Daily report for 26 November 2012

カタール、ドーハでの国連気候変動会議は、11月26日月曜日の朝に開会した。参加者は、開会式に続き、COP、CMP、SBI、SBSTAの開会プレナリーに出席した。

開会式

COP 17議長で、南アフリカ国際関係・協力大臣のMaite Nkoana-Mashabaneは参加者に次のことを行うよう求めた:京都議定書の下での第2約束期間の採択;AWG-LCAの下での作業終了;COP、補助機関、または新しい制度の下で他の作業を行うだけの適当なスペースを見出すこと。また、同議長は、「ADPが新たな名称のAWG-LCAになるのでは一歩後退」であろうと述べた。UNFCCC事務局長のChristiana Figueresは、COP 18は第一約束期間の終わりを告げ、次の約束期間を立ち上げる唯一の会議であり、バリ行動計画を策定段階から全面的かつ効果的な実施に移すものであると強調した。また、同事務局長は、衡平性を確保し、科学に応える将来枠組みの作業をするよう求め、ハイレベルセグメント開始前に文書を最終決定すべく、共通点を見出すよう、参加者に課題を突き付けた。

COPプレナリー

組織上の問題:役員の選出:参加者の賛同でカタールの副大臣Abdullah bin Hamad Al-Attiyahが、COP 18/CMP 8の議長に選ばれた。同議長は、ドーハで会合する7つの組織が抱える課題を指摘し、京都議定書の下での第2約束期間で合意し、バリで開始された作業を終了させ、ダーバンで行われた作業を進展させるよう、参加者に求めた。

手順規則:COP18/CMP 8議長のAl-Attiyahは、COP 1以降、投票に関する手順規則42項を除く手順規則草案(FCCC/CP/1996/2)が適用され、42項はCOP 1以来、解決されないままであると想起した。同議長は、締約国に対し、COP 17議長が開催した協議以後も、意見の一致が見られていないことを告げ、締約国は、42項草案を除く手順規則草案の適用で合意した。

議題書の採択:締約国は、保留された第10項(条約4条(a)および(b)の適切性に関する第2回レビュー)を除き暫定議題書(FCCC/CP/2012/1)を正式に採択するとの見地に則り、暫定議題書に基づく作業を進めることで合意した。

役員の選出:COP 18/CMP 8議長のAl-Attiyahは、COP副議長がこの問題に関する協議を行うと締約国に告げた。

AWG-LCA議長のAysar Tayeb (サウジアラビア)は、最近の協議結果では、締約国はドーハでの合意成果に向け努力する意思を表明したと報告した。

ADP共同議長のHarald Dovland (ノルウェー)は、バンコクでの協力の精神を保持するよう締約国に求めた。また、同共同議長は、ドーハ会合の目標は次のとおりであろうと述べた:2013年のADP作業計画の策定を続けること;現在の緩和ギャップの橋渡しをする努力を進め、2015年までに新たな合意を実現すること。

開会ステートメント:アルジェリアはG-77/中国の立場で発言し、特に次のことを行い、ダーバンでのバランスのとれた「パッケージ」を実施するよう求めた:条約の原則、特に衡平性および共通だが差異ある責任(CBDR)の原則を強める;AWG-LCAの下では、特に適応、資金供与、技術移転の進展の遅さに懸念を表明し、現在から2020年までの資金面のギャップに注目した。また、同代表は、ADPの成果は緩和や適応、実施方法を含める「バランスのとれた手法」に結び付けるべきだとし、AWGsでの作業は締約国が新たな交渉トラックに参加する前に終了すべきだと付け加えた。

スイスは環境十全性グループ(EIG)の立場で発言し、ドーハで実現可能なものとして3つの項目を挙げた:AWG-KPの完了;AWG-LCAの閉会;ADPの2つの交渉ストリームでの進展。また、同代表は、資金に関する数件の達成事項に注目し、2020年までに資金の規模を合意されたレベルにまで拡大するなど、更なる作業が必要だと指摘した。

オーストラリアはアンブレラグループの立場で発言し、AWG-LCAを終了させ、その実施を開始できるようにするよう求め、2020年までに全ての締約国に適用可能な合意を実現し、2020年以前に野心を引き上げるよう、進展を熱望した。

キプロスはEUの立場で発言し、ドーハの成果として次のものなどを挙げた:遅くとも2015年までに、全ての締約国が法的拘束力のある約束のための新しい合意を実現すべく進展を図ること;2020年以前の緩和に関する野心の引き上げ;交渉の合理化のためAWG-LCAを閉会すること。

エジプトはアラブグループの立場で発言し、ドーハ会議は気候変動対応の地域努力の転換点であると強調した。また、同代表は、先進国には排出量を緩和し資金や技術を提供する歴史的責任があり、途上国の責任は貧困と闘い、持続可能な開発への衡平なアクセスを確保することだと強調した。

