都議定書の下で設置された機関に務める個人の特権・免責: 本件は6月4日のSBIで最初に取り上げられた。Kunihiko Shimadaが進行役を務める非公式協議が行われた。

SBI 結論書: 結論書 (FCCC/SBI/2014/L.6)で、SBIは、締約国 意見に留意し、本件に関して、個人の特権・免責に関する協定合意案をベースにSBI 44での審議を継続することで合意。

UNFCCCの下で設置された機関に務める個人の特権・免責: 本件は、6月4日のSBIで最初に取り上げられ、Kunihiko Shimadaが進行役を務める非公式協議が行われた。

SBI 結論書: 結論書 (FCCC/SBI/2014/L.7)で、SBIは、締約国の意見 及び京都議定書の下で設置された機関に務める個人の特権・免責に関する協定合意案に留意し、本件の審議をSBI 44で継続することに合意。

その他の問題: Suzanty Sitorus (インドネシア) は、資金に関する常設委員会 (SCF) の作業に関する定期更新情報について報告し、SBIがこれに留意した。

閉会 SBI プレナリー: SBI 議長の Yauvoliは、リマで多国間の評価作業部会が第1回会合を開催することを伝えるとともに、12月6日に同部会の初回会合を開始できるよう、12月5日迄にその他の全てのSB 41の議題項目の審議を終了させるよう締約国の言質を求めた。

事務局は、本会合でSBIが採択する結論書の事務管理及び予算上の意味合いについて報告した。

本会合の報告書案(FCCC/SBI/2014/L.1)について、SBIの連絡官 Mabafokeng Mahahabisa (レソト) から紹介があり、採択された。.

ボリビアは、G-77/中国の立場から、特に:  NAPプロセスの資金不足; 適応基金を通じた十分な持続可能で予測可能な資金の不足; 及び途上国のニーズに対応するためのキャパシティビルディングに関するダーバン・フォーラムの不備などについて懸念を表明した。

ネパール、LDCの立場から、適応が決定的に重要であり、NAPの策定・実施に向けた十分で予測可能な支援の供与が“人命や生活の保護のカギとなる”と強調した。バングラデシュは、“附属書II国が公約とした1億米ドルでは適応基金を持続させるためには十分ではない”と述べた。:

スーダンは、アフリカン・グループの立場から、リマでの適応基金第2回レビューの完了; 潜在的な収益源の多様化の検討や、基金とその他機関との間の直接的なアクセスの手順や制度的な連携の強化について提案した。

 EUは、カンクン適応枠組みを実現させることが必要だと主張し、排出量の純減に必要な技術的な作業について強調しつつ、CDM改革が進展していないと失望感を示した。ナウルは、AOSISの立場から、LDC諸国とともに、“必要とされる” CDM改革とは、現実的で測定可能な排出削減を生むためのものだと主張した。

アフリカン・グループは、 “CDMはアフリカに進出していない”と述べ、CDMモダリティー 及び 手続きの見直しが進展していないと嘆いた。

 EUは、2013-2015年の見直し作業完了に向けた今後の方策や透明性、報告方法の分野での進捗に留意した。AOSISは、気温上昇1.5°C目標に対応するための2013-2015年レビューの情報を求めた。 

オーストラリアは、アンブレラグループの立場から、SEDでのIPCC AR5の知見や京都議定書専門家レビューの日程合意、技術などに関する検討におけるボン会議の着実な進捗を歓迎した。

 EU 及び フィリピンは、損失被害のためのワルシャワ国際メカニズム運用開始の必要性に留意した。

LDC諸国は、COP 20が途上国に対する技術の障害克服に役立つものになると示唆しつつ、技術移転に関するポズナニ戦略プログラムやTEC・CTNC合同年次報告書の結論を歓迎した。

アフリカン・グループは、“特にTNAに係わり、緩和と適応双方の技術の試験運用を行う際は”技術移転に関するポズナニ戦略プログラムが有用であると強調した。

バングラデシュは、適応技術について十分な対応をなされていないと嘆き、知的所有権(IPR)などの障害撤廃を求めた。

CJN!は、環境NGOの立場から、技術や資金面の途上国支援に向けた損失被害のためのワルシャワ国際メカニズムの運用開始の重要性を強調し、UNFCCCがサイドイベントのスペースを私有化しないようにすべきだと述べた。

CANは、環境NGOの立場から、サイドイベントの費用回収システムに関する提案に警鐘を鳴らし、オブザーバー参加に十分な資金を回すよう求めた。

また、今次会議では、グローバル・サウスからの青年代表が少ないことに言及し、青年NGOは条約 6条 (教育・訓練・啓発)の議論を続けるよう求めた。

女性とジェンダー関連の団体は、キャパシティビルディングや情報、資金へのアクセスをもつ女性がもっと増えれば、“気候変動に直面し、レジリエンスを構築するための解決策”を出せるようになるとの見解を示した。

先住民らは、特に、先住民の権利や知識システム 及び統治を尊重する統合的なNAPへのアプローチの導入やすべての意思決定レベルにおける自由で事前の情報提供を受けた同意についての認識を提言した。

SBI のYauvoli議長はリマ会議の進展への信頼感を表明、6月15日(日)午後12時19分に閉幕した。

科学的・技術的助言に関する補助機関 (SBSTA 40)

6月4日の開会セッションで、SBSTA議長 Emmanuel Dumisani Dlamini (スワジランド) は、2014年が挑戦の一年になると強調し、リマでの決定書の採択という目標をもって速やかに作業を進めることが重要だと述べつつ、出席者を歓迎した。

IPCC事務局のRenate Christは、気候変動の影響、適応、脆弱性に関するWGIIの報告書及び気候変動の緩和に関するWGIIIの報告書の承認・採択を含めたIPCCの作業について報告し、両補助機関(SB)には、同報告書に盛り込まれた豊富な知識をSBの作業に活用するよう求めた。

SBSTAのDlamini議長は、議題 (FCCC/SBSTA/2014/1)を紹介し、議題項目 11(d) “UNFCCC附属書I締約国による財務報告のためのメソドロジー” に関する作業が主にリマで行われ、本会合での作業は事前の準備作業となることから、同議題の下に小項目を追加することを提案した。議題は修正案どおりに採択され、締約国は作業構成についても合意した。

委員選出: SBSTAのDlamini議長 は6月15日、Jurga Rabazauskaite-Survile (リトアニア)が連絡官(rapporteur)に選ばれたことを伝えた。また、副議長の候補者として推薦された者がいなかった為、現副議長がそのまま副議長として続投することになったとDlamini議長が報告した。

開会ステートメント: 6月6日、ボリビアは、G-77/中国の立場から、対応措置、技術メカニズム、及び気候変動の影響、脆弱性、適応に関するナイロビ作業計画 (NWP)における進捗への期待を示した。スーダンは、アフリカン・グループの立場から、京都議定書の第2約束期間、対応措置、及び技術メカニズムに関する進展不足を嘆いた。

メキシコは、EIGの立場から、適応分野の進展をいかに測るべきかNWPが情報を提供できるとの希望を示した。 コスタリカは、AILACの立場から、追加活動の細目決定や活動実施のタイミングを含めて、NWPが作業の重要分野であると主張した。

農業については、G-77/中国、インドが、BASICグループの立場から、また、ネパールが、LDCの立場から、適応の議論に集中すべきだと述べた。EUは、緩和、適応 及び MOIに対応した農業分野の作業計画を求めた。LDC諸国は、適応委員会 及び ADPで農業分野の作業を統合させるよう求めた。

AILACは、農業に関する議論については、適応の取組みの潜在力や関連する共同便益の特定、統合景観レベルの気候変動対策の促進、食料安全保障、MOIへのアクセスを通じた実施支援などを重点項目とするべきだと述べた。

パプアニューギニアは、熱帯雨林連合の立場から、農業が食料安全保障と生活の源であると主張した。

 G-77/中国は、アフリカン・グループとともに、損失被害のワルシャワ国際メカニズム暫定執行委員会の作業について“未曾有の不透明性”だと言及し、情報提供を求めた。LDC諸国は、執行委員会が“座談会”に終わらないようにするため、保険の専門家を関与させることが重要だと述べた。

オーストラリア、アンブレラグループの立場から、ほぼ全ての附属書I国 が2ヵ年 報告書を提出済みであり、2020年の誓約をさらに明確にしていくよう期待している様だとの見解を示した。  EUは、特に、京都議定書の下での会計・報告の枠組みの完成・運用開始と毎年のGHGインベントリ向けのレビューガイドラインに焦点を当てた。

ナウルは、AOSISの立場から、2013-2015年レビューが最優先課題であるとし、SEDでは査読文献の掲載された定期刊行物などに掲載されていない国別・地域別レポートについて検討すべきだと述べた。

EIGは、市場ベース及び非市場ベースのメカニズムについて進展が乏しいと失望の意を示し、最低限の基準や共通会計枠組みの理解が必須だと述べた。BASICは、基本的なルールの制定が求められる、FVAの活用を希望する締約国には柔軟性をもたせるべきだと述べ、非市場ベースのアプローチやNMMも等しく重要であると位置づけるよう求めた。

REDD+については、熱帯雨林諸国連合が、ワルシャワ REDD+ 枠組みが長い旅路の最終地点であると表現し、REDD+ の実施がようやく開始すると述べた。

アフリカン・グループは、炭素以外の利点を特定し、それをどういった形で動機づけられるか検討することを主張した。ネパールは、LDCの立場から、進捗を歓迎し、市場以外 及び 炭素以外 の便益に対する方法論上の指針を待望していると述べた。ボリビアは、米州ボリバル同盟 (ALBA)の立場から、市場以外のアプローチをREDD+向けの成果ベースの支払いと“同等に”扱うべきだと強調した。エクアドルは、LMDCの立場から、森林に関する議論の中の市場以外のアプローチを詰めるという案を支持した。

AILACは、“技術統合アプローチ” とNAPプロセスとリンクした技術ロードマップの策定を求めた。

対応措置については、 LMDC諸国が、対応措置に関するフォーラム以外で実施のプラットフォームとしての役割を果たす新メカニズムの策定を求めた。

企業及び産業団体のNGOは、 SBSTA がTEC・CTCN合同年次報告書を承認し、FVA 及び 市場 メカニズムの下での議論を継続しうるとの期待感を示した。

CANは、環境NGOの立場から、NWPの新たな分野が最も脆弱な人々にとって“決定的に重要である”と脚光を当て、生物多様性や気候に強い農業部門に関する議論を求めた。CJN! は、環境NGOの立場から、“ワルシャワ・デモ”は交渉における企業の影響力の急拡大に因るものだとし、市場以外のメカニズムに焦点を当てた包括的かつ人権重視のアプローチを求めた。

農業団体は、食料安全保障や適応、緩和を促すための農業分野の作業計画の進展が芳しくなかったと嘆いた。先住民団体は、世界の多くに残存する森林は慣習地か伝統地であると強調した。若者代表は、化石燃料の75%を地中に残し、トップダウン型の制度改革と併せて、ボトムアップ型の行動変革を求めた。女性とジェンダー代表は、すべての 土地関連の議題項目の中で、ジェンダーを横断的テーマとして考慮するよう求めた。

NWP: 本件 (FCCC/SBSTA/2014/INFs. 7 及び 11) は、まず6月4日のSBSTAで検討された。ナウルは、AOSISの立場から、昨今の取組みにも拘わらず、SIDSのニーズ支援においてNWPの効果が相変わらず上がっていないとの懸念を示し、NWPと適応委員会の連携を強め、最終的にはNWPを適応委員会の “研究部隊”として機能させることを提案した。

Beth Lavendar (カナダ) 及び Juan Hoffmaister (ボリビア)が非公式協議の共同進行役を務め、潜在的なNWPの検討課題ならびにNWPとカンクン適応枠組み間の連携強化を含めたNWPのモダリティーの強化策を検討した。

SBSTA 結論書: 結論書 (FCCC/SBSTA/2014/L.13)で、SBSTAは、NWP モダリティーの効果を高めるため、特に、以下の行動を実施すると結論づけている。

•国際的・地域的な知識網とNWPパートナー組織の連携強化。

•地域センターやネットワークをNWPの下での実施活動の地域的な知識基盤(プラットフォーム)として機能させるよう招請。

•ウェブベースの活動の検討。

•SBSTA 44でSBSTAが進捗状況の中間見直しを行う際、NWPパートナー組織との取組みのアプローチ改善をさらに検討。

SBSTAは、締約国 及び NWP パートナー組織に対して、SBSTA 39迄に提出を要請した意見書に以下を盛り込むよう招請:人間の適応計画のプロセスのために利用可能かつ実施済みのツール及び方法論、及び、生態系・人間の居住・健康・水資源分野の対応策の優良事例や教訓; 国やローカルなレベルの適応計画とプロセスや制度の連携の優良事例や教訓。

また、SBSTAは、特に:

•LEG 及び 適応委員会に対して、意見書の統合報告書について検討するよう招請。

•事務局に対して、SBSTA 43迄に、適応委員会のメンバーを含む関係者と協力の上、人間の適応計画のプロセスのために利用可能かつ実施済みのツールや方法論、及び、生態系・人間の居住・健康・水資源分野の対応策の優良事例や教訓; 国やローカルなレベルの適応計画とプロセスや制度の連携の優良事例や教訓に関する情報をとりまとめ、その知見を成果物としてSBSTA 45迄に提供するよう要請。

技術の開発・移転 及び技術メカニズムの実施: 2013TECCTCN合同年次報告書: 本件は6月4日のSBSTA 及び SBIで最初に取り上げられた。Carlos Fuller (ベリーズ) 及び Elfriede More (オーストリア) が共同でSBI/SBSTA合同非公式協議の進行役を務めた。(ENB英文9頁参照)

UNFCCC非附属書I締約国によって特定された技術ニーズに関する第3回統合報告書: 本件は6月4日のSBSTA プレナリーで最初に取り上げられた後、Carlos Fuller 及び Elfriede Moreが共同進行役を務める非公式協議で討議された。

SBSTA 結論書: 結論書 (FCCC/SBSTA/2014/L.5)で、SBSTAは、特に:

•ポズナニ戦略プログラムの下で提供された技術移転に関する資金支援、及びUNEPや地域の組織が提供した技術支援について認識しつつ、31ヶ国がTNAを終了したことを歓迎。

•TNAが幅広い情報を提供し、この情報によって必要とされている支援の種別に関する見識が得られるものと認識。

•締約国、関連ある国際機関、資金メカニズム実施機関、及びその他 の関連ある金融機関に対して、TNAの結果を実施するため、非附属書I締約国向けに技術や資金面の支援を供与するよう招請。

•TNAプロセスが、緩和・適応に関する行動の強化のためのものであることに留意し、関連性のある様々な要素からプロジェクト実施の便益を得ていると認識。

•非附属書I締約国に対して、CTCNの支援要請を準備する際、TNAの成果を考慮に入れることを奨励。

•TNA及びその他の気候や開発に関連したNAMAやNAP等の国内的プロセスとの間で見込まれる相互関係を認識。

REDD+の方法論に関する指針: 本件 (FCCC/SBSTA/2014/MISC.3 & Adds.1-3、及び MISC.4 & Add.1) は6月4日、SBSTAで最初に取り上げられ、Peter Graham (カナダ) 及び Robert Bamfo (ガーナ)が共同議長を務めるコンタクトグループ会合で審議が行われた。

6月6日、REDD+のための市場以外のアプローチに関して、セッション内の専門家会合が開催された。その中で、ブラジルが、REDD+のためのワルシャワ枠組みが、SBSTA 38のマンデートよりも優先されると発言。マレーシア、コロンビア、メキシコ、米国、ノルウェーは、現時点ではワルシャワ枠組みが方法論に関する指針として十分であるとして、追加的な方法論は不要だと述べた。

タンザニアは、LDCの立場から、REDD+の分野においては、市場以外のアプローチが非常に重要だと強調した。ボリビアは、緩和と適応向けの統合アプローチは、市場ではなく、長期的な資金に係わるものだと強調した。

ノルウェー、EUは、この問題に関するFVAやSCFの下での議論を踏まえ、ここは市場以外のアプローチに関する議論を行う場にふさわしくないと述べた。 地球森林連合(Global Forest Coalition)は、多くの国がNMMにおけるREDD+の役割を認めていないとの見方を示した。

Graham共同議長は、SBSTA 41のためにワークショップの報告書が作成されると伝えた。

コンタクトグループ会合では、炭素以外の便益についても話し合いが行われた。国ごとに炭素以外の便益が多様に存在することを指摘し、いくつかの先進国と途上国が、全ての締約国に関係ある国際的な指針を作成することは困難だと述べた。

タンザニアはLDCの立場から、カメルーンは中央アフリカ森林委員会(COMIFAC:Central African Forest Commission)の立場から、そして、ガーナがアフリカン・グループの立場から、国際指針が、森林減少や排出量の削減のためにも、持続可能な森林経営を促進するためにも重要であると強調した。

非公式協議では、市場以外のアプローチに関する方法論上の指針の必要性や炭素以外の便益とセーフガードの違い等について、議論が続けられた。

閉会プレナリーでは、ブラジル、オーストラリア(アンブレラグループ)、メキシコ(EIG)が、追加的な方法論に関する指針は不要だと主張し、 この議題項目を完了とすることを提案した。

ボリビアは、ベネズエラ 及び サウジアラビアとともに、市場以外のアプローチとして、この議題項目に関するマンデートの中で緩和・適応を統合させる案を強調した。幾つかの国が、緩和・適応の統合アプローチを明確にするために新たな議題項目を設定するか、REDD+向けの資金支援を提案した。

SBSTA 結論書: 結論書 (FCCC/SBSTA/2014/L.8)で、SBSTAは、SBSTA 41では市場以外のアプローチの審議を継続し、SBSTA 42では炭素以外の便益について検討することに合意。

研究・系統的観測: 本件 (FCCC/SBSTA/2014/INFs. 1 及び 5) は、6月4日のSBSTAでまず討議された。世界気象機関(WMO)は、地球気候サービス枠組み(GFCS)実施の進捗状況について中間報告を行い、GFCSとUNFCCC間の今後の相乗効果について、特にNAPプロセスの観点から説明した。

その後、本件についてはDavid Lesolle (ボツワナ) 及び Christiane Textor (ドイツ)が共同進行役を務める非公式協議が行われ、高い炭素の貯留庫としての生態系について議論された。こうした生態系に関する科学知識こそ、UNFCCCの他の機関での審議の必要性を正当化するものだと一部の締約国が強調した。一方、研究に関する対話やIPCCの議論は、依然として存在する不確実性の証左だとする意見も出された。

SBSTA 結論書: 結論書 (FCCC/SBSTA/2014/L.6)で、SBSTAは、特に:

•締約国、研究プログラムや研究機関に対して、過去の研究対話やワークショップ並びにIPCC AR5で紹介された情報を踏まえて、2015年3月25日迄に、知識と研究の能力構築のための教訓や優良事例に関する情報を提供するよう招請。

•締約国に対して、SBSTA 42期間中に行われる研究対話の一環で議論するための様々なトピックに関する意見を2015年3月25日迄に事務局に提出するよう招請。

•UNFCCCの下のその他の議題項目でも扱われない、沿岸海洋生態系を含めた高い炭素貯蔵庫を備える生態系の科学技術の観点に関するワークショップの成果がNWPやCTCN等のUNFCCCのその他プロセスと関連すると留意。

•研究プログラムや研究機関に対して、特に、能力向上の要素を含めて、高い炭素貯蔵庫を備える生態系に関する経験や知識、意見の共有を継続することを奨励。

•IPCCに対して、今後の作業で、高い炭素貯蔵庫を備える生態系に関する問題における研究・系統的観測についてのSBSTAの作業について留意するよう招請。

2013-2015年レビュー: 本件 (FCCC/SB/2014/MISC.1 & Add.1 及び MISC.2 & Add.1) は、6月4日のSBSTAで最初に検討された。SEDからADPへの情報の流れが“不可欠”であるとして、ナウルは、AOSISの立場から、SED共同議長に対して、ADPに進捗報告書を提出するよう求めた。また、Gertraud Wollansky (オーストリア) 及び Leon Charles (グレナダ)が共同議長を務める合同コンタクトグループ会合も行われた。 (SED合同コンタクトグループの議論については別頁の概要を参照)

農業に関する諸問題: 本件 (FCCC/SBSTA/2014/INF.2)は6月4日のSBSTAで検討された後、Selam Kidane Abebe (エチオピア) 及び Peter Iversen (デンマーク)が共同議長を務めるコンタクトグループで議論された。

コンタクトグループ会合では、出席者よりワークショップ報告書への支持が表明され、UNFCCCの下での農業に関して想定できる今後の作業について議論が行われた。エジプトは、G-77/中国の立場から、適応に関する政策及びアプローチについての科学的な情報交換について、更に作業することを支持した。

マラウィは、アフリカン・グループの立場から、小規模農業や零細農業に関する問題に取り組む必要があると強調した。コスタリカは、AILACの立場から、農業向けの枠組み構築を求めた。ニュージーランドは、排出削減に関する科学的助言を求めることを提案した。その一方、アルゼンチンは、 SBSTA 38に託された適応に関する作業の枠内で対処するべきだと主張した。スイスは、畜産に関する問題に取り組むべきだと提案した。

その後の非公式協議では、今後の検討課題について議論が続けられた。特に、この議題項目の下で将来の行動における緩和の課題について取り組むべきかどうかという問題が討議された。6月15日の閉会プレナリーでは、エジプトが、G-77/中国の立場から、COP 22に向けた農業に関する“ロードマップ”の作業について、すべての締約国の対応を歓迎した。

SBSTA 結論書: 結論書 (FCCC/SBSTA/2014/L.14)で、SBSTAは、極端な気象現象に対する早期警報システムや危機管理計画の開発; 様々な気候変動シナリオに係わる農業部門の脆弱性やリスクの評価; 適応策の特定; 持続的な生産性向上や食料安全保障やレジリエンスの強化のための農業慣行や技術の特定・評価等について検討することで合意。 さらに、SBSTAは、意見書の提出合意を歓迎し、SBSTA 42で上述の2テーマについて、SBSTA 44.でその後の2テーマについてインセッション・ワークショップを開催することで合意している。

気候変動の影響に伴う損失被害のワルシャワ国際メカニズム:この議題は、初め、6月4日のSBSTA会合で議論された。SBI/SBSTAの合同非公式協議では、Beth Lavendar (カナダ)とAlf Wills (南アフリカ)が共同進行役を務めた。この問題はENB英文8頁に概要を掲載する。

対応措置実施の影響:フォーラムと作業計画:この議題項目(FCCC/SB/2014/INF.1)は、6月4日のSBSTAで議論された。SBI議長及びSBSTA議長は、この項目に関する合同コンタクトグループ会合を開催した。その議論の内容はENB英文10頁に概要を示す。

京都議定書2.3(対応措置)関連問題:この議題項目は初め、6月4日のSBSTA会合で議論された。SBI及びSBSTAは、フォーラム及び作業計画でこの項目を議論した。SBSTA議長及びSBI議長は非公式協議を開催。その議論の概要はENB英文10頁に記載する。

条約の下での手法論問題:国家インベントリレビューなど先進締約国の隔年報告書及び国別報告書のレビュー・ガイドライン改定の作業計画:この議題項目(FCCC/SBSTA/2014/INF.3, 4, 9, 10 & 12)は初め、6月4日のSBSTAで議論され、その後Riitta Pipatti (フィンランド)とSamuel Adeoye Adejuwon (ナイジェリア)が共同議長を務めるコンタクトグループで議論された。

SBSTA結論書:結論書(FCCC/SBSTA/2014/L.17)において、SBSTAは特に次を決定する:

•COP 20において決定書草案を審議するとの観点から、SBSTA 41でこの問題の議論を継続すると合意する;

•締約国に対し、UNFCCC附属書Iインベントリ・レビュー・ガイドライン改定案の特定パラグラフに関する意見及び文書修正案を、2014年7月15日までに事務局に提出するよう求める;

•事務局に対し、UNFCCC附属書Iインベントリ・レビュー・ガイドライン改定案の最新草案を作成し、ワークショップの議論の土台にするよう要請する;

•付属する決定書草案に基づき、レビュー専門家訓練計画の検討継続で合意する;

•「条約附属書I締約国の国別報告書作成に関するガイドライン第I部:年次GHGインベントリに関するUNFCCC報告ガイドライン」の改訂版のCOP採択を受け、附属書I締約国提出のGHGインベントリのレビューを目的とする訓練プログラムの資料を更新し、改定し、完成させる必要があると認識、事務局に対しては、附属書I締約国のGHGインベントリのレビューを目的とする正式な訓練プログラムを作成し、SBSTA 41での審議にかけるよう要請する。

GHGsCO2換算算定を目的とする共通算定方式:この議題項目は初め、6月4日にSBSTAで議論された。本会合で、IPCCは共通算定方式に関する特別イベントを開催した。Mikhail Gitarsky (ロシア)がこの問題に関する非公式協議の進行役を務めた。協議の結果、結論を出すに至らず、この議題項目はSBSTA 41での議論に回された。

ブラジルは、結論なしは遺憾だとし、共通算定方式に関する審議継続は極めて重要であり、共通算定方式での選択は政策上の選択であるとのIPCC AR5の記述を想起し、SBSTAはそのような決定を行う適切な場であり、その決定はADPに重要なインプットを与えると強調した。インドは、SBSTA議長に対し、次回会合でこの問題に関する実態的な議論を進めるよう促した。

バンカー燃料:この問題(FCCC/SBSTA/2014/MISC.5/Rev.1)は、6月4日に提起された。国際民間航空機関(ICAO)は、加盟各国によるCO2排出削減行動計画作成のキャパシティビルディング戦略を実施したと強調、「仮想の相手(strawman)」方式を用いた地球規模の市場ベース措置スキームを創設する努力を指摘した。

国際海事機関(IMO)は、強制的なエネルギー効率化措置の発効を強調した、これは船舶による汚染防止のための国際条約(MARPOL)附属書VIに基づき、IMOが採択したもので、この産業部門全体では初めてとなる強制的な地球規模CO2排出削減体制と称される。

キューバはLMDCsの立場で発言し、IMO及びICAOに対し、海事部門及び航空輸送部門で気候変動に対応する際は、条約及び京都議定書について検討するよう求めた。同代表は、アラブ首長国連合と共に、CBDRを強調し、航空輸送部門及び海事部門を長期気候資金のための収入源にすれば、貿易に影響する可能性があり、開発途上国にコストを移転する可能性があるとして、深刻な懸念を指摘した。

アラブ首長国連合、シンガポール、韓国、日本、米国は、ICAOにおける地球規模市場ベースメカニズムスキームの策定を含め、ICAO及びIMOの行動を歓迎した。パナマは、開発途上国においてこれら部門の排出量を削減するには、技術上の経験や能力向上のための技術移転及び技術援助が必要だと述べた。

SBSTA議長のDlaminiは、この問題に関する非公式協議を開催した。

SBSTA結論書:結論書(FCCC/SBSTA/2014/L.1)において、SBSTAは、IMO及びICAOの情報及び進捗状況報告に留意し、両機関に対し、将来の会合においても関連作業について報告を継続するよう求める。

先進締約国の資金報告に関する手法論:この議題項目は、6月4日に提起された。ボリビアはG-77/中国の立場で発言し、リマ会議に向けた明確な道筋を示すため、コンタクトグループでこの問題を議論すべきと強調した。中国は、COP 17以後、これを行うための明確なマンデートが存在するとし、実質的な議論の開始を求め、インド、南アフリカ、その他もこれを支持した。

コンタクトグループの共同議長は、Fatuma Mohamed Hussein (ケニヤ)とHelen Plume (ニュージーランド)が務めることとなった。ブラジルと中国は、この議題項目で実質的な進展がないことへの懸念を表明し、全ての締約国に対し、この問題の議論に積極的かつ建設的に参加するよう求めた。

SBSTA結論書:結論書(FCCC/SBSTA/2014/L.16)において、SBSTAは、SBIの関連作業に留意し、第1回隔年評価報告書の作成及び気候フローの概要に関しSCFが提供した情報を歓迎し、事務局に対し、現在進行中の関連作業に関する情報の取りまとめを要請、COP 20における決定書提示の観点から、SBSTA 41でもこの問題の更なる審議を行うと合意する。

京都議定書の下での手法論問題:決定書2/CMP.7 から4/CMP.7、及び1/CMP.8の実施の影響:この議題項目は初め、6月4日のSBSTAで議論された。Maesela Kekana (南アフリカ)及びAnke Herold (ドイツ)を共同議長とするコンタクトグループが設置された。

コンタクトグループ会合において、両共同議長は、「共同進行役」ノートを提出、締約国はこれを検討した、このノートはレビュー及び調整に関する文書の要素を紹介し、報告及び算定方式に関する会合期間中の議論を示すもの。

草案作成グループは、この文書の括弧書き部分を除去すべく会合したが、特に次の問題に関するものなど多数の問題が(括弧書きのままー訳者注)残された:決定書13/CMP.1 (京都議定書7条4項の割当量計算手法論)への参照方法;ドーハ改定案に約束を記載する附属書I締約国の呼称;専門家レビューチームによる附属書I締約国の年次インベントリのレビューを第2約束期間初年から要請可能にするオプション。

ボリビアはG-77/中国の立場で発言し、全ての締約国が建設的な努力をしているわけではないと指摘し、このことが第2約束期間を弱体化させるのではないかと懸念した。

SBSTA結論書:結論書(FCCC/SBSTA/2014/L.15)において、SBSTAは、問題に関する2つのセットで進展を図る必要があると指摘する、一つは附属書I (報告及び計算に関係する会合期間中の議論文書)に規定する問題、もう一つは附属書II (結論書のレビュー及び調整の文書要素に関する共同進行役ノート)規定の問題である、さらに作業を完了させCMP10での審議にかけるため、SBSTAは:

•    事務局に対し、SBSTA 41での審議に向け、テクニカルペーパー(FCCC/TP/2013/9)を更新拡大し、2014年6月時点の作業状況を反映させ、国家GHGインベントリのIPCCガイドライン2006年版におけるデフォルト不確実性に関する考察など、決定書20/CMP.1の付録IIIに記載する保守性要素の更新に対応し、この問題に関し締約国が提出した文書があればそれを反映させるよう要請する;

•締約国に対し、2014年8月20日までに文書を提出するよう求める;

•事務局に対し、SBSTA 41に先立ち、関心のある締約国出身の専門家同士による技術的議論を進める方法について、探求するよう要請する。

SBSTAは、SBSTA 41においてこの議題項目の議論を続けることで合意する。

京都議定書のドーハ改定案セクションG3章、パラグラフ7ter)の文章明確化:この問題(FCCC/KP/CMP/2013/7)は初め、6月4日のSBSTAで議論された。ナウルはAOSISの立場で発言し、締約国がセクションGの文章の書き直しを行わない、あるいは創造性のある解釈を行わないと合意するなら、決定書2/CMP.7から4/CMP.7と1/CMP.8の実施の影響に関する議題項目の議論や文書の明確化が速やかに行なわれると強調した。コンタクトグループの共同議長は、Maesela KekanaとAnke Heroldが務めた。

コンタクトグループ会合及び非公式協議において、締約国は、ドーハ改定案のセクションG(3条、パラグラフ7ter ) の文章明確化に関する5つのオプションについて議論した。このオプションには次のものが含まれた:このパラグラフは第1約束期間でQELRCsを持たなかった締約国には適用しない;このパラグラフは、京都議定書附属書Bの第3列に記載されるQELRCsを持つ締約国に関するものとし、「年間平均排出量(average annual emissions)」という用語は第1約束期間でQELRCsを持たなかった締約国のための用語であると明示する;このパラグラフは、締約国の「過去の約束期間(preceding commitment period)」を指すものとする。

いくつかのオプションの文章には括弧書きが残され、そのオプションを用いるかどうかでは合意に至れなかった。

SBSTA結論書:結論書(FCCC/SBSTA/2014/ L.18)において、SBSTAは、附属書に記載する括弧書き付の決定書草案の文章のオプションを念頭に、SBSTA 41においてこの問題の議論を続けることで合意する。

議定書3.3条、3.4条、及びCDMにおける土地利用、土地利用変化、森林(LULUCF)この議題項目(FCCC/SBSTA/2014/MISC.2 and FCCC/TP/2014/2)は初め、6月4日にSBSTAで議論され、続いてLucia Perugini (イタリア)及びMarcelo Rocha (ブラジル)が共同進行役を務める非公式協議で議論された。

SBSTA結論書:結論書(FCCC/SBSTA/2014/L.7)において、SBSTAは特に:

•事務局作成のテクニカルペーパーに規定する追加LULUCF活動の可能性に留意し、緩和手法の概念において炭素貯留量の変化に限定して、後述の追加LULUCFとなる可能性がある活動グループに関する決定を優先すると合意する、このグループには植生の再生、耕作地管理、放牧地管理、湿地乾燥化と再湿潤化が含まれる;

•LULUCFにおける人為的排出源からの排出量及び吸収源での除去量の包括的算定方式に関係する問題をSBSTA 42においても審議を継続すると合意する;

•追加性の概念適用の法性や手順に関する問題では、SBSTA 42でも審議を継続すると合意する。

枯渇林を有する土地の再植林を新規植林及び再植林CDMプロジェクト活動に含める場合の影響:この議題項目(FCCC/SBSTA/2014/MISC.1)は初め、6月4日のSBSTAで議論された。Eduardo Sanhueza (チリ)が非公式協議の進行役を務めた。この問題では合意に至らず、SBSTA 41で議論する。

条約の下での市場メカニズム及び非市場メカニズム:FVAこの問題は初め、6月4日のSBSTAでされ、その後の非公式協議ではPeer Stiansen (ノルウェー)とMandy Rambharos (南アフリカ)が共同進行役を務めた。

議論では特に次の問題に焦点が当てられた:FVAのADPとの関連性;全てのアプローチの経験を共有する必要性;この枠組策定で検討されるべきアプローチについて、より焦点を絞った形で、しかも特定のアプローチの利用に予断を加えない形で提出を求める必要性;長期の機能;各アプローチはUNFCCC基準と比較可能かどうか、どれだけ比較可能かを論じる方法;国内小地域の組織が国際的に参加する場合の道筋。

SBSTA結論書:結論書(FCCC/SBSTA/2014/L.10)において、SBSTAは特に:

•締約国に対し、提出文書や技術統合文書及びワークショップ報告書に学ぶよう奨める;

•この問題に関する作業は、2015年合意やプレ2020年野心に関するADPの作業に予断を加えない形で行われたと指摘する;

•締約国には、市場ベースアプローチ及び非市場ベースアプローチの設計及び運用に関する関連情報交換の意思があることに留意し、条約及びその制度の下での当該アプローチの利用または認識に予断を与えない形で、更なる提出文書を2014年9月22日までに提出するよう求める;

•このような提出文書にでは、特に次の問題を論じるよう提案する、当該アプローチは国連基準と比較可能な基準を満たすかどうか、緩和成果を国際レベルで算定可能かどうか、可能な適格性基準を用いる場合を含め参加を認めるかどうか、持続可能な開発や貧困撲滅及び適応への貢献など、共同便益を提供するかどうか、効果的な制度アレンジ及びガバナンスを有するかどうか、そして国際合意に関係しているかどうか、さらにはどのようにすれば上記を可能にするか、その方法;

•アプローチがこのような問題にどう対応するかに関するテクニカルペーパーを事務局に要請し、SBSTA 41での審議にかけるよう求める。

非市場ベースアプローチ:この問題は6月4日のSBSTAで議論され、その後の非公式協議ではPeer Stiansen (ノルウェー)とMandy Rambharos (南アフリカ)が共同進行役を務めた。

SBSTA結論書:結論書(FCCC/SBSTA/2014/L.11)において、SBSTAは特に:

•締約国に対し、非市場ベースアプローチに関するワークショップ報告書及び提出文書に学ぶよう奨める;

•この問題に関する議論は、2015年合意及びプレ2020年野心に関するADPの作業に予断を加えない形で行われたと指摘する;

•締約国には、非市場ベースアプローチに関する設計や運用の関連情報を交換する意図があると指摘する;