エルサルバドルは、アルゼンチン、フィリピン、インド、サウジアラビア、エジプト、パキスタン、ドミニカ、ボリビア、キューバ、エクアドル、ニカラグア、ベネズエラ、コンゴ民主共和国、マレーシア、マリ、アルジェリア、イラン、クウェート、スーダン、イラクの立場で発言し、COP 18は衡平性とCBDRの原則の下で多国間気候体制の強化を図る重要な里程標であると強調した。また、同代表は、微妙なバランスの上に成り立つダーバンパッケージの交渉再燃に警鐘を鳴らし、ドーハ会議は「ダーバン会議の決議を確実に実行し、これまでに行われてきた作業の大半で結論を出すことに成功できたCOPとして歴史に名を馳せる」べきだと指摘した。

スワジランドはアフリカングループの立場で発言し、特に次の点が必要であると強調した:野心レベルの引き上げに向け努力すること;排出量の世界的なピークについて合意すること;中期資金について合意すること;条約の原則と条項の適用を明確化すること。また、同代表は、将来の合意は単なる「緩和合意」にとどまるべきでないと強調した。

ナウルはAOSISの立場で発言し、UNFCCCの下での20年におよぶ進展を省みて、ハリケーンサンディーは「皆が共に直面していること」を思い起こさせるものだと指摘した。また、同代表は、ドーハ会議は気候変動体制の資金面の健全性を保持することであり、これは京都議定書の下での野心的かつ信用のある第2約束期間から始めるべきだと強調した。

ガンビアはLDCsの立場で発言し、AWG-LCAの終了を成功させるには、比較可能な目標や共通の算定規則で合意し、先進国間の一貫性や透明性を確保することが必要だと述べた。また、同代表は、2013-2020年の期間における気候資金のロードマップで合意し、先進国の公共資金による拠出を最低でも年1千億ドルまで毎年増額するよう求めた。

コロンビアは、コスタリカ、チリ、パナマ、ペルーの立場を代表して発言し、次の点を確保する必要があると強調した:京都議定書下での第2約束期間に向けた継続性;京都議定書締約国でない附属書I締約国による比較可能な約束;2013-2020年の期間での資金供与の継続に関する予測可能性;ADPでの議論の進展継続。

中国はBASICの立場で発言し、京都議定書は国際的な気候体制の重要な一部であり続け、ドーハ会合で実現可能な最も重要なものであると述べた。また、同代表は、資金源の規模拡大に向けたロードマップの採択を支持した。

ニカラグアはSICAの立場で発言し、気候災害や食糧安全保障に対する脅威に注目し、同グループでは適応が優先すると強調し、この点で従来の知識が果たす役割に焦点を当てた。

タジキスタンは内陸山岳途上国グループの立場で発言し、特に適応、緩和、技術移転に関するAWG-LCAでの進展の遅れに懸念を表明した。また、同代表は、ドーハでは長期資金に関する成果が必要だと強調した。

インドネシアはカルタヘナ・ダイアログの立場で発言し、ドーハでのバランスの取れたパッケージでの主問題を指摘し、これには第2約束期間の採択、AWG-LCAの閉会、ADPの下での進展が含まれた。また、同代表は、AWG-LCAの下での重要問題は補助機関(SBs)および他の設置済みのプロセスの下で、作成および実施を続けるべきだと発言した。

パプアニューギニアは熱帯雨林諸国連合の立場で発言し、野心のギャップを埋められるよう、REDD+資金の制度アレンジに関する合意や森林部門を対象とする新しい市場メカニズム(NMM)に関する決定を含め、AWG-LCAの下でバリ行動計画の全要素の結論をだすよう、締約国に求めた。

ベネズエラはALBAの立場で発言し、市場は野心的な排出削減を達成する唯一の解決法ではないと発言し、CBDRの原則の下で現実的かつ責任ある約束をするよう締約国に求めた。

気候行動ネットワークはENGOsの立場で発言し、このプロセスから市民社会の声を締め出すことへの抗議を強調した。

女性と性差別グループ(WOMEN AND GENDER)は、言葉と行動のギャップを狭めることは性別によるギャップをなくすことと密接に結びついていると述べた。

若者グループ(YOUTH)は、将来6℃の気温上昇があるのなら、「自分たちを排除する」わけにはいかないと強調し、第2約束期間での顕著な約束やADPでの進展を求めた。

CMPプレナリー

会合の開会にあたり、CMP 8議長のAl-Attiyahは、AWG-KPは京都議定書の第2約束期間が2013年1月1日に速やかに開始できるよう議定書の一連の改定案をCMPに送ることが期待されると指摘した。また、同代表は、全ての締約国に対し、求められる成果を得られるような想像力や柔軟性を発揮するよう求めた。AWG-KP議長のMadeleine Diouf (セネガル)は、第2約束期間を計画通り開始するには解決しなければならない保留問題が数件存在すると強調した。また、同議長は、交渉の進捗を図る議長提案(FCCC/KP/AWG/2012/CRP.1)がAWG-KPの下での議論のたたき台になるとし、作業が進むにつれ改定されると強調した。