•非市場ベースアプローチの開発及び実施で学んだ教訓、国際協力のオプション、当該アプローチの共同便益などに関し、追加の提出文書を2014年9月22日までに提出するよう求める;

•事務局にはこれらの問題のテクニカルペーパーを作成し、SBSTA 41の審議にかけるよう要請する。

新しい市場ベース・メカニズム:この問題は6月4日、SBSTAで議論され、続いてPeer Stiansen及びMandy Rambharosが共同進行役を務める非公式協議で議論された。

SBSTA結論書:結論書(FCCC/SBSTA/2014/L.12)において、SBSTAは特に:

•締約国に対し、メカニズムに関する提出文書、技術統合文書、ワークショップ報告書から学ぶよう奨める;

•この問題に関する作業は、2015年合意及びプレ2020年野心に関するADPの作業に予断を加えない形で行われたと指摘する;

•メカニズムに関し、その設計やガバナンス、法性上可能な要素、「地球規模GHG排出量の正味の減少そして/または回避」の意味、京都議定書メカニズムで学んだ学習事項、FVAと京都メカニズムとの関係、緩和野心強化との関係を含める提出文書を、2014年9月22日までに再度提出するよう求める;

•事務局からこの問題に関するテクニカルペーパーをSBSTA 41での審議にかけるよう要請する。

先進締約国のQELRCs明確化に関する作業計画:この問題(FCCC/SBSTA/2014/INF.6)は初め、6月4日のSBSTAで議論された。非公式協議の共同進行役は、Karine Hertzberg (ノルウェー)とBrian Mantlana (南アフリカ)が務めた。

SBSTA結論書:結論書(FCCC/SBSTA/2014/L.4)において、SBSTAは:

•先進締約国の目標達成を目的とするLULUCF及び市場メカニズムの利用におけるQELRCsに関する会合期間中イベントの情報を歓迎する;

•QELRCsに関する附属書I締約国提出の情報に留意する(FCCC/SBSTA/2014/INF.6);

•事務局に対しQELRCsに関する文書(FCCC/TP/2013/7)の更新を要請する。

さらにSBSTAは、SBSTA 38以後の作業計画活動、作業計画期間中に議論した問題、共有の理解を記載する結論書をSBSTA 41において作成し、目標達成に向けた進展状況を調べ、努力の比較可能性を確保するため、共通要素を特定することで合意する;

気候変動緩和の科学的、技術的、社会経済的側面:この議題項目は初め、6月4日のSBSTAで議論された。この問題に関する非公式協議が開催され、締約国は、SBSTA 42においてこの議題項目を再度議論することで合意した。

SBSTA結論書:結論書(FCCC/SBSTA/2014/L.2)において、SBSTAは、気候変動の緩和に関し得られる最善の情報及び関係問題に関し条約の他の組織で行われている作業に留意し、SBSTA 42においてこの議題項目の議論を継続すると合意する。

他の国際機関との協力:この議題項目(FCCC/SBSTA/2014/INF.8)は、水曜日のSBSTAで提起された。事務局は、(他の国際機関とのー訳者注)協力的かつ強化された活動に参加しており、この活動は条約及び京都議定書の下での締約国の決定書実施を推進する上で有望だと報告した。SBSTA議長は、関心のある締約国と協議した。

SBSTA結論書:結論書(FCCC/SBSTA/2014/L.9)において、SBSTAは特に:他の国際機関、特に他の国連機関と事務局との関わりの重要性を再確認する;他の政府間組織及び国際機関の資源及び専門性はUNFCCCプロセスと関連性があると認識し、事務局に対し、これらの組織とパートナーを組み作業することを推奨する;事務局に対し、締約国の国内INDCs作成への支援を提供できる立場にある組織に対して支援提供を求める決定書1/CP.19 (ADPの強化)パラグラフ2(d)に記載する活動実施においては、国際機関との協調を強化するよう求める。

SBSTA閉会プレナリー:6月15日、UNFCCC事務局は、SBSTA結論書の予算への影響に関し報告した。

SBSTA議長のDlaminiは、SBSTA報告官のDiana Harutyunyan (アルメニア)に代わり、会合報告書草案(FCCC/SBSTA/2014/L.3)を提出、締約国はこれを採択した。

ボリビアはG-77/中国の立場で発言し、特にTFCの作業組織化の重要性を強調し、ドーハ改定案の効果的な実施を図る規則の明確化で進展が無かったことを、第2約束期間を批准しない言い訳にすべきでないと強調した。

EUは、ドーハ改定案実施規則が最終決定されなかったことへの失望感を表明し、このような規則なしではEUは義務を果たせず、ドーハ改定案を批准できないと述べた。

オーストラリアはアンブレラグループの立場で発言し、損失被害に関し「更なる作業が必要」と述べ、リマでの執行委員会の組織及びガバナンスの最終決定を熱望すると述べた。

スーダンはアフリカングループの立場で発言し、REDD+の非炭素便益で作業する必要があると強調した。同代表は、手法論の議論をドーハ改定案の再交渉に用いてはならないと強調した。

ナウルはAOSISの立場で発言し、リマでの損失被害に関する成果には次のものが含まれるべきだと述べた:執行委員会へのSIDS代表の参加を確保する;組織を確立し、ガバナンス構造を構築する;SIDS及び他の脆弱な諸国のニーズに対応するシステムを設置する。ドーハ改定案に関係する議定書3条7ter項に関し、同代表は、規則自体が「攻撃を受けて」いるようだと懸念を表明した。同代表は、将来のSED会合において1.5℃と2℃での気候変動の影響の違いを明確にするよう求めた。

ネパールはLDCsの立場で発言し、損失被害のワルシャワ国際メカニズムについて、迅速な運用開始のアレンジを求め、マにおいてポズナニ技術移転戦略プログラムを技術メカニズムと統合する決定を行うよう求めた。同代表は、REDD+に関する非市場アプローチ及び非炭素便益の手法論で進展がなかったと指摘した。

フィリピンは、農業を脆弱な部門として注目し、適応に議論の焦点を置くべきだと強調した。損失被害に関し、同代表は、損失被害に関するワルシャワ国際メカニズムの運用開始での将来課題を指摘し、もう一つの「無意味なメカニズム」にさせてはならないと述べた。

BINGOsは、このプロセスに対しビジネス自体の専門知識やインプットを提供する機会を与えるよう求め、政府の行動を拡大する上でビジネスが何をできるかの例として、TEMsを挙げた。

CANはENGOsの立場で発言し、気候変動は全てのものにリスクを生じると強調し、脆弱なグループの権利を支える上での農業での行動の重要性を指摘した。

CJN!はENGOsの立場で発言し、オフセット・トレーディングは欺瞞や人権侵害に満ちており、これをしている余裕はないと強調し、代わりに非市場ベースのアプローチやREDD+の固定価格買取制度を求めた。

農業従事者は、以前からこの問題での作業計画を求めていたとし、農業部門での進展を歓迎し、食糧安全保障、緩和、及び適応を強調した。

先住民族は、REDD+の議論から土地の所有権などの非炭素便益を除外するなら、先住民の立場を弱めると強調した。同代表は、GCFの人的構成に先住民の代表を加えるよう求めた。

若者グループは、適応の下に損失被害を含めることは遺憾であると表明し、人は「ハリケーンに適応できない」と強調した。同代表は、人権を新しい気候危機解決システムの土台とするよう求めた。

SBSTA議長のDlaminiは、6月15日午後12時59分、閉会の槌を打った。

強化された行動のための特別作業部会(ADP 2-5)

ADP共同議長のKishan Kumarsingh (トリニダードトバゴ)は、6月4日、会合を開会した。同代表は、世界はUNFCCCプロセスに対し気候課題への対応措置の開始を期待すると強調し、締約国が政策決定者だと強調した。UNFCCC事務局長のFigueresは、10月20-25日にボンで追加会合を行うと報告し、開発途上国の参加資金を除き、資金はほぼ確保したと報告した。

会議は、2013年4月29日から5月3日にボンで開催されたADP2-1において採択された議題(ADP/2013/AGENDA)の根拠の審議に移った。ADP共同議長のKumarsinghは、補助文書(ADP.2014.3.InformalNote and ADP.2014.4.InformalNote)を提出した。同共同議長は、コンタクトグループ設置に関する2014年3月の合意を強調し、両ワークストリームの根本の目的は、交渉文書草案の要素の更なる推敲であり、締約国がINDCsで提供する情報の特定に向け大きく進展し、野心のギャップをなくすに足るだけの実地の行動を推進して、プレ2020年の野心に関する作業の進展を図ることだと強調した。

開会ステートメント:ボリビアはG-77/中国の立場で発言し、特にIPCC AR5の成果に鑑み、焦点を絞った緊急の作業が重要だと強調した。同代表は、全ての要素のバランスをとる作業を期待し、開発途上国のINDCsに対する支援を求めた。同代表は、ワークストリーム2は、ADPにとり不可欠であると強調し、TEMsでは附属書I締約国の緩和行動についても議論すべきだと指摘した。

EUは、IPCC AR5に留意し、持続可能な経済を推進する形での集団の緊急性のある世界的行動により、2℃目標が達成できることを希望した。同代表は、特に次の点が必要であると強調した:リマ会議に向け事前の情報に関する決定書草案に焦点を当てる;閣僚向けの政策オプションリストを明らかにする;実地の行動及び実施を推進するため、政府間組織の参画を図る。

オーストラリアはアンブレラグループの立場で:交渉文書草案における、相互に合意可能な要素特定の機会を強調した;透明性、明確性、理解を確保するため、事前情報に関し合意するよう求めた;INDCsを提案し、締約国による審議を行うプロセスについて理解を深める必要があると強調した。

スイスはEIGの立場で発言し、次を求めた:CBDRに則り明確に定義された目標及び約束を含める交渉文書草案;締約国がTNDCsと共に提出する情報に関する決定書草案;効果の高い適応制度;GCFの資本化。

スーダンはアフリカングループの立場で発言し、共同議長の情報ノートは締約国の全体意見を示すものではない;条約の原則に合致しない要素を含んでいる;ワルシャワの決定書では「INDCs」としているがこのノートでは「NDCs」と記述していると述べた。

プレ2020年野心に関し、ナウルはAOSISの立場で発言し、決定書1/CP.19(DPの推進)のパラグラフ3 (バリ行動計画の全面的な実施)及び4 (プレ2020年の緩和野心強化)に関する政治議論を求め、閣僚級によるイベントは短期的な野心強化を進める可能性がある、特に先進国においてそうであると提案した。2015年合意に関し、同代表は、要素の更なる推敲及び締約国によるINDCs提出を認める上で必要な情報の特定に焦点を当てるよう求め、新しい合意には資金に関する先進国の約束を含めるべきと述べた。

ネパールはLDCsの立場で発言し、2015年合意は特に次のものを含めるべきと述べた:法的拘束力を有する;高い野心を提供する:約束期間は短いものにする;遵守メカニズムを含める;適切かつ予見可能なMOIを有する;LDCsの特別な事情に言及する。

エジプトはLMDCsの立場で発言し、2015年合意は特にバランスがとれ、合法的で、信頼性があるものとし、条約の原則に関する再解釈を回避すべきと述べた。同代表は、ADP共同議長が交渉の土台として作成した「問題の景観(landscape of issues)」を用いることに反対し、締約国からのインプット及び提出文書を根拠とする正式文書を用いるべきと述べた。

ベネズエラはALBAの立場で発言し、市場メカニズムなど先進国と開発途上国の責任の根拠を崩すような新しいアレンジへの懸念を表明し、GCFは十分な資金供与を受けていないとして嘆いた。同代表は衡平性、平等、正義を強調し、次のものの必要性を指摘した:法律上の空隙を回避するため、これまでに達成できたものに則った新しいアレンジ;計測可能、報告可能、検証可能な約束;条約の原則の尊重。

サウジアラビアはアラブグループの立場で発言し、共同議長の草案ではなく満場一致の決議に基づく交渉文書草案が必要であると強調した。同代表は、決定書1/CP.17に明示する6つの要素(緩和、適応、資金、技術開発及び移転、行動及び支援の透明性、キャパシティビルディング)は同一の法的特性を持つべきであり、全ての悪影響の結果を考慮に入れるべきと述べた。

インドはBASICの立場で発言し、次の必要性を強調した:決定書1/CP.17の全ての要素をバランスのとれた包括的な形で扱う;条約の原則及び条項に則るものであるべきNDCsを特定する;MOIに関する規定を盛り込む。

パプアニューギニアは、熱帯雨林諸国連合に属する諸国グループの立場で発言し、COP 20では次のことを行うべきと述べた:交渉文書草案にREDD+及び沿岸地帯の海洋生態系を盛り込む;TEMsの結果を掌握し、その具体的な緩和行動を特定してプレ2020年野心のギャップを埋める;ワルシャワREDD+枠組を立ち上げる;GCFにREDD+窓口を開設する。

ドミニカ共和国はSICAの立場で発言し、次を強調した:両ワークストリームの下での進展のバランスをとる;1.5℃目標に向け努力する;GCFを資本化する;損失被害が2015年合意に確実に含まれよう、損失と被害それぞれの別な会合を持つ。

BINGOsは、ビジネスは明確性と予見可能性を求めていると指摘し、可能な環境整備、炭素価格付け、リスク管理に関し締約国と共に作業する用意があると表明した。

CANはENGOsの立場で発言し、損失被害、再生可能エネルギーに関するさらなる議論を求め、先進国による京都議定書の約束からの後退を防ぐよう求めた。

CJN!はENGOsの立場で発言し、ワークストリーム1 (2015年合意)での進展の無さに懸念を表明し、次を求めた:緩和及び資金のギャップを埋める;GCFの資本化;科学、平等、正義に基づくNDCs。

農業従事者は、新しい合意にはMOIのほかに農業も食糧安全保障の主要要素として含めるべきと強調した。

先住民は、人権や先住民の権利、伝統知識、慣習的手法を尊重する緊急な行動を求めた。

地方政府及び地方自治体当局は、地方政府の役割を認識し、2016-2026年を都市低排出開発の10年とする10か年行動計画を認める政治成果を求めた。

労働組合は、交渉での野心の不足を嘆き、「失われた惑星には仕事もない」と警告し、新しい合意に性の平等を取り入れるよう求めた。

ADP議題項目3-ワークストリーム1 (2015年合意)に関するコンタクトグループ:ADPコンタクトグループは、6月5日、両ワークストリームでの作業構成及びINDCsプロセスに関する当初の考えを議論するため会合した。作業構成に関し、ADP共同議長のRunge-Metzger (EU)は、2015年合意及びプレ2020年野心専門の会議を開催すると共に、進捗状況報告プレナリーを開催すると報告した。

ADP共同議長のRunge-Metzgerは、2015年合意の「ビルディングブロック(building blocks)」の概要を説明し、その全てで明確化が必要だと述べた。続いて同共同議長は、INDCsの循環プロセス案を提示、まずコミュニケーションから始まり、INDCsの事前レビュー、正式発表、INDCsが実施されたあとは事後レビュー、そしてレビューからの情報を得た新しい貢献分というプロセス案である。同共同議長は、このような各ステップのタイミングや順序が議論の対象であると強調した。

LMDCsは、この会議が進められる中で2つの会議室ペーパー(CRPs)を提出した、一つは2015年合意の要素、もう一つはINDCsに求められる情報に関するものである。締約国は、議論の基礎をどこに置くか、締約国提出文書か、2015年合意の要素に関する決定書草案の共同議長文書か、それとも一切文書は使わないかで、意見が分かれた。さらに締約国は、「草案作成モード(drafting mode)」に入るか、それとも概念の議論を続けるかでも意見が分かれた。

適応:この問題は初め、6月7日のコンタクトグループ会合で議論された。ADP共同議長のKumarsinghは、2015年合意では適応が大きな役割を果たすべきとし、次の項目に関し指針となる質問を提示した:適応の長期のかつ集合的な側面;約束と貢献;制度アレンジ、協力、協調。

ブータンはLDCsの立場で発言し、適応のコミュニケーションや支援の出発点はNAPsとすべきと述べ、適応、損失被害、MOIを新しい合意に不可欠な要素にするよう求めた。さらに同代表は、適応は緩和に二次的なものではなく、追加「負担(burden)」であると強調した。

適応の長期かつ集団的側面に関し、ナウルはAOSISの立場で発言し、適応行動は地域別、国別のものであるとして、適応に関する世界目標に疑問を呈した。同代表は、2015年合意における緩和、適応、そして損失被害の関係の定義づけを支持した。ニュージーランドは、適応対応の局地的特性を指摘し、適応に関する地球規模の数量目標に反対したが、共有の約束という表現は支持した。

日本は、適応に関する世界目標や適応評価枠組の共通手法がCOP 21までに達成できるかどうか疑問視した。ブラジルは、「我々のニーズを凍結(freeze our needs)」するような適応の世界目標設定に警告した。

オーストラリアは、適応は全ての国の責任であるべきと発言し、この問題を認識し、学習事項やベストプラクティスを共有し、国際的な関心を集めることを目的とする、適応対応の情報交換プロセスを求めた。

コロンビアは、意欲的な長期適応目的を支持した。南アフリカは、次のような適応の世界目標を提案した:気候変動に対する脆弱性を軽減するための共通約束を反映する;緩和野心及び実施手段とリンクする。EUは、「規範的な目標(normative goal)」を志向した。ドミニカ共和国は、適応行動から生じるシナジーや共同便益を捉えるよう求めた。

スイスは、適応目標として「回復力を高め、適応能力を構築する(to increase resilience and build adaptive capacities)」ことを提案し、これを国家適応戦略に含めるよう提案した。インドは、共通の理解及び共通の計算方法を求めた。

約束と貢献に関し、コロンビアは、条約の条項を実施に変える方法及び回復力強化のための全ての締約国による数量約束に焦点を当てるよう求めた。AOSISは、適応を含める個別の約束を求めた。

バングラデシュは、主要課題として、実施、及び適応と資金の結び付きを強調した。ブラジルは、次の必要性を強調した:協力を実施に変える;適応資金を提供する;適応をNDCsの主流とする。エジプトはLMDCsの立場で発言し、回復力構築には経済多角化が重要と強調し、適応行動の基礎として先進国の資金援助に焦点を当てた。

中国は、新しい合意には適応に関する条約の条項を捉える必要があると強調した。エクアドルは、適応資金の規模拡大において条約の条項を認識するよう求めた。

フィリピンは、新しい合意の中に、開発途上国の適応に対する支援に関する先進国の報告義務を求めた。EUはINDCsに言及し、適応に対する個別の締約国の約束を評価することが有用かどうか疑問を呈した。

制度アレンジ、協力、協調に関し、AILACの立場で発言したチリ、AOSIS、カナダ、日本、コロンビア、ノルウェー、スイス、ニュージーランドは、既存の制度アレンジ及びメカニズムの利用を求めた。ニュージーランドは、既存の適応「構成(components)」のスリム化を推奨した。

メキシコは次を求めた:NWPを国レベル及び地方レベルにもたらす適応メカニズム。フィリピンは、適応レジストリの設置を提案し、シンガポールと共に、そうすればベストプラクティスの情報交換に役立つと指摘した。

メキシコは、制度アレンジに地方の能力、社会的能力を含めるよう提案し、手法、知識プラットフォームの機能性、利害関係者の参加の必要性を指摘した。

米国は、カナダと共に、適応を国及び国内地域の活動に統合することの価値を指摘した。AILACは、締約国の国家決定優先政策に則り、適応努力を約束するよう締約国に求め、特に次の必要性を強調した:脆弱性評価の算定方式及び手法論に関する理解を進める;適応行動の社会的、経済的側面;利害関係者の参加。エチオピアは、適応評価における「共通の(common)」手法論に対する不安感を表明し、各国の国情の違いを指摘した。

アラブ首長国連合は、2015年合意は次の項目を反映すべきと述べた:適応行動の多様性;個別の及び集団での適応努力の認識、これには地域パートナーシップも含める;資金とのリンク。

フィリピンは、「適応資金の危機」に注目するよう求め、条約の資金メカニズムと既存の制度とのリンクを提案した。

スーダンはアフリカングループの立場で発言し、適応ニーズ評価及び支援の評価が必要だと強調し、これには支援のタイプや資金源の明確化も含まれると述べた。ツバルは、資金が適応のニーズとマッチングしているかどうかを評価するレビューメカニズムの導入を提案し、気候変動の結果として移住を余儀なくされた人々の人権を確実に守るプロセスを求めた。

意図する国家決定貢献分(INDCs)この問題は初め、6月11日のADPコンタクトグループ会合で議論された。ADP共同議長のKumarsinghは、INDCsの会合開会にあたり、決定書1/CP.19 (ADPの更なる強化)及び6月5日に配布された共同議長の決定書草案文書を想起した。

ニカラグアは、締約国提出文書に基づき交渉を進めるよう求め、LMDCsによる新しいCRPを提出した、これにはINDCs作成に関する決定書草案文書も含まれる。同代表は、この文書は締約国のINDCsの中で提供すべき情報を特定し、情報の提供及び提供された情報のタイプについては、条約の下での差異化を反映すると説明した。

スイスは、共同議長の文書は締約国主導のプロセスとすることや「アウトプットは締約国からのインプットに基づくべき」などADP2-4で合意された原則に完全に沿うものだと発言し、南アフリカ、ドミニカ共和国、LDCsの立場で発言したツバルと共に、文書の性急な議論に警告した。AOSISの立場で発言したナウル、及びロシアは、共同議長ペーパーを歓迎した。

スイスは、LMDCsの文書について、包括合意のためのダーバンマンデートは、適応及びMOIと共に緩和を含めるよう要求している点には同意するが、次の点については警告した:緩和を附属書I締約国のみに適用されると捉えること;INDCsは新しい合意の内容に予断を加えるとの示唆;他の問題を犠牲にしてこのプロセスに注目すること。

INDCsの定義づけに関し、コスタリカはAILACの立場で発言し、INDCsの定義づけは、遡及なし、最も脆弱な諸国の追加負担あるいは不公平な負担なしの原則に沿うものにすべきと述べ、貢献分は新しい合意と同等に扱われるべきと強調した。

ブラジルは、アフリカングループの立場で発言したスーダンと共に、NDCsは長期合意の内容において野心を引き上げる恒久的なツールであり、一回限りのものではないと述べた。

ベネズエラは、各国の貢献分の法的な首尾一貫性の確保も含め、現在の気候変動体制と将来合意される成果との間で法的なギャップが生じる可能性を避けるため、法律コンタクトグループを設置するよう求めた。ロシアは、INDCsに緩和、適応、MOIを含めることの法的な影響結果の可能性を意識するよう促した。

シンガポールは、INDCs提出を妨げることがないよう、開発途上国に新しい負担を課すことは避ける必要があると強調した。

中国は、INDCsでは適切な差異化がなされるべきとし:先進国においては、支援を含め比較可能な貢献をする;開発途上国の貢献分は持続可能な開発の概念に沿うものとする。

イランは、次の点を強調した:附属書I締約国は、緩和を先導すべき;非附属書I締約国の貢献分は、各国の多様な国情を反映し、持続可能な開発及び貧困撲滅の概念に沿うものとすべき;開発途上国の野心レベルはMOIの供与に依存すると述べた。

ニュージーランドは、各国の分類ではなく約束のタイプに基づく差異化を志向した。メキシコは、INDCsは世界の低炭素な発展に向けた機会や課題を提示すべきと述べた。

INDCsの範囲に関し、アフリカングループ、AILAC、LMDCsの立場で発言したフィリピン、アラブグループの立場で発言したアルジェリア、ブラジル、メキシコなど多数の国は、緩和、適応、MOIを貢献分の対象とすべきことで意見が一致した。コロンビアは、各要素を均一に扱う必要はないとし、MOIの数量目標を求めた。

シンガポールは、適応と緩和の結び付きを認識する必要があると強調する一方、適応と緩和で要求される情報は同一のものであってはならないと警告した。サウジアラビアは、適応と緩和に同じ重きを置く必要があると強調した。南アフリカは、2℃世界気温目標を指針とする緩和、そして国別オプション及びそれに伴うコストを指針とする適応を求めた。

インドは、INDCsにおける情報は緩和と適応そしてMOIで異なるべきとし、条約の規定する差異化を含めるべきで、非附属書I締約国の貢献分は支援や各国の開発優先策に依存すべきと述べた。

マーシャル諸島は、適応及びその要素を含めることにはオープンであると表明したが、ジャマイカとともに適応の計測は困難との見方を示した。

ドミニカ共和国は、次の項目に言及した:全てのものが緩和を行う共通緩和目的の必要性;提案された約束及びその公平性に関する理解を進めるプロセス;緩和以外の分野でも締約国が貢献を行える余地。

AOSISは、緩和をINDCsの根幹部分と位置付け、INDCsは「より多くの(greater)」締約国が透明かつ世界目標と合致する形で提出すべきと述べた。

ニュージーランドは、INDCsは「最小限度(as a minimum)」の緩和を対象とすべきと述べた。メキシコは、緩和はINDCsの一部であり、自国で遂行する活動は各締約国が定めると述べた。

米国は、適応とMOIは2015年の成果の基本要素であると指摘し、全ての国は緩和に関する数量化された貢献分を持つべきと強調し、全ての国は全ての要素に関する情報を提供すべきとの期待感が高まれば、多くの締約国に技術的、政治的負担が生じると述べた。

EUは、全てのINDCsに緩和を含めるべきと指摘し、時間枠や部門、ガスの種類などの情報は全ての国で類似する可能性があるとし、MOI及び適応は既存のプロセスで対応可能と述べた。

カナダは、貢献分には締約国の最善の努力を無条件で反映させるべきと述べ、開発途上国に対し、支援の提供で可能になる追加の緩和貢献分を示すよう求めた。

エクアドルは、緩和をINDCsの中心にすることへの懸念を表明し、開発途上国がMOIの実現なしで約束し、開発優先策にリスクがかかることを恐れた。オーストラリアは、INDCsは次のとおりとすべきと述べた:国家が決定する;全ての国が緩和構成分を含める;いかなる要素も排除しない。同代表は、適応は緩和の代替にはなりえないと強調した。

LMDCsの立場で発言したボリビア、及びAOSISは、開発途上国によるINDCs作成には支援が必要と強調した。マレーシアは、MOIは条件ではなく先進国の義務だと強調した。

LDCsは、適応に関するINDCsがパリ会議までに必要となれば、LDCsのニーズを適切に反映させるに十分な時間がないと心配し、同時にINDCsに適応が含まれないなら、2015年合意の中で適正な扱いを受けないとの懸念を表明した。

可能なレビューや評価を経る2015年までのタイムラインを含め、提供されるべき情報及びプロセスなどのINDCs作成の問題に関し、ベリーズはCARICOMの立場で発言し、リマ会議の決定書ではINDCs提出が可能な締約国は2015年3月31日までに提出するとのタイムラインを記載し、さらに2015年8月31日という最終締切日を盛り込むよう提案した。

南アフリカは、2016年にテクニカルパネルによる衡平性及び適切性の評価を受け、その後2017年にINDCsの最終決定を受ける事前プロセスなど、INDCsのコミュニケーション・プロセスを紹介した。さらに南アフリカは、「重要諸国群(critical mass)」の議論を求めた、具体的には、評価プロセス開始以前にINDCsを提出する必要がある国の数の決定である。

シンガポールは、各国によるタイムリーな形でのINDCs提出を受けるには、リマ会議で合意に達する必要があると強調し、全ての締約国による貢献分の明確さと透明性の推進を求めた。

情報の必要条件に関し、アフリカングループは、先進国のINDCsには適応支援の情報を含めるべきで、これにはその支援のタイプや規模、実施メカニズムに関する情報も含まれる、他方、開発途上国のINDCsには国家決定適応プロセスの情報を提供すべきと述べた。

中国は、マレーシアと共に、次のことを求めた:先進国からの情報としては、1990年を基本年とし、オフセットなしで達成可能なQELRCsの事前情報、先進国による開発途上国への資金援助、技術支援の量的かつ比較可能な事前情報、これには明確なロードマップ、タイムテーブル、資金源、技術移転計画を含める;開発途上国からの情報としては、貢献に関する情報の自主的な提供、これには緩和行動及び適応行動の多様性、資金及び技術面のニーズ、強化された行動に対する障壁を含める。

ノルウェーは、自国のINDCsでどういう情報を提供するかは締約国の裁量範囲だと強調した。同代表は、INDCsに適応を含めることを希望する国はあるだろうが、あらかじめ定められた情報リストでこれを要請されるべきでないと述べた。

韓国は、世界の気温目標から見た合計貢献分の適切性を示す指標、あるいは個別の貢献分の平等及び衡平性に関する指標を含めることに反対し、事前プロセスに関する規則作りの際に検討するよう提案した。

ロシアは、将来の体制は包括的な特性をもつものとし、メンバーも全世界的にすべきと指摘し、INDCs提出フォーマットが過剰に規範的であったり、各国のINDCs提供を遅らたりしてはならないと指摘した。

日本は、全締約国による緩和について、MRVの対象となりうる情報が必要だと強調し、緩和の手法論や算定方式と同じものを適応に用いることはできないと述べた。

ノルウェーは、緩和の貢献分は数値で示されるべきと強調し、排出削減は範囲や目標年、基本年など、共通のパラメターに則った推計が必要と強調した。

オーストラリアは、事前情報では限定的な一連の既知の変動要素で表現される緩和に焦点を当てるべきと述べ、全ての主要経済国が役割を果たし、世界目標に向け努力する必要があると強調した。

INDCsのコミュニケーションに関し、オーストラリアは、その法性は次であるべきと述べた:条約の下での現在の報告作成要求の内枠とはしない;INDCsに関する理解を深める推進プロセスを含める。

チリは、INDCsは約束を反映する唯一の方法ではないと指摘し、量的な気候行動と質的に定義される努力と言う構成を提案し、これには条約の目標達成、世界的な気候回復力達成に向けた締約国の貢献可能性に関するコミュニケーションも含まれると述べた。

ニュージーランドは、自国のINDCsでは緩和に焦点を当てた作業が開始されていると発表し、リマ会議ではINDCs作成の順序立てやその要素で合意するよう求め、これには時間や範囲、期待される影響が含まれると述べた。同代表は、2015年にはINDCs提出に関する原則及び規則を最終決定するよう求め、規則で合意されるまでは暫定的なINDCsとすべきと指摘した。

レビューと評価に関し、オーストラリアは、緩和に関する事前評価はパリ会議で最終決定されるべきで、適応及び支援と同じ方法を適用されるべきでないと述べた。

中国は、キューバ及びアラブグループと共に、INDCsの情報の必要条件のみを記載する決定書草案文書を支持し、締約国はINDCsのレビュープロセスの議論で合意していないと指摘した。同代表は、これがリマ会議での議題書論争に結び付きかねないと警告した。インドは、事前レビュープロセスでは全員の合意はなかったと指摘した。

米国は、「協議期間(consultative period)」の要素について議論し、これには次が含まれると述べた:2015年第一四半期までの貢献分の提示;事務局によるコミュニケーションの取りまとめ;締約国による自国の貢献分の提示とそれに関するその後の議論;公式プロセスの枠外での二国間協議及びその他の協議;締約国は可能なら随時、貢献分を再検討する;2015年プロセスの最終決定。

シンガポールは、次のような協議プロセスを提案した:オープンで軽いフォーマット、不介入で、主権尊重、広範な参加を推進;INDCsを提出していない締約国のニーズへの注目を盛り込む;INDCs提出の全ての国に適用される。

ブラジルは、各国のNDCs国内作成努力を始めるよう推奨し、そうすれば各国は国内の利害関係者が支持するマンデートを持って交渉に参加できると述べた。同代表は、世界目標に関し、国内レベルと多国間レベルとのコミュニケーションを可能にするような野心引き上げ推進プロセスを求めた。

スーダンはアフリカングループの立場で発言し、決定書1/CP.19(ADPの更なる強化)のパラグラフ2(2015年合意に関する)では「意図する(intended)」及び「条約の目的達成に向けた(towards achieving the objective of the Convention)」というのが重要と強調し、「意図する(intended)」と言う言葉は、INDCsがNDCsになる多国間プロセスを示唆すると指摘した。同代表は、INDCsの適切性、衡平性を調べる多国間の事前評価プロセスを求めた。

資金、技術、キャパシティビルディング:この問題は初め、6月10日に議論された。資金に関し、ADP共同議長のRunge-Metzgerは、次の点を指摘した:制度アレンジ強化の概念において、条約の資金メカニズムは2015年合意にも適用可能;資金約束に関する締約国間の意見の相違;他の組織における関連の作業。同共同議長は、ポスト2020年気候資金の規模拡大に向けたロードマップを提示し、需要、供給、実施、透明性を含める締約国の見解に基づく概要範囲を示した。

資金約束に関し、ベリーズはCARICOMの立場で発言し、新しい合意では2020年までに年間1千億米ドルという約束を記載するよう求めた。マレーシアはG-77/中国の立場で発言し、2020年まで年間1千億米ドルというのはポスト2020年の期間における資金約束強化の「開始点(starting point)」に過ぎないと称した。スーダンはアフリカングループの立場で発言し、2016年までで600億から800億米ドルという中間目標を求め、2030年までに毎年6千億米ドルまで高める経路を提案した。

チリはAILACの立場で発言し、MOIは将来行動を可能にするカギだと強調し、2016年で700億米ドルという中間資金目標の必要性を指摘し、2014年に少なくとも500億米ドルのGCFへの資金供与を求めた。ツバルはLDCsの立場で発言し、LMDCsの立場で発言したフィリピン、AOSISの立場で発言したナウルと共に、GCF向けの150億米ドルの初期資金動員を求めた。

LDCsは、パリ会議の前に新しい追加資金を提供するよう先進国に求めた。AOSISは、開発途上国が行動を実施するには適切かつ予測可能な資金援助が必要だと強調した。スイスは、新しい合意にプレ2020年の資金供与やGCFに対する資金化手順の詳細を盛り込むことに反対した。

LMDCsは、資金に関する条件に反対し、開発途上国が特定するニーズを補うに足るレベルの資金について、先進国が量的約束をするよう求めた。AOSISは、新しい合意でも先進国は条約の下と同等の義務を負うべきであり、資金の規模拡大の先頭に立つべきと強調した。

韓国はEIGの立場で発言し、ニュージーランドと共に、CBDRRCに則り国家主導行動の支援を提供できる立場にある諸国は全て、そのような支援を行うべきと述べた。ニュージーランドは、開発途上国の上位30位までの富裕な諸国は、最も貧困な附属書II諸国より経済規模が大きいと指摘し、このような開発途上国がCBDRRCに則り資金貢献を開始するよう提案した。ノルウェーは、広範な諸国が「負担を背負うべきだろう(will have to shoulder a share)」と述べた。

ブラジルは、資金供与を行う意思のある非附属書I諸国はそれぞれの国家決定状況に基づき資金を提供できるようにすることを提案した。中国は、途上国と先進国の「線引きが不鮮明になる(blurring the lines)」ことへの懸念を表明した。インドは、資金義務の交渉再開や開発途上国に対する市場アクセス提供の要請は不公平な試みだとして反対した。

インドは、開発途上国によるINDCsの提出には相当額の資金が前提条件だと強調した。南アフリカは、附属書II諸国に対する負担共有フォーミュラの合意を求めた。

エジプトは、先進国の意図する資金貢献分は開発途上国の意図する行動に直接影響するため「順序付け(sequencing)」の問題があると指摘し、この問題を2015年合意で取り上げるよう求めた。

米国は、INDCsは条件にすべきでないとし、各国はそれぞれのINDCsにおいて現在の能力の中で何ができるか、追加資源があれば何が可能になるかを明示すべきと述べた。

適応資金に関し、CARICOM、アフリカングループ、G-77/中国は、緩和資金と適応資金のバランスを求めた。中国は、GCF内の適応に関する補助機関を提案した。LDCsは、適応資金債務と欠損を指摘し、最も脆弱な諸国に特別な配慮をする必要があると強調した。

制度に関し、CARICOMは、既存の多様なチャンネルや制度における承認基準の調整と合理化を求めた。アフリカングループ、CARICOM、ガイアナは、気候資金へのアクセス強化を求めた。AOSIS、LDCs、LMDCsは、資源へのアクセス簡素化を求めた。多数の開発途上国は、GCFの資本化を求めた。G-77/中国は、ケニアや他の国と共に、GCFは新しい合意の「基礎(anchored)」とすべきと述べた。

EIGは、条約内外の制度に留意し、MOIを統合かつ協調された形で供給するよう求めた。同代表は、GCFは資金メカニズムの主要な運営組織であるべきとし、常設委員会の役割を強化すべきだと述べた。アフリカングループは常設委員会の機能は資金の流れの評価と分析であると強調した。

ガイアナは、GCFにおけるREDD+窓口を要請した。パプアニューギニアは、2015年合意では実施確保に向けREDD+資金を追加動員すべきと述べた。ニカラグアは、新しい合意の資金メカニズムの一環として損失被害を含めるよう求めた。

EUは、 GCFはポスト2020年のアレンジの主要な担い手であるべきと述べた。同代表は、適応と緩和を半々でバランスするというGCF合意を歓迎した。

透明性に関し、CARICOM、バングラデシュ、ガイアナは、気候資金の共通の定義を開発するよう求めた。LMDCsは、資金供与に関する確固としたMRVを求め、アルジェリアは他の開発途上国と共に2015年合意における明確な算定規則を求めた。

EIGは、報告システムは全てのものに共通であるべきだが、「詳細(depth)」については差異化される、COPは支援の透明性のためのシステムをマンデートとすべきであり、これには共通の定義及び効果性のガイドラインも含めるべきだと述べた。

LDCsは、資金レビューメカニズムを求め、それによりポスト2020年の適応、緩和、損失被害、技術移転及びキャパシティビルディングのニーズに則った資金目標の規模拡大が可能になると述べた。

AOSISは、資金目標の期限設置、事前の予測可能性、事後の報告作成、既存のメカニズムでの学習を提案した。南アフリカは、INDCsの資金面に関する事前レビューを求め、これに適切性及び衡平性の評価を含めるよう求めた。

資金源に関し、LDCsは、公共資金を支持、これを他の資金源からの資金供与で補うと述べた。イランは、特定の目標、資金源、タイムラインを有する公共資金の明確なロードマップ、さらには先進国による資金援助の個別目標及び全体目標を含めるよう求めた。先進国は民間資金の役割を指摘した。

バングラデシュは、乗客税など「自動車世代メカニズム(auto-generation mechanisms)」のテコ入れを求めた。

スイスは、開発途上国への投資促進では、無償融資やローンなど多様な制度の重要性の認識、可能な環境の整備を強調した。EUは、グリーン投資を促進し民間の資金の流れに関する理解を深めるため、国内の可能な環境作りが必要だと強調した。

ベネズエラは、先進国の責任を民間部門に移行するわけにはいかないと強調した。インドは、気候資金の流れに関する情報不足を嘆いた。

キャパシティビルディングに関し、ADP共同議長のKumarsinghは、UNFCCCの下での既存のキャパシティビルディングプロセスを紹介した。中国はLMDCsの立場で発言し、キャパシティビルディングでは人間のスキル、国内制度の構築、内的な技術開発に焦点を当てるべきと指摘した。

ジャマイカはAOSISの立場で発言し、次を求めた:各国による措置の計画や実施を可能にする正式かつ組織化された手法;支援提供に関する国際社会の約束;行動主体プロセスによるキャパシティビルディング・ダーバン・フォーラムの強化。

カナダは、2015年合意の実施で生じるキャパシティビルディングのニーズに注目するよう求めた。EUは、キャパシティビルディングに焦点を絞った題目別手法を支持すると表明し、キャパシティビルディングは多数のUNFCCC組織の責任であると指摘した。

イラクは、政治的な混乱や自然災害から回復途上にある国のキャパシティビルディングのニーズに特別な配慮をするよう求めた。ザンビアは、短期的手法から、地方の、国家主体の、そして長期的な手法へと動く必要があると強調した。

制度メカニズムに関し、LMDCsは、アラブグループの立場で発言したアルジェリアの支持を受け、次を目的とするキャパシティビルディングの国際メカニズム設置を求めた:GCFの資金を受ける;TECの作業とリンクさせる;支援提供の効果を評価する評価メカニズムを有する。

ツバルはLDCsの立場で発言し、アフリカングループの立場で発言したスーダンと共に、新しい合意の下でキャパシティビルディング委員会を設立し、そのような活動の効果性に関する監視とレビューを行うことを支持した。

日本は、キャパシティビルディングに関する既存のアレンジは良く機能しており、耐久性や柔軟性の原則に基づき強化できると指摘した。米国は、キャパシティビルディングは「本質的に」クロスカッティングで国家主導であるとし、新しい制度の設置でキャパシティビルディングをマンデートとする既存の多数の制度の実施が改善されない可能性があると述べた。

LDCsは、これに応えて、キャパシティビルディング委員会は3つの既存制度の努力に一貫性を持たせ、資金の適切性やプロジェクトの地域配分などその効果をレビューする可能性があると述べた。

技術に関し、ADP共同議長のKumarsinghは、制度アレンジ、協力及び協調の議論進捗を図るため、論点を提示した。

ツバルはLDCsの立場で発言し、技術は低炭素経路の重要要素であると強調し、資金メカニズムとのリンクを求めた。インドはLMDCsの立場で発言し、技術移転及び運用上の法性に関する行動の強化を強調し、AOSISの立場で発言したベリーズもこれを支持した。メキシコは、ダイナミックな技術市場を確保するため、官民両方の資金に注目するよう求めた。

LMDCsは、持続可能な生産パターン及び消費パターンに向けた動きでは大規模な世界的協調を行うとの政治的意思が必要だと強調した。同代表は、特に技術ニーズの違い及び研究開発における公共資金の役割を議論するよう提案した。

南アフリカは、技術移転における、差異化され強化された約束の概要を示した。中国は、2015年合意における技術の3要素を特定した:開発途上国の技術開発及び移転を支援する目的で、先進国は量的で比較可能、透明性のある計画を策定する;先進国の支援を受けた内的な技術開発またはその強化;世界的な研究開発プロセスの確立。イランは、GCF内の技術専門窓口を提案した。

EUは、INDCsは技術開発及び移転と結び付く特定の緩和行動及び適応行動を明らかにすべきと述べ、TNAsは特定の技術の供給と需要を結び付けるのに役立つと述べた。同代表は、米国及びカナダと共に、民間部門へのアウトリーチを進めるよう求めた。

南アフリカは、開発途上国に対し、先進国の支援を受け自国のTNAsの更新を行い、効果のある技術移転を奨励する適切な組織構造及び政策を実施するよう求めた。

制度に関し、LDCsは、次を求めた:既存の制度に一貫性を持たせる様式化;技術移転に関するポズナニ戦略計画を新しい合意に統合;技術メカニズムと条約内外の組織とのリンクを確保。 AOSIS、LMDCs、メキシコ、米国は既存メカニズムの強化を求め、米国は既存メカニズムの信頼できる資金源の特定を求めた。

日本は、2015年合意ではなくCOP決定書による技術メカニズム制度の強化を求めた。

AOSISは、他の気候変動に注目する技術センター及びイニシアティブはUNFCCCのガイダンスを確実に得させる必要があると強調し、SIDS及び低地国に対する特別プログラムの設置を求めた。

マレーシアは、技術移転メカニズムは条約の下の先進国の約束を反映すると述べた。

ウガンダは、技術メカニズムに技術移転に関するポズナニ戦略計画の統合を提案した。ペルーは、各地の状況に合致する技術の生産及び採用に有用だとして、地域技術センターを提案し、これを技術プロバイダーとしてCTCNに含めるよう求めた。

貿易関連問題に関し、LDCs、AOSIS、LMDCsは、IPR関連の障壁を指摘した。南アフリカは、先進締約国に対し、特定の状況下ではIPRを用いず、優先的許諾権に対する助成金スキームを展開するよう求めた。アルジェリアはアラブグループの立場で発言し、IPRsは「衡平かつ包括的な(fair and comprehensive)」形で対処すべきとし、これにはIPRs国際メカニズムの設置によるものも含まれると述べた。

メキシコは、経済規制や税金政策に関する情報を得るフィードバックチャンネルを創設し、可能にする環境を整えるよう求めた。EUは、TEC作業計画はIPRsなど可能にする環境や障壁に対応できると指摘した。米国は、IPRsは意見が分かれる分野であり、この問題で締約国が合意に達する可能性は少ないと強調し、カナダと共に、IPRsは発明のインセンティブであり障壁を構成するわけではないと述べた。

緩和:この問題は6月8日に初めて議論された。マーシャル諸島、AILACの立場で発言したコロンビア、バングラデシュ、AOSISの立場で発言したナウル、そしてケニアは、科学を指針とする緩和約束を求め、多くのものがIPCC AR5に注目した。

差異化に関し、LDCsは、全ての先進国に対する経済全体の絶対削減量目標から、開発途上国による結果および活動ベースの目標まで、衡平な分類に基づく緩和の差異化を求めた。

ブラジル、インド、中国、AOSIS、アルジェリア、パプアニューギニアは、先進国はQELRCsを提示すべきと強調した。開発途上国の貢献分を適切なものにする柔軟性を強調したのは、シンガポール、バングラデシュ、アフリカングループの立場でスーダン、インド、中国であった。中国は、開発途上国は特に原単位目標、低炭素戦略、緩和の計画、政策、プロジェクトの中から選択できるようにすべきと明言した。

メキシコは、QELRCsを想定できる立場にある先進国及び他の国に対し、想定を行うよう求めた。マーシャル諸島は、「純粋な自律的差異化(pure self-differentiation)」は「全て無料(free-for-all)」を招きかねないとの懸念を指摘し、基本原則を求めた。

オーストラリアと日本は、全ての主要経済国による「真剣な行動(serious action)」を求め、日本は、これらの国はQELRCsを提出すべきと述べた。EUは、大きな能力をもつものは絶対量のQELRCsを提示すべきと述べた。

インド、中国、アルジェリアは、開発途上国の約束はMOIの供与を条件とすべきだと述べた。シンガポールは、開発途上国による可能な追加貢献分の特定は、支援供与が条件だと述べた。

韓国は、貢献分は各締約国がCBDRRCを反映させて定めるべきと述べた。AILACは、CBDRRCに基づく差異化を求めた。日本は、「ダイナミックな概念(dynamic context)」でのCBDR運用を強調し、貢献分は国情に基づくべきであり、支援供与を条件とすべきでないと強調した。スイスは、貢献分の深さやタイプは「今日の現実に照らし合わせた(in light of today’s realities)」CBDRRCを反映すべきと強調した。オーストラリアは、固定した国の分類を用いるなら今日の現実から乖離することになり、特定の国で可能なことにふたをすることになると述べた。

ニュージーランドは、全てのものに適用可能な設計を提案、これにより柔軟性を備え、合意したパラメターを用いる差異化が可能になると述べた。

時間枠に関し、南アフリカは、INDCsは10年間の期間にわたり実施されるべきと述べたが、LDCsは、マーシャル諸島、アンティグアバービューダと共に、5年間の約束期間を求めた。

2015年合意における緩和に関し、ノルウェーは、長期目標のオプションとして次を提案した: 大気中のCO2濃度を最大限で安定化する目標;気温目標、2℃目標の運用が必要と指摘;さらにマーシャル諸島と共に、2℃目標達成を可能にする地球規模排出削減量目標、2050年までの正味ゼロ排出量達成に留意。

AILACは、合意では特に長期緩和目標、全ての締約国がINDCsを基礎とする緩和約束、全ての締約国に行動を推奨する「適正インセンティブ(the right incentives)」を含めるべきと述べた。アンティグアバービューダは、次を為すべきと述べた:SIDS及びLDCsには特別な扱いが必要と認識する;緩和に関する強力な世界的野心と先進国の指導力を反映する;最新の科学及び2013-2015年レビューに基づく緩和目標を含める。

エクアドルはLMDCsの立場で発言し、新しい合意における緩和には平等と差異化のCBDRを反映すべきであり、カンクンでの附属書I締約国のプレッジを超える強化された約束、非附属書I締約国からはMOIで可能になる強化されたNAMAsを伴うべきと述べた。

AILACは、合意には野心引き上げを可能にするレビューメカニズムを組み入れるべきと述べた。

LMDCsは、対応措置の社会的、経済的影響結果を認識するよう求め、対応措置の国際制度設置を提案した。さらにLMDCsは、合意は条約3.5条(気候変動関連の国際貿易措置での不当な差別)を運用化すべきと述べ、パプアニューギニアと共に、合意では先進国のMOI提供に対するMRVを強化すべきと強調した。

ニュージーランドは次の点に注目した:緩和に関する世界目標;NDCs実施のための国内措置導入義務;貢献分のための広範なパラメターの必要性及び一旦合意された場合でも外せる「デフォルトセッティング(default settings)」の必要性;緩和貢献分の成果は、量的に計測可能、検証可能である必要性。

行動と支援の透明性:この問題は6月11日に議論された。ADP共同議長のRunge-Metzgerは、次の項目を中心とした議論構成を推奨した:行動の透明性、これには差異化及び柔軟性、算定方式も含める;支援の透明性、これには差異化と柔軟性、算定方式、さらには支援のMRVの細目を含める;MRV実施支援。

多数の締約国は:透明性は信頼性向上及び環境十全性確保の両面において極めて重要な要素であると指摘し;強力かつ透明性のある体制を求め;条約及び京都議定書の下での既存の制度及び報告と算定メカニズムに基づく構築に注目した。

カナダは、透明性は知識の共有を進め、相互に学ぶことを奨励すると述べた。ベネズエラは、責任、衡平性、平等、正義に基づく透明性を求めた。コロンビアはAILACの立場で発言し、異なるタイプの約束は適応可能な手法を必要とすると述べた。

EUは、合意には共通MRVシステムの主要要素及び原則を含めるべきとし、これには共通の算定基準、手法論、報告義務、レビュー、土地利用部門の重要原則が含まれると述べた。南アフリカは、ポスト2020年約束が一旦実施されたなら、その事後評価にはレビュープロセスを含めるべきと述べた。

カナダは、2015年合意は基本約束を示すべきであり、その詳細はポスト2015年で交渉されるべきだと述べた。アラブグループの立場で発言したアルジェリア、エクアドル、イランは、2015年成果の下での透明性強化を目的とする要素を強調し、これには関連する条約の条項やバリ会議の関連決定書の実施が含まれると述べた。

差異化に関し、カナダ、米国、EU、日本、オーストラリア、ロシア、ニュージーランドは、ポスト2020年の透明性枠組は全てのものに適用可能とすべきだが、特に一連の国情への対応や約束のタイプによる差異化など、柔軟性を備えるべきと述べた。AILACは、透明性システムでは締約国の能力の進化も考慮に入れるべきだと述べ、国際支援による各国のMRV能力強化を求めた。

アラブグループの立場で発言したアルジェリア、エクアドル、ドミニカは、情報の伝達に関する差異化の根拠を示す条約の規定に言及し、特に次のものに基づく差異化を提案した:先進国については、毎年のGHGインベントリと国際的な評価及びレビュー、隔年報告書及び国別報告書;開発途上国については、国別報告書、BURs及び国際的協議と分析。

行動の透明性に関し、ナウルはAOSISの立場で発言し、世界目標と比較した各締約国のNDCsの評価を可能にし、SIDS及びLDCsの特別な状況を確認するには、締約国から情報を得る必要があると強調した。

ツバルはLDCsの立場で発言し、次の必要性を指摘した:パリ会議に至るまでの透明性;明確で検証可能、追加的な排出削減量、ただし議定書の規定より厳密さで劣ることのない報告作成規定の対象とする、特に先進国の場合そうである;遵守システム。

オーストラリアは、作成されるべきNDCsのタイプに合わせた透明性アレンジを支持し、各国とも最高レベルのMRVに移行できるよう二次元システムから離れることを求めた。

ノルウェーは、現在のシステムに則ったMRV及び算定システムを全ての締約国に共通するシステムに発展させるよう提案し、MRVシステムを締約国の緩和約束及び各国の能力に合わせ、時間をかけて改善すべきと述べた。

フィリピンは、透明性はそれ自体で完結することはなく、「最下位を目指す競争ではなく、トップを目指す競争(a race to the top rather than a race to the bottom)」を奨励する体制を推進するのが目的だと指摘し、附属書I諸国に対し、努力の比較可能性に基づき緩和約束の透明性を高めるよう求めた。

メキシコは、MRVは約束のタイプに合わせるべきで、条約の目的に向けた進展を評価すべきと述べた。ドミニカ共和国は、共通枠組に基づく柔軟な透明性システムを志向し、異なるタイプの約束には異なるタイプのMRVが必要だと強調した。

中国は、共通のMRV及び算定方式は先進国のみに適用すべきと述べた。米国は、行動システムの透明性は柔軟なものとし、野心を引き上げ、相互の信頼を高めるべきだと述べた。同代表は、高排出量と能力を有する開発途上国に対し予想排出量に関する情報の提供を求め、能力に基づく単一のMRVシステムを提案、これは:実施しながらの学習を奨励する;懲罰的でない;LDCs及びSIDS向けの高い柔軟性を含める。

ロシアは、いかなる締約国にも不必要な負担をかけることなく正味の排出削減量を達成するために必要な最小限の情報とは何か、理解を求めた。同代表は、単一のMRVシステムを求め、透明性を確保するための一般基準での合意を促した。

ブラジルは、締約国の努力を比較する強力な手法論を求め、SBSTAに対し、共通算定方式の作業強化を義務付けるよう要請し、事後と事前の透明性を強調した。

AILACは、行動のMRVは逆行なし原則に基づくべきと述べた。アラブグループは、開発途上国の行動の透明性は不介入で懲罰的でなく各国の主権を尊重すべきと述べた。

行動の算定方式に関し、ノルウェーは、次の算定方式にすべきと強調した:全体の進展状況を追跡し、各国の責任を問える; 土地部門及び市場メカニズムを含める;柔軟かつ管理可能なシステムに基づく。米国は京都議定書から卸売るシステムではなく「借用する(borrowing)」ことを奨励した。

アフリカングループの立場で発言したスーダンと、南アフリカ、ニュージーランド、日本は、共通算定方式を求め、南アフリカは土地ベースの排出量及び市場メカニズムの規則を開発する特別作業部会を提案した。

AILACは、二重計算を防止し、環境十全性を確保し、割当量単位の次期約束期間への繰越を防ぐ特別な算定方式を求めた。

スイスはEIGの立場で発言し、合意には基本的な算定規則を含めるべきと述べ、たとえば:包括的な土地部門手法;徹底したレビュープロセス;手法の定常的な改善;全てのガスを含める。EUは、LULUCF及び市場向けの算定方式を求めた。

支援の透明性に関し、アラブグループは、資金援助及び技術支援での透明性強化を求めた。中国は、支援報告を作成する手法論の欠如に懸念を表明した。米国は、ポスト2020年の透明性システムには、支援を提供する全ての国を組み入れるよう進化させるべきと述べた。

EUと日本は、支援のMRVには提供された支援及び受け取った支援を反映させるべきと述べた。AILACは、ドナー国及び受領国に関する情報、及び二重計算回避を目的とする気候資金の共通の定義を含め、資金の流れ追跡における国際的合意を受けた手法論を支持した。

南アフリカは、支援のMRVには資金のタイプや資金源、提供方法、支援提供のため合意した経路の効果性に関する評価を含めるべきと述べた。

イランは、先進国は共通テンプレートでMOIに関する事前情報を提供すべきと述べた。エクアドルは、貢献分に関する順番を提案した、すなわち支援の透明性を最初に取り上げ、続いて支援のレベルに基づく強化された行動の可能性について開発途上国が評価する。

バングラデシュは、支援提供に関する情報の一貫性を考慮に入れ、隔年報告書がこの目的に沿うかどうか検討するよう求めた。LDCsは、支援のMRVは行動のMRVに合わせるべきと述べた。

ドミニカ共和国は、資金のMRVは確固としたものであるべき、「どの方向に進むのかわかるようにしてほしい(give us a good idea of where we are headed)」と発言した。フィリピンは、支援のMRVには努力の比較可能性に基づく附属書II締約国の強化された報告手順を含めるべきと述べた。

ブラジルは、二重計算の防止を強調し、SBSTAの作業とのリンクを求めた。

要素に関係する他の問題:この問題は初め6月13日に議論された。ADP共同議長のRunge-Metzgerは、締約国に対し、新しい合意の下での将来的な貢献分のサイクルを探求するよう求め、これらのサイクルの評価やレビュー、遵守、期間の長さを含めるよう求めた。

評価とレビューに関し、ロシアは、2015年または2016年での国際評価の場合、パリ会議で決定的かつ理解可能な貢献分の「既成パッケージ(ready package)」が無いリスクが出てくると述べた。

サウジアラビアは、条約には評価やレビュー、遵守への対応に必要なメカニズムが提供されていると述べた。中国は、INDCsの評価とレビューはADPのマンデートの範囲外と位置付けた。シンガポールは、全ての締約国に適用可能な、事前協議のための事前情報及びアレンジに関する規則を求めた。ネパールはLDCsの立場で発言し、INDCsの適切性評価のための専門家レビューを提案し、先進国からの資金援助についても類似の事後レビュープロセスを提案した。

日本は、事前のプロセスは単純なものとし、事後プロセスは既存のMRVシステムに基づく全締約国に共通のものにするよう求めた。ノルウェーは、スイスと共に、2つの国際的レビュープロセスを求めた、一つはパリ会議の前のもの、もう一つはその後定期的に遂行されるものである。

南アフリカは、事前プロセスのタイミングの概要を説明し、10年間の約束期間中、複数の中間「チェック」が入る事後プロセス、随時調整の可能性、この期間中「途切れることのない(seamless)」新しい約束の刻記について説明した。

中国は、事後プロセスは先進国の排出削減及び開発途上国が直面した障壁や開発途上国のニーズを評価できると述べた。マーシャル諸島は、5年間のレビューサイクルを希望すると表明した。

ニュージーランドは、レビューと評価を約束期間の最中及びその終了時に行うよう提案した。

ブラジルは、中間レビューは野心の引き上げに結び付かない現在の手法とは異なるものだと指摘した。同代表は、レビューは世界の気温または排出レベルを比較対象にすることが可能だと述べ、異なる基本年及び算定方式の採用はレビュー努力を複雑にしかねないと指摘した。

ドミニカ共和国は、貢献分の長期固定化に反対し、1.5℃目標か2℃目標に向けた「進行方向(a direction of travel)」を求めた。

遵守に関し、ロシアは、京都議定書の遵守メカニズムでの学習事項にならうよう提案した。LDCsは、貢献分の確固としたMRVを求め、コロンビアと共に条約の下の遵守システムと比較可能なものを求めた。

サウジアラビアは、議定書の指令-制御型手法は参加意欲をわかせるものではないと述べた。

EUは、どのような体制でもその特定の約束に適合する遵守システムが必要だが、一般には参加性や透明性、信頼性を高めるものでなければならないと述べた。中国は、2015年合意の法律上の様式に不確実性がある中で遵守を議論するのは「時期尚早(premature)」だと強調した。

スイスは、法的拘束力のある約束、緩和と適応で異なる遵守方法を志向した。南アフリカは、遵守メカニズムは「多数の部屋のある家(house with many rooms)」であるべきで、これに締約国の遵守を支援する多様な手段をつけるべきだと述べた。

米国は、次のような強化MRVシステムを提案した:全ての締約国に適用可能;報告、専門家レビュー及び締約国間の意見交換を含める;進化が可能。

2015年合意の構造に関し、ニュージーランドは、批准可能で法的拘束力のある合意とし、締約国の約束などいつでも更新可能なスケジュール及び実施支援のCOP決定書を伴うことを求めた。ノルウェーは、新しい合意は永続的なものとし、市場ベースメカニズムを含めるべきだと述べた。

シンガポールは、特に次の運用可能な文章を求めた:多国間の規則ベースシステムであり、基本合意はNDCsに基礎を置く、これには各国の国情の重要性及び持続可能な開発の優先性の認識を含める。

ナウルはAOSISの立場で発言し、新しい合意に損失被害を含めるよう提案した。

ボリビアは、次の点を強調した:母なる大地の権利;非市場ベース手法;REDD+における結果ベースの支払いの代替手法。

日本は、次を求めた:INDCs提出の全世界的な義務;全てのものに適用される透明性メカニズム;国家計画策定プロセスに適応を統合。

米国は、基本要素として次のものを説明した:緩和貢献分を提起し、保持するという各締約国の国際的な法的義務、これをスケジュールにも反映させる;約束を明確化する事前情報;実施に関する報告義務;レビュー。エクアドルは、「緩和中心(mitigation-centric)」の合意は開発途上国に取り重要な他の問題を薄めてしまうと述べた。

法律様式に関し、AOSISの立場で発言したナウル及びCARICOMの立場で発言したベリーズは、合意は法的拘束力を持つべきと述べ、CARICOMは5年間の約束期間を求めた。韓国は、合意は規則ベースの法律文書であるべきと述べた。

合意の構成に関し、マーシャル諸島、米国、オーストラリアは、簡潔で永続的な基本合意を求めた。

CARICOMは、次のセクションを求めた:適応、緩和、資金、技術開発及び技術移転、キャパシティビルディング、損失被害、遵守。

韓国は、基本要素として緩和、適応、MOI、透明性を挙げた。

アルゼンチンはLMDCsの立場で発言し、LMDC提出文書に記載する新しい合意の構成を提示し、他の適切な基本条項を付け加えた。スイスは、附属書Iと非附属書Iの差異化に反対し、支援はツールであって、目的ではないと述べ、合意の緩和、適応、資金に関する部分にMRVを統合するよう求めた。

オーストラリアはさらに次の点を提案した:貢献分を捕捉する国家スケジュール、批准要求なしで調整できるようにする;制度に関する広範なパッケージ、アレンジの進化;情報交換プロセスの詳細。

中国は、インドと共に、次の項目に関する合意の付録書を提案した:先進国の緩和約束;開発途上国の強化された緩和行動;資金目標及びロードマップを含める先進国のMOI貢献分。

LMDCsは、「UNFCCCの下ではダイナミックな差異化の余地はない(there is no place for dynamic differentiation under the UNFCCC)」と警告した。中国は、新しい分類、ダイナミックな解釈、自発的差異化を認めなかった。

2015年合意の最終条項に関し、EUは特に次を求めた:発効条項;対象となる締約国及び排出量の十分さによる効果性;地域経済統合組織の特別な状況を反映する条項。スイスは、特に次の条項を求めた、合意改正規定、NDCsを含める附属書更新の簡易プロセス。

要素の相互関係及びインターリンクに関し、スイスと日本は、目的としての緩和と適応、その目的達成を助けるツールとしてのMOIを区別した。

スーダンはアフリカングループの立場で発言し、ADPワークストリーム同士の関係を強調し、世界の気温目標と緩和と適応の間には強力な関係があると述べ、全ての要素に関し、努力の適切性及び衡平性の全体評価を行うよう求めた。韓国は、緩和と適応は相互に密接に関係すると述べた。

南アフリカは、緩和、適応、MOI間のリンク、条約の下での既存の制度同士のリンクを合意の基礎にするよう提案した。ドミニカ共和国は、緩和と適応間の共同便益を強調した。

サウジアラビアは次を説明した: ADPの下での作業及びSBsでの作業のシナジー;強化された行動に関係する共同便益;排出量の削減及び持続可能な開発目標の推進に合わせた対応措置;経済多角化による回復力向上で得られるシナジー。

ツバルはLDCsの立場で発言し、主要な相互関係として、世界の気温情報を1.5℃までとする全体目標、そして野心と基本MRVそして京都議定書での算定条項のリンクを挙げ、これを新しい合意に適用されるべきと強調した。

アルゼンチンはLMDCsの立場で発言し、プレ2020年野心とポスト2020年野心のリンクを強調した。中国とマレーシアは、開発途上国による強化された行動とMOIとの重要なリンクについて繰り返し発言し、中国は、支援の透明性が必要だと強調した。

ボリビアは、先住民の現地知識、伝統知識のシステムと適応行動の実施方法とのリンクを強調した。

クロスカッティング要素に関し、スイスは、遵守、合意の改定、附属書、MRVに言及する一方、MRVは緩和と適応に関連する場合「横軸の章(horizontal chapters)」でのみ扱われるべきで、それも同じような方式で扱われるべきだと述べた。

スーダンはアフリカングループの立場で発言し、クロスカッティングイシューとして、特に次の項目を強調した:平等とCBDRRC;適切性と衡平性の事前と事後の評価;透明性と遵守。さらに同代表は、性の平等をクロスカッティングイシューとして主流化すべきだと述べた。南アフリカと日本は、クロスカッティングイシューとして透明性に言及した。

南アフリカは、国際協力イニシアティブ(International Cooperative Initiatives)の貢献を認識すべきと提案した。LDCsは、CBDRに基づく全ての国への適用可能性を全ての要素に反映すべきと発言した。

位置づけ、具体的にはイシューを合意の中で取り上げるか、それともCOP決定書の中かの問題に関し、LDCsは、条約の下での多様な既存の条項及び制度の認識を新しい合意に記載するよう求め、これには特に次のものを含めると述べた:適応委員会、GCF、LEG、TEC、CTCN、損失被害のワルシャワ国際メカニズム。同代表は、約束について次の提案を行った:合意の附属書に記載し、これにより更新調整の可能性を与える。南アフリカは、緩和、適応、MOIに関する共通の世界約束を合意本文に置き、各国の貢献分をスケジュールに置くよう提案した。

韓国は、合意実施を支援する技術的な問題は、マラケシュ合意のように、COP決定書で扱えると述べた。アフリカングループ は、合意では全ての要素を扱い、設置制度のさらなる推敲を行い、決定書ではさらに特定された問題を推敲するよう求めた。日本は、要素については永続性の観点で検討するよう求め、10-20年の存続可能なものを合意の中に入れ、永続性のないものは、決定書で取り上げるべきだと述べた。米国は、パリ合意の3つの要素を説明した:基本条項を含める基本合意;詳細を定めるCOP決定書;合意実施の将来決定書。

ADP議題項目3-ワークストリーム2(プレ2020年野心)に関するコンタクトグループ:この問題は初め6月12日に議論された。ADP共同議長のRunge-Metzgerは、ワークストリーム2の会合開会にあたり、次の問題を議論するよう提案した:ワークストリーム2の下での行動を前進させ強化するオプション、これにはTEMsの情報、及び実施支援のためUNFCCCの制度に関係してCOPが取り行うべき行動に関する情報の提供を含める; 緩和野心強化に関する作業計画のさらなる強化を図る方法、これには2015年の活動、さらには野心引き上げを目的とする長期アレンジ設置に向けたCOP 20での行動を含める。

ワークストリーム2での行動強化に関し、クウェートはG-77/中国の立場で発言し、両枠ストリームでのバランスの取れた進展、既存のQELRCsの再検討及び比較可能な努力による先進国の野心引き上げを求めた。

カナダは、ワークストリーム2は締約国間の信頼感構築に役立てると強調し、TEMsは都市や国内小地域組織の専門知識を知る機会でもあると強調し、UNFCCCプロセスの枠外のイニシアティブも条約の目的達成に貢献するとしてこれらを認識するよう促した。

ナウルはAOSISの立場で発言し、COP期間中のハイレベルイベント、既存のオンライン情報源の拡大、GCFなどの組織の参加を提案した。アフリカングループは、TEC及びCTCNなどの条約の下での制度の参加を求めた。

アルジェリアはアラブグループの立場で発言し、次の必要性を強調した:両ワークストリーム及びその要素でのバランスの取れた進展;先進国のリーダーシップ;IPCC AR5の考察。

アラブグループは、LMDCsの立場で発言したイランと共に、先進国が自国のGHG排出量を2020年までに1990年比で40%削減するなら、プレ2020年の緩和野心におけるギャップは存在しなくなると強調した。

The LMDCsは、プレ2020年行動を遅らせないよう先進国を促し、京都議定書第2約束期間を直ちに批准するよう求めた。

ヨルダンは、インド及びキューバの支持を受け、決定書1/CP.19 (ADPの強化)のパラグラフ3と4(BAPの実施とプレ2020年野心の引き上げ)の全要素を対象とする作業計画、その実施の適切性のレビューを提案した。中国は、フィリピン、ドミニカと共に、先進国が提供する資金援助及び技術支援の適切性をレビューするメカニズムを盛り込んだ作業計画の立ち上げを求めたが、EUはこれに反対した。

インドは、先進国によるプレ2020年緩和野心の引き上げに対する障壁、その推進を図る方法、ワルシャワ会議とリマ会議の間の支援のMOI進展状況を評価する「再訪メカニズム(revisit mechanism)」を提案し、これらの項目は信頼と信用を築く上で「不可欠の(essential)」要素であると説明した。

技術プロセスの強化に関し、AOSIS、米国、ノルウェー、サウジアラビア、AILACの立場で発言したコロンビア、そしてその他は、TEMs の継続を支持し、2015年までから2020年までの範囲のオプションを付けた。マリはアフリカングループの立場で発言し、セクトラルアプローチを超えて進展し、政治プロセスとのリンクを保ち、NAMAレジストリ及びGCFなどの条約の下でのプロセスと共に進む技術プロセスを求めた。

ペルーは、ワークストリーム2における3つの段階を特定した:高い緩和ポテンシャルを有する機会を識別する;緩和ポテンシャルを開放する政策を明らかにする;識別された政策の実施に向け行動をとり協力する。

米国は、TEMsへの建設的な参加はワークストリーム1における政治的な議論を補うものだと指摘し、TEMsは「一連のイベント(string of events)」というよりも相互に高め合うものにすべきだと述べた。

LDCs及びインドネシアは、再生可能エネルギーおよびエネルギー効率に関する事務局のテクニカルペーパーを定期的に更新するよう提案した。LDCsは、附属書I締約国及び立場上可能な諸国に対し、この目的に向けた支援の提供を推奨した。

パプアニューギニアは、TEMsの結果を論じる際のGCFの参加を強調し、インドネシアは、TEMsの議論とGCF及びNAMAレジストリなどの制度との確固としたリンクを求めた。

米国、ノルウェー、サウジアラビア、アフリカングループ、パプアニューギニア、インド、キューバは、特に次の項目に関する新しいまたは追加のTEMs開催の考えを提案した:建築;輸送;RE及びエネルギー効率(EE)、特にTEC及びCTCNの貢献に目を向ける;都市環境;SLCPs;炭素回収貯留;炭素の価格付け;クリーン化石燃料技術;対応措置;REの固定価格買い取り制度;地蔵可能な消費。

COP 20までの行動に関し、AOSISは、TEMプロセスを延長するCOP決定書を求めた。パラオは、ワークストリーム2に関するリマでの決定書は、緩和野心ギャップを埋めることの緊急性を強調すべきと述べた。パプアニューギニアは、リマのCOP決定書には、TEMsの結果を含めることができるとし、量的緩和オプションなどTEMsの結果が野心ギャップを埋めるのにどう貢献するかの結論書も含めることができると述べた。

米国は、締約国によるTEMsからのアイデア実施を支援するため、たとえばCTCNなどの既存の制度のCOPによる推進を提案した。

AILACは、ワークストリーム2に関する決定書は特に次のようにすべきだと述べた:先進国に対し、緩和及びMOIの提供において指導力を発揮するよう求める;2020年までのTEMsの作業計画を立てる;緩和ポテンシャルの高い分野で作業するUNFCCC制度に対し、ガイダンスを提供する。

LDCsは、TEMsで特定されたオプション実施のため、UNFCCCの制度やメカニズム、他の国際機関と締約国との関係強化を図ることを目的としたガイダンスの提供を支持した。マーシャル諸島は、パラオ、トンガと共に、技術プロセスの成果を政治レベルと結び付けるよう求め、野心に関する閣僚協議がこれまでのところ願望で推移していることを嘆いた。マーシャル諸島は、メキシコの支持を得て、COP 20においては、TEMsで登場した特定の政策オプションに関する「真にインタラクティブな(truly interactive)」閣僚協議の開催を求め、パートナーシップによる行動支援を求めた。

TEMsのフォローアップ:6月12日、UNFCCC事務局のHalldór Thorgeirssonは、議論の進行役を務めた。同氏は、RE及びEEに関するTEMのパートナー組織に対し、これらの問題に関係して3月以後に行った活動についてプレゼンテーションを求めた。次の組織がプレゼンテーションを行った:国際エネルギー機関、エネルギー効率化協力の国際パートナーシップ(International Partnership on Energy Efficiency Cooperation)、国際再生可能エネルギー機関(International Renewable Energy Agency)、世界銀行、欧州復興開発銀行、GEF、GCF、TEC、CTCN、持続可能な低炭素輸送パートナーシップ(Partnership on Sustainable Low Carbon Transport)。

ナウルはAOSISの立場で発言し、コロンビアと共に、事務局のテクニカルペーパー(FCCC/TP/2014/3 and Add.1)を政策決定者向けサマリーにまとめるよう提案し、このサマリーを国連事務総長に送り、近く開催される同事務総長の気候サミットで用いてもらうよう要請した。 AOSISは、次の問題を扱う特定の政策オプションに注目するよう求めた:資金面の課題、たとえば資本コストへの助成;法律上の課題、たとえばエネルギーシステムの分散化に向けた移行;技術面の課題、これにはスマートグリッドや技術的な限界範囲を含める。

マリはアフリカングループの立場で発言し、情報交換から実地の実施推進、加速化へ移行する必要があると強調した。コロンビアは、次を含めるTEMsの作業計画を求めた: パートナーシップ強化のプラットフォームを創設;特定の政策オプションに関し作業する;国際的、国内的な政治的意思を高める。

EUは条約が仲介役となる可能性を指摘し、パートナー組織が行う行動が「偶然のもの(coincidental)」か、それともTEMsで刺激を受けたものか質問した。

米国は、最大限の相互作用を生みだし、締約国が明らかにした問題についてフォローアップできるよう設計されたフォーマットを提案した。同代表は、他の組織とのリンクに関し、前進させる作業アレンジを考える必要があると指摘し、TEC及びCTCNはワークストリーム2での成果を示せる良い立場にあると述べた。

適応及び緩和に関係する都市及び国際小地域当局の経験及びベストプラクティスに関するフォーラム: UN-HABITATのDeputy Executive DirectorのAisa Kirabo Kacyiraは、6月10日、この会合を開会し、参加者に対し、気候変動の対応での都市の中心的役割を確保する方法について、意見を交換するよう求めた。

気候変動, ポーランドの気候変動担当特使のTomasz Chruszczowは、トップダウンとボトムアップの両方のモーメンタムを築くことが重要だと強調した。

UNFCCC事務局長のFigueresは、今世紀後半までにカーボン・ニュートラルへの道筋にたつ必要があると強調した。

建設部門に関し、Architecture 2030のEdward Mazriaは、2030年までにカーボン・ニュートラルに至るには情報と技術が必要だと指摘した。

Climate GroupのMark Kenberは、低炭素開発政策は環境に良いだけでなく、投資や成長、雇用を推進すると強調した。

C40のMark Wattsは、都市における排出量削減方法として、旅行の必要性の削減、より効率の良い運送モードへとモビリティーを転換、車両効率の改善に注目した。

Ecofys and Low Emissions Development Strategies Global PartnershipのNick Harrisonは、各国政府による小国内政府の行動支援方法に関し、直接には資金や技能、知識の支援提供、さらにはデータの統合、協調、アクセスが必要だと指摘した。

4CPPDのVanessa Castán Brotoは、効果的な行動というのはその内容により異なり、構造的な推進要素や脆弱性に対応し、知識の共同生産に結び付くものだと強調した。

タンザニアのダルエスサラーム市のMussa Nattyは、気候変動対応への障壁として次のものを強調した:プロジェクト開発能力の欠如;制度及び政策枠組みの弱体;国際的な資金にアクセスできないこと。

フランスのパリ市のYann Françoiseは、建築のレトロフィットや有機農業、持続可能なモビリティーなど、各部門での総合的な気候変動プログラム開発において地域レベル、国家レベルで他の行動者と提携するという都市の持つ機会を強調した。

米国カリフォルニア州のLouise Bedsworthは、州は異なるガバナンスレベル同士の連携を築くユニークな役割を果たせると述べた。

その後の議論の中で、参加者は、都市及び省などへの国家レベル支援プログラム、国内小地域及び地域的な炭素市場、都市レベルの部局間の協調を図る統合「スマートシティー局(smart city department)」など、実施の成功例に焦点を当てた。

2015年合意に関し、参加者は次を提案した:開発途上国におけるGHG管理システムに関するキャパシティビルディングを含める;国家レベルと国内小地域レベルとの協調を促進する;炭素市場の多様性を認識する。

結論として、ICLEI –持続可能性のための地方政府のGino van Beginは、現在から2020年までの気候体制において各地方の行動を結合する必要があると強調した。

世界都市ネットワ―ウのBrian Kilkellyは、成功例を理解するなら「それを再現し、変化を加速(replicating them and accelerating change)」できると強調した。

ブルームバーグ財団のRohit Aggarwalaは、国家政府と国内小地域政府の重要な役割を強調した。議長のKirabo Kacyiraは、「持続可能な開発に向けた戦いに勝つか負けるかを決めるのは都市での戦いだ」と強調した。

技術専門家会議(TEM):都市環境:都市環境に関するTEMは6月10日に開催され、持続可能な都市開発に向けた実施可能な政策オプションを支援し、その規模を拡大する方法について議論した。

会議の開会にあたり、ADP共同議長のKumarsinghは、「新しい都市世界」の設計は低炭素で気候回復力のある世界達成の成否を決定すると述べた。

進行役を務める世界都市ネットワークのBrian Kilkellyは、開会スピーチの中で、都市環境での行動の緊急性を強調し、参加者に対し、次の問題の議論を求めた:グッドプラクティス;プロジェクトと資金のマッチング;政策及び行動の実施可能性;より多くの締約国による約束達成;この問題でのアウトリーチ活動遂行。

 セッション1:努力の規模拡大持続可能なインフラのための資金、技術、キャパシティビルディング支援 :世界銀行のJames Closeは、証拠ベースの計画作成と投資のリンクが必要であり、低コスト資金へのアクセスを可能にするため都市の信用度を高める必要があると強調した。

持続可能な開発のための世界ビジネスカウンシルのMatthew Lynchは、高カーボンなインフラでのロックインを回避することが重要だと強調し、比較的安価に既存システムの効率及び回復力を最大限に高めることができるスマートインフラの機会に焦点を当てた。

夕方の会議で、参加者は特に次の点を議論した:優れた投資の促進;炭素の価格付け;グリーン経済への移行に向け政策決定にまつわる政治的ダイナミックスの理解。

スウェーデンMalmö市のJonas Kamlehは、Malmö造船所の持続可能な区域への変換についてプレゼンテーションをし、各都市に対し「完璧な解決法を待たないよう」求めた。

ウガンダのカンパラ市のJennifer Semakula Musisiは、同市における気候回復力プロジェクトについて報告し、全てのインフラプロジェクトの設計に気候変動への対応を取り入れる計画であると述べた。

コロンビアのボゴタ市のSusana Muhamadは、公共交通システムをディーゼルから電気ハイブリッドに変換した同市の経験についてプレゼンテーションを行った。

フィリピンのセブ州のAlfredo Arquillanoは、同地方政府におけるボトムアップの災害リスク管理システムについてプレゼンテーションを行った。

日本の東京都のMasahiro Kimuraは、都のキャップアンドトレードシステムについてプレゼンテーションを行い、データの収集と計測、地方の連携と地方政府の能力開発が重要であると強調し、地方レベルへの注目でUNFCCCに関する一般の受け止め方を変える可能性がある点に注目した。

その後の議論において、参加者は特に次の点を検討した:UNFCCCプロセスにおける国家の行動及び小国家の行動を認識する;建築部門でのロックインを回避すると共にエネルギー効率を促進する;都市の信用度を高めるため資金源にテコ入れする;通勤削減のための雇用及びサービスを移転する。

Bloomberg PhilanthropiesのRohit Aggarwalaは次の点を強調した:南北の差を都市レベルで橋渡しする;多くの都市問題は低コストである;優れた管理とリーダーシップ;地方政府当局の効果的な組織化。

CTCNのZitouni Ould-Dadaは、CTCNは今や完全に運用可能になったと報告した。

GEF事務局のFranck Jésusは、多岐の環境便益を目指す資金供与プロジェクトに対するGEFの統合手法について論じた。

GCFのMarcelo Jordanは、GCFは資源動員プロセスの立ち上げに不可欠な必要条件を完了したと発表した。

TECのKunihiko Shimadaは、技術の実施に関係する行動支援での同委員会の作業について報告した。

UNEPのZitouni Ould-Dadaは、UNEP及びUN-HABITATのグリーンな都市パートナーシップについて、さらにUNEPの資源効率の良い都市のグローバルイニシアティブについてプレゼンテーションを行った。

IPCCのRenate Christは、AR5 WGIIIの人間の居住、インフラ、空間計画に関する章の結論について概要を説明した、この中には効果的な設計及び実施のため、制度アレンジ、ガバナンスメカニズム、資金源を都市の緩和目標に合わせる必要性が含まれる。

世界保健機構のBettina Menneは、気候に対し回復力を持ち、低炭素な「健康な都市」について論じ、その達成を目指すプロセスや組織構造、政治的約束、指導力、制度の変更などでそのような都市を確立する方法についても議論した。

議論の中で、参加者は、地方政府当局の参加を図るため国家政府によるインセンティブを検討し、確固とした政策ツールの必要性についても考察した。

セッションII:前進するには:C40のMark Wattsは次の点を強調した:都市の信用度;リーダーシップの重要性;都市の横の連携協力により市場を作り上げる機会。

ICLEI – 持続可能性の地方政府のGino Van Beginは、フォーラム及びTEMの成果に則り、地方政府及び地方当局組織は行動計画を作成し、これを2015年のCOP決定書で確立し、2016年から実施開始するとのADPからのマンデートを求めるよう提案した。

ナウルは、リマ会議からのCOP決定書に早めるよう提案した。米国は、小国内の野心の認識を歓迎し、その追加行動を支持した。さらに参加者は、成功例の普及に対する障壁についても議論した。

進行役のKilkellyは、都市は行動する環境作りの先陣を切っていると指摘して会合を閉会した。

土地利用:進行役を務めるWorld Agroforestry CentreのTony Simonsは、開会にあたり、この会議は土地利用部門での「前へ進む道作り(chart a path forward)」を協議し、土地利用計画の作成による多数の便益を認識するための会合であると述べた。

セッション1:政策、実施手法、技術世界の動向: FAOのMaría José Sanz Sánchezは、地方レベルの行動の重要性を強調し、土地利用計画作成に対する情報を提供するため証拠の土台固めを求め、統合手法を可能にするよう求めた。

英国のMark Broadmeadowは、林地を設立する国内イニシアティブのWoodland Carbon Codeを紹介し、これは英国の気候目標達成に役立つと述べた。

中国のChunfeng Wangは、林業部門の課題を指摘した、この中には都市化の進行と木材需要の増加、資金援助の不十分さが含まれた。

ブラジルのAdriano Santhiago de Oliveiraは、森林のモニタリングと施行、領域計画、持続可能な森林管理を改善する行動について概要を説明し、これらの行動により非森林化は減少し農業の効率は改善したと述べた。

ニュージーランドのVictoria Hattonは、農業の排出原単位削減で学んだことを紹介した、この中には、現地の影響を管理するため利害関係者と協力しての排出節減の測定、報告、検証が含まれる。

ガーナのRobert Bamfoは、REDD+実施の際の景観手法の重要性を強調した。

メキシコのAna Karla Perea Blázquezは、非森林化による排出量を削減する制度枠組み、政策枠組みに焦点を当てた。

議論においては、次の点が論じられた:開発目的に気候行動を統合;一般の参加;土地利用管理における全体手法に対する市場手法。その他の問題には次のものが含まれた:森林、農業、バイオエネルギー、食糧安全保障のリンク;非合法な伐採;CDMにおけるLULUCFの算定規則。

セッション2:行動の実施:資金、技術、キャパシティビルディング: 世界銀行のEllysar Baroudyは、気候スマート景観プログラムの刺激策を強調した、これには資源へのアクセスの規模拡大及び革新的で持続可能な土地利用モデルを刺激する官民パートナーシップによるものも含まれる。

Centre for International Forestry ResearchのLouis Verchotは、景観手法の原則に注目した、これには次のものが含まれる:異なる規模での算定;多岐の利用やニーズの認識;利害関係者の参加。

UN-REDDのThais Linhares-Juvenalは、各国の成功例に基づき、次の必要性を指摘した:各国固有にニーズ評価に対する支援;ハイレベルな参加と強調;他の土地ベース活動とのリンク。

WWFのSusana Velez Hallerは、次について理解する必要があると強調した:生態系サービス;保全のニーズと活動;土地利用変化を推進する要素を含める土地利用変化;地方公共団体の参加。

CGIAR Research Programme on Climate Change, Agriculture and Food SecurityのHenry Neufeldtは、農業従事者は管理手法の多角化、利用可能なセーフティーネットの利用で気候の変動性に対応すすると述べ、技術支援及び資金援助が提供されれば気候スマート農業手法に投資すると述べた。

LEGのIbila Djibrilは、LDCsは主に土地ベースの活動による具体的な適応計画を策定し、実施してきたと指摘した。

GEFのJunu Shresthaは、GEFの第6回資金募集期間における土地利用部門への支援の資金源について紹介した。

TECは、適応技術及び気候資金は土地利用活動に関連すると指摘した。

CTCNは、3件の土地利用関連の要請を受けたと報告し、この中にはマングローブ林や生物多様性のモニタリングシステムに関するものが含まれると述べた。

GCFは、同基金の初期の注目分野には持続可能な森林管理、REDD+の実施と適応が含まれると報告した。

一般参加者からの簡単な意見発表が求められ、Consumer Goods Forumは民間部門の参加について、ラムサール条約事務局からは気候変動の観点から湿地及びピート地帯の保護の重要性について意見が述べられた。

議論の中では特に次の項目が言及された:大規模な外国投資の悪影響防止で政府が果たせる役割;プレ2020年の野心引き上げにおけるREDD+の役割;各国の開発戦略にREDD+を統合する必要性。さらにカーボンは商品かそれとも公共財かについても質問があった。

セッション3:今後の進め方:IPCCのRenate Christは、AR5の土地利用の章における結論に焦点を当て、農業、林業あるいは土地利用はGHG排出量の25%を占めると指摘し、多数の開発途上国ではこれが優勢な排出部門になっているとし、農業からのCO2以外の排出量は非森林化排出量を上回ると指摘した。

議論の中では、特に次の必要性が強調された:行動を可能にする資金及び技術、これには障壁の除去及びGCFへのアクセス可能性が含まれる;食糧安全保障、平等、権利ベース手法、性差別問題など社会的な側面の組み入れ。

さらに参加者は、土地部門を横断する政策決定の統合でREDD+を加速化し、さらに移行コスト削減など経験からの学習するよう提案した。

FAOのMaría José Sanz Sánchezは議論をとりまとめ、プレ2020年野心の引き上げを進めるため、リモートセンシングデータなど一部の障壁は除去可能だと指摘した。

世界銀行のEllysar Baroudyは、林業と農業は国連事務総長の気候サミットにおいても役割を果たせるとし、パートナーシップ及び協調の重要性を強調した。

進行役のSimonsは、「スマート」と言うラベルは必ずしも政策を成功させるわけではない、ガバナンスの課題克服及び権利ベース手法の利用が求められることも多いと強調した。

ADP閉会プレナリー:ADPの閉会プレナリーは6月14日に開催された。ADP共同議長のKumarsinghは、2015年合意に含まれるべき一部要素での意見集約を指摘し、INDCsと2015年合意の関係や野心の全体レベルの評価方法など、残された課題を指摘した。

ワークストリーム2に関し、同共同議長は、リマ会議及びパリ会議での信頼感を築くには政治的な約束やモーメンタムが重要だと強調し、GCFの運用開始とドーハ改定案の批准を強調した。

同共同議長は、締約国が提出文書や意見発表、CRPsで表明した意見の箇条書きを含める反映ノート及びノンペーパーを作成するとの両共同議長の意図について報告した。さらに同共同議長は、締約国の要請により共同議長はINDCs記載の情報ならびにプレ2020年野心に関する決定書草案の改定案を作成すると報告した。

ADP報告官のAnna Serzysko (ポーランド)は、本会合の報告書草案(FCCC/ADP/2014/L.2)を提出し、締約国はその後これを採択した。

ADP 2-5会合は6月14日午後8時に休会した。

会議の簡易分析

「音楽を聴けないものからすると、踊っているものは愚かに映る」 ― フリードリヒ・ニーチェ

昨年、一昨年の6月会合は、手続き上の遅れや議題書論争で台無しになったが、2014年6月のボン気候変動会合は、それとは異なり、静かなスローダンスを踊っているようであった、時にはアップダウンがあり、別なときにはつまずいて中断していた。緊急の行動を求めるIPCCの呼びかけを聴いたものにとり、SBSTAやSBI、ADPのリズムやペースは、奇妙なほど場違いに思えた。IPCC第3作業部会によると、気候変動政策の導入にも拘わらず、GHG排出量は、2000-2010年の10年で、その前の3回の10年間のどれよりも急速に増加し、IPCC第2作業部会が詳細に記述するとおり、健康や農業、陸地や海洋、水や人々に関する政策に影響を及ぼしている。このような科学的識見が出たことから、多くのものは、ボン会議が静かなものになるとは、当初、予想もしていなかった。

しかしこの会議で締約国は、見かけより確実かつ協調する形で、それぞれの体内リズムに合わせたステップを踏んでいた。締約国は、2015年合意のビルディングブロックを探求、一部の問題で進展を図ろうと、補助機関のルーティンワークには注目せず、他に関心を寄せていた。プレ2020年野心レベルに関するADPワークストリーム2もあまり議題にはされず、恐らくはCOP 20で注目を浴びるのを待っている状況であった、このリマでの会議で極めて多くのマンデートを達成し、2015年のパリ会議に向け進展を図るため、締約国はラテンのリズムに合わせて敏捷に動く必要があるだろう。

簡易分析では、補助機関における進展を考察するとともに、2015年合意やプレ2020年野心引上げへの道筋に立つべく、リマ会議で具体的成果を挙げようとするADPの努力についても検討する。

脇役陣

ADP会議は、多くの時間と関心を引き寄せたが、そのような華やかな万華鏡と比べ、SBIや SBSTAは、「必要だが面白くない」と見られた。締約国は、多様な問題の実施に関する議論を続けたが、成功の度合いはさまざまであった。農業問題は比較的良かったようで、締約国は、今後作業する特定分野を明らかにし、G-77/中国はこれを「COP 22に向けてのロードマップ」と評した。他の議題項目ではあまり実質的な進展がなかった。損失と被害に関するワルシャワ国際メカニズムの執行委員会の構成や手順では、当初、慎重かつ入念な議論があり時間がかかった、AOSISは、SBIの閉会プレナリーで「リマでは更なる時間と関心、努力を惜しまないよう」求めた。非市場手法および非炭素便益の手法論など、REDD+で残された問題は、難しいことが明らかとなり、リマでの議論に回された。

SBI及びSBSTAの作業は、ゆっくりとしかし確実に進展しているように見えたが、参加者は、両補助機関がADPの単なる脇役に過ぎないとの感覚を拭えずにいた。実施問題があまり政治的関心を呼んでいないことは良く知られており、損失と被害、対応措置、市場手法、REDD+などの問題がADPの議論で浮上した際は、これらの問題に日があたるよう締約国がADPで提起したのではないかと疑うものまで出た。しかし条約及び京都議定書の下で進行中の実施に関する議論を一方とし、2015年合意に向けた交渉を他方とする両者の関係は、必ずしも一筋縄とはいかない。タンゴを踊るには二人が必要なように、一方だけでは進まないのである。ポスト2020年で効果のある気候問題体制を整えるには、既存の規則を着実に実施し、まだ規定されていない規則を実施する能力が求められる。

自分のリズムで踊る

6月の会合に閣僚が出席するのは初めてである。ハイレベルな閣僚の参加による交渉の進展が期待されたが、かえって議論のリズミカルな流れを滞らせたようである。期待は大きかったが、ADPと京都議定書に関する閣僚ラウンドテーブルは、建設的な議論を進める形にはならず、30名ほどの閣僚がステートメントを述べただけで、結局小さなハイレベル・セグメントになった。閣僚協議は丸2日間行われ、これと並行する会議を予定できなかったことから、交渉時間の無駄と感じたものも少なくなかった、アフリカングループは、京都議定書に関するラウンドテーブルを「失われた野心引上げのチャンス」と評した。それでも、ある楽観的な参加者は、ボンで培われた関係は次の国連事務総長の気候変動サミットに役立つだろうとの希望を述べた。

ADPは、コンタクトグループ会合も開催したが、これは同グループでは初めてであり、より焦点を絞った議論モードに移ることになった。議論は具体的になったが、多くの場合、あらかじめ準備したステートメントを読み上げていた締約国が、いつどのように文書の議論に参加するかという手順の議論に参加していたなら、もっと実質的な審議が行われていたであろう。いったい、だれのための文書だというのか。このような締約国の行動は、一部のものをして、このグループは本当に交渉しているのかと疑うことになった、しかし一部のものは、締約国が2015年合意要素に関する具体的な提案をし、意図する国家決定貢献分(INDCs)も提案してきたことから、意見集約の部分が見えてきたと、控えめながら主張した。

ADPは、これまでにないほど多忙な議論項目を背負ったが、主役をかっさらったのはINDCsであった。参加者は、特に次の問題について熱のこもった議論を交わした:INDCsをどう定義し、作成し、伝えるべきか;INDCsにはどのような情報を盛り込むべきか;何らかの評価やレビューの対象とすべきか。

当初、先進国は、INDCsは緩和ベースであり、国のグループ分けではなく能力に基づき柔軟性を組み入れるものと見ていた。しかし交渉が進むにつれ、一部のものは、INDCsは緩和のみではなくそれ以上のものを含める可能性が高いとの事実を受け入れ始めた。有志途上国(LMDCs)は、先進国のINDCsにはQUEROsの約束だけでなく、資金やキャパシティビルディング、技術を途上国にタイムリーに提供するとの約束も盛り込むべきと主張した。他方、LMDCsによると、途上国のINDCsには、損失と被害、緩和、キャパシティビルディング、持続可能な開発など、そのどれもが先進国の支援で可能になる適応行動について、情報を含めるべきである。一部の先進国は、INDCsを緩和に限定しない意思を示しているようだが、具体的にどの要素を含めるかは、リマでの議論に回された。

INDCsをレビューの対象にすべきかどうかでも意見対立があり、INDCsについて伝え、レビューし、調整し、記載するという段階の順番、さらなるレビューと調整を行う可能性でも疑問が出てきた。事実、締約国は、どのような段階が要求されるかでも意見が分かれた。レビューがなければ、国家決定貢献分により地球気温目標を補償するだけの野心レベル達成を確実にするメカニズムはなくなり、パリ会議は「最低限の合意」に向かうのではないかと恐れるものも多数いた。INDCs提出のタイミングや順序、レビューの可能性、慎重なINDCsの野心引上げについては、明確にされないままであった。2015年の第1四半期にINDCsを用意する意図があるとのEU及び米国の発表は、信頼感を築く上で有用と見られるが、多数の先進国は、INDCs完成時期を明確にしていない。一部の途上国は、中国のお手本にならい、2015年の前半にINDCsを発表する可能性があるが、恐らくは先進国のINDCsの範囲を見極めようと待つ状況である。他の途上国は、INDCs作成への支援を必要とする。一部の参加者は、多くの締約国のINDCsがCOP 21に間に合わない可能性を懸念していた、そうなると各国の参加や約束の全容がつかめず、パリ会議での合意に支障が出る可能性がある。

パリ会議において、野心的で気候に優しい成果を出すには、リマ会議において、締約国がINDCsの構成要素を決定し、締約国の国家決定貢献分と新しい合意の関係を明らかにすることを、多くのものが希望している。

これまでのところ、ボン会議で実証されたとおり、広範な参加を確保しようとする努力は、2℃以下の温暖化に抑え、気候系に対する危険な人為的干渉を避けることが可能でなくなるレベルまで、世界の野心レベルを押し下げてしまう恐れがある。

パートナーを置き去り?

締約国は、新しい合意に関する提案をし、合意の法律上の様式や差異化などの本質的な問題を巡り踊る中、プレ2020年の野心はADPの作業において、驚くほどマイナーな役割を持つに過ぎなかった。ドーハ改定案の発効には、依然、133か国での批准が必要だが、採択から2年たち、この目標達成は難しくなっているようだ。改定案は世界の排出量の15%を対象としており、規則ベースのシステムにしない限り、第2約束期間の締約国でない先進国の相対的努力を引き出すのは困難である。一部のものにとりプレ2020年の野心は、全ての主要排出国による排出削減目標強化を必要としており、その確保も課題であると見られる。恐らくはそういった理由から、ワークストリーム2での努力は、主に、題目別専門家会議(TEMs)という都市環境や土地利用に注目する会議で起きた。

ボン会議では、TEMs方式は明らかに「一回限りのイベントではなく、新しい行動の始点」に進化した。本来は高い緩和ポテンシャルがある問題での経験共有の手段と考えられたが、TEMsは、今や発展途上のプロセスである。TEMsでは、現在、UNFCCC以外の組織とのパートナーシップが進められているが、こういった関係がどういう役割を持つか、多くのものにはまだ不明な点が多い。異なるが関係はある問題での対処を目的として、条約の暫定組織と外部の組織との間でこのような協調がなされるのは珍しいが、プレ2020年の野心にどういう影響があるかはまだ不明である。

多くのものは、TEMsは条約の外部組織との行動を引き出して欲しいと願っているが、このような新規の組織が課題に十分応えられるかどうか、確信できないようである。たとえば土地利用などの一部の問題、特にREDD+の問題は、既存のUNFCCCの規則や他の組織の関連作業を活用する方が良い可能性がある。都市の役割やポテンシャルは、熱のこもったブレインストーミングの段階にあるが、資源を有し、新しい作業に速やかにとりかかる用意のある重要組織を欠いている。

TEMsプロセスがどういう役割を果たすかが明確になっていないにも関わらず、このプロセスに対するかなりの熱意が感じられ、多くのものは、このプロセスが「専門を話し合う(talk shop)」方式以上のものに進化してほしいと希望した。一部のものは、TEMsの成功を捉えて、これを推測するのは困難であり、パートナー組織で既に行われている以上の排出削減を生み出せるかどうか、評価も難しいとの懸念を表明した。

ADPの2つのワークストリームは常にパートナーを組んできた。ワークストリーム1に先行を許すことは、あまり明確になっていないが、プレ2020年の野心で成果を挙げることが期待されているリマ会議にも、そしてそれ以後にも影響を及ぼす。ある参加者の見解のとおり、プレ2020年野心に関するリマ会議での成果は、プレ2020年野心と引き換えに2020年で発効する合意に賛成したものに対する「重要な信頼構築手段(a vital trust-builder)」である。一部のものは、IPCC第5次評価報告書に鑑み、政策は「科学の1歩2歩後ろを行っている(is a step or two behind the science)」と公言し、2020年より以前に野心を引き上げないなら、緩和や適応の将来コストが高まり、気候変動の悪影響による損失と被害が悪化し、このような悪影響の頻度が増して、経済的にも人間社会にとってもコストがかかることになると懸念した。

他人にも聞こえる音楽にのって踊る

これまでADPは、自身のペースで、自身の音楽に合わせて踊り、ボンでは多少の進展を見た。しかし科学は異なる調べを奏でていることが明らかになり、より速いテンポのより野心的な振り付けが求められる。「メッセージはこれまで以上に明らか、しかしここには緊急性の感覚が全くない」とある参加者は述べ、市民団体は各国に対し「立ち上がるか、横にどく」よう求めた。ADPは科学に歩調を合わせた成果を挙げられると、世界中に知ってもらうには、ボン会議でのスローで自意識のある動きを、明らかに活発であるサンバのリズムに譲る必要がある。リマ会議には多大なマンデートがあり、この中には資金に関するハイレベル閣僚会議、2015年合意の要素に関する合意達成、INDCsに含めるべき情報の決定、ワークストリーム2での成果達成などが含まれる。

この会議でも繰り返されたマントラは、「リマがなければパリ会議もない(without Lima, there is no Paris)」であった。「COPsの間隙(in-between COPs)」に良く起きると言われる倦怠感の回避に熱心な多くの参加者は、リマでのマンデートの全要素で成果を挙げることの重要性を強調した。パリ会議は18か月先だが、ステップを間違えている時間はない。パリ会議でのそしてそれ以後の会議を成功させるには、リマ会議で作業を終わらせる必要があり、参加者は、だれにも聞こえる音楽に合わせて踊ることを学ばなければならない。

今後の会議予定

UNFCCC COP 20及びCMP 10のプレープレーCOP閣僚会議:この会議はベネズエラ政府が開催するもので、次の項目の議論を目的とする:気候変動における地方政府の役割;現地の地方政府及び市民の参加を得る方法;地方の行動を世界の課題に不可欠な要素にどう組み込むことができるか。日付:2014年7月15-18日  場所:ベネズエラ、カラカス  連絡先:Cesar Aponte Rivero, General Coordinator  電子メール;precop20@gmail.com

資金に関する常設委員会第2回フォーラム:UNFCCCの資金に関する常設委員会(SCF)第2回フォーラムのテーマは、「適応資金の動員」である。会議第1日では次の問題に焦点を当てる:適応資金の現状;国家の計画策定における適応の主流化;官民の資金源の動員;適応のベストプラクティスの普及改善方法。第2日は次の問題に関する分科会が予定される:都市部とインフラ;水の管理と人間の健康;農業と土地利用;エネルギーと輸送。  日付:2014年6月21-22日  場所:ジャマイカ、Montego Bay  連絡先:UNFCCC事務局  電話:+49-228-815-1000 ファクシミリ:+49-228-815-1999 電子メール:secretariat@unfccc.int www: http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/standing_committee/items/8138.php

2014CIFパートナーシップ・フォーラム:The Climate Investment Funds (CIF―気候投資基金)及びInter-American Development Bank (IDB―米州開発銀行)は、共同で2014年CIFパートナーシップ・フォーラムを開催する。6月22日には会議前の特別イベント「利害関係者の日(Stakeholder Day)」が開催され、CIF活動への主要な利害関係者の参加に向けた進展状況や課題の議論にあてる。 会議自体では、パネルによる多様な題目の議論が行われる、この中には気候変動プログラムの運営、ミニグリッドからREDD+までの民間資金の開放が含まれる。日付:2014年6月22-25日  場所:ジャマイカ、Montego Bay  電話:+1-202-458-1801  電子メール:CIFAdminUnit@worldbank.org  www: https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/event-partnership/2014

国家適応計画 (NAP) 万博:UNFCCCの下の後発開発途上国専門家グループ(LEG)が開催する今年の万博は、各国のNAPプロセスでの進捗状況を展示する場を提供するほか、経験や手法、ツールに関する情報交換の機会も提供する。このイベントは、LDCs及び非LDCsの両方、さらには各国代表や組織、市民社会、民間部門など広範な利害関係者が対象。  日付:2014年8月8-9日  場所:ドイツ、ボン  連絡先:Batu Uprety, LEG議長  電子メール:napexpo@unfccc.int  www: http://unfccc.int/meetings/unfccc_calendar/items/2655.php

技術執行委員会第9回会合: TECは少なくとも年2回会合する。会議は、TECが別な決定を行わない限り、認定オブザーバー組織及び締約国からのオブザーバーにも開かれている。日付:2014年8月18-21日  場所:ドイツ、ボン  連絡先:UNFCCC事務局  電話:+49-228-815-1000  ファクシミリ:+49-228-815-1999  電子メール:secretariat@unfccc.int  www: http://unfccc.int/ttclear/templates/render_cms_page?TEC_meetings

持続可能な都市、運輸、刊行に関するハイレベルダイアログ(HLD)及び人間の居住に関するグローバル・フォーラム(GHFS) Rio+20会議とその決定書実施2周年を記念するフォローアップイベントとして、HLD及びGHFSは、Rio+20決定書の急速かつ効果的な実施への支援を目指す。HLD及びGHFSの目的は:情報交換の場を提供;有効性が証明された政策措置に注目し、ベストプラクティスを特定する;情報交換によるキャパシティビルディングの推進;ポスト2015年の国連開発議題及び持続可能な開発目標での議論に貢献する、など。  日付:2014年8月10-12日  場所:コロンビア、ボゴタ  連絡先:Carolina Chica Builes  電話:+57-1-335-8000  電子メール:cchica@sdp.gov.co  wwwhttp://www.idu.gov.co/web/guest/riomas20

健康と気候に関するWHO会議:世界保健機構(WHO)が開催する3日間の会議には、健康及び気候変動の分野における代表的な専門家が集まり、次の問題について議論する:気候のリスクに対する健康医療システムの回復力を強化する;気候変動を緩和する一方で健康を推進する。 日付:2014年8月27-29日  場所:スイス、ジュネーブ 連絡先:Marina Maiero  電話:+41-22-791-2402  電子メール:maierom@who.int 

wwwhttp://www.who.int/globalchange/mediacentre/events/climate-health-conference/en/

 

2014年気候サミット:このイベントは国連事務総長のBan Ki-moonが開催、UNFCCCプロセスでの野心的な法的合意に向け政治的意思を高めることを目指す。  日付:2014年9月23日  場所:ニューヨークの国連本部  wwwhttp://www.un.org/climatechange/summit2014/

国による発明システムに関するTECワークショップ:UNFCCCの技術執行委員会(TEC)は、国による発明システムに関するワークショップを開催する。  日付:2014年10月13-14日  場所:ドイツ。ボン  連絡先:UNFCCC事務局  電話:+49-228-815-1000  ファクシミリ:+49-228-815-1999  電子メール:secretariat@unfccc.int www http://unfccc.int/ttclear/templates/ttclear/pages/ttclear/templates/render_cms_page?s=events_main

2014年気候シンポジウム:このイベントは次のテーマに焦点を当てる:「地球観測による気候プロセスへの理解促進」。このシンポジウムは、効率的で持続性のある国際的な宇宙ベース地球観測システムの開発を進め、気候観測や研究、分析、モデル化の国際的専門家を集めて、地球規模及び地域規模の気候に関する知識の改善や気候予測に用いられるモデルの評価で、宇宙ベースの地球観測が果たせる役割に注目する。  日付:2014年10月13-17日  場所:ドイツ、ダルムシュタット  連絡先:組織委員会事務局  電子メール:climate.symposium@eumetsat.int wwwhttp://www.theclimatesymposium2014.com UNFCCC ADP 2-6ADPは、2014年10月、第2回会合の第6部を開催する。  日付:2014年10月20-25日 

場所:ドイツ、ボン  連絡先:UNFCCC事務局  電話:+49-228-815-1000  ファクシミリ:+49-228-815-1999 電子メール:secretariat@unfccc.int  wwwhttp://unfccc.int

 

IPCC-40このIPCC会議は、AR5統合報告書の採択とその政策決定者向けサマリーの承認を行う目的で開催される。 日付:2014年10月27-31日  場所:デンマーク、コペンハーゲン  連絡先:IPCC事務局  電話:+41-22-730-8208  ファクシミリ:+41-22-730-8025  電子メール:IPCC-Sec@wmo.int  wwwhttp://www.ipcc.ch/

UNFCCC COP 20及びCMP 10のプレCOP閣僚会議:このイベントはベネズエラ政府が開催、UNFCCC交渉における市民団体参画の再検討を目指す。 日付:2014年11月4-7日  場所:ベネズエラ、カラカス  連絡先:Cesar Aponte Rivero, General Coordinator  電子メール:precop20@gmail.com

UNFCCC COP 20及びCMP 10UNFCCC第20回締約国会議(COP 20)及び第10回京都議定書締約国会合 (CMP)は、ペルーのリマで開催される。 日付:2014年12月1-12日  場所:ペルー、リマ  連絡先:UNFCCC事務局 

電話:+49-228-815-1000  ファクシミリ:+49-228-815-1999  電子メール:secretariat@unfccc.int  wwwhttp://unfccc.int 追加会合及び最新情報については次を参照:http://climate-l.iisd.org/

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