組織上の問題:締約国は議題書を採択し、作業構成で合意した。(FCCC/KP/CMP/2012/1)

開会ステートメント:アルジェリアはG-77/中国の立場で発言し、第1約束期間と第2約束期間の間に間隙が生じないようにするには、バリ行動計画に沿ってAWG-KPの作業を終了させる必要があると強調した。また、同代表は、一部の締約国しかQELROsに関する情報を提出していないことへの懸念を表明した。

スワジランドはアフリカングループの立場で発言し、京都議定書の下での第2約束期間の採択を成功させることがドーハ会議の単独の最も重要な成果になると強調し、AWG-KPは全ての保留問題に関するマンデートを完成させてほしいとの希望を表明した。メキシコはEIGの立場で発言し、AWG-KPでの作業の結論の中身はAWG-LCAの作業の結論であり、ADPの下での意味のある進展であると発言した。

ナウルはAOSISの立場で発言し、先進国に対し、科学が求める規模での野心的な排出削減目標をたてるよう求め、また全ての締約国に対し、脆弱な諸国の利益を各国自体の利益と同じレベルにおくよう求めた。また、同代表は、「ホットエア」や余剰ユニットで達成すべき排出削減量が損なわれることを許してはならないと述べた。

中国はBASICの立場で発言し、ドーハ会議では法的拘束力があり十分批准可能な第2約束期間を達成すべきであると強調し、京都議定書の締約国でない先進国あるいは第2約束期間に参加する意思のない先進締約国はCDMへのアクセスを持つべきでないと述べた。

フィリピンは、アルジェリア、アルゼンチン、ボリビア、中国、キューバ、コンゴ民主共和国、ドミニカ、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、インド、イラン、イラク、クウェート、マレーシア、マリ、モーリタニア、ニカラグア、パキスタン、パラグアイ、サウジアラビア、スリランカ、スーダン、ベネズエラの立場を代表して発言し、次の項目などドーハ会議成功の目安となる項目を挙げた:京都議定書の附属書I締約国が野心的なQELROsを約束し2013年1月1日から暫定的に適用すること;京都議定書の締約国でない附属書I締約国が比較可能で野心的な排出削減約束を行うこと;第2約束期間で適用される京都議定書遵守メカニズム。

ボリビアはALBAの立場で発言し、ダーバンの成果は野心的な排出削減約束遂行に関する先進国の政治的意思欠如の解決策にならなかったと述べた。また、同代表は、柔軟性メカニズムの「抑制の利かない乱用(unbridled abuse)」を指摘し、その利用にキャップをかけるよう求めた。

ニカラグアはSICAの立場で発言し、「約束とレビュー(promises and reviews)」に基づく柔軟性に向けた京都議定書の下での動向に懸念を表明し、議定書の下での真に法的拘束力のある約束を求めた。

ニュージーランドは、条約交渉トラックの下で2013年以降の約束を行うとの自国の意思を指摘し、議定書は世界の排出量の15%以下を対象とするにすぎず、このため共通する将来を表わすことにはならないとの観測を示した。また、同代表は、自国は第2約束期間に参加しないが、議定書の締約国であり続け、「京都議定書の規則に基づき行動する」と説明した。

キプロスはEUの立場で発言し、提案されているQELROsは京都議定書の下での第2約束期間での約束と野心を実証するものだと強調した。また、同代表は、2015年までに全てのものによる法的拘束力のある約束に向け進展を図る必要性も強調した。

オーストラリアはアンブレラグループの立場で発言し、ダーバンの妥協案には新しい交渉プロセスに向けた合意が含まれていると指摘した。また、同代表は、自国は第2約束期間に参加するつもりであると強調した。

ガンビアはLDCsの立場で発言し、不適切なプレッジへの懸念を表明し、5年間の第2約束期間を支持するとともに、環境の十全性を確保するため、余剰ユニットの移転にキャップをかけることを支持した。

サウジアラビアはアラブグループの立場で発言し、第2約束期間での合意達成は法的な義務であると強調し、附属書I締約国による科学に沿った明確な約束が必要であると強調した。

パプアニューギニアは熱帯雨林諸国連合の立場で発言し、第2約束期間は環境十全性を確保する明確かつ野心的で詳細な一連の規則に基づくべきだと強調し、これには余剰AAUsの繰越に関する規則も含まれると述べた。

SBSTA

議長のRichard Muyungi (タンザニア)が会議の開会を宣言した。

開会ステートメント:アルジェリアはG-77/中国の立場で発言し、緩和の要素と適応の要素をバランスのとれた形で取り上げるよう求め、農業での適応の重要性を強調し、特に途上国においては、食糧安全保障のため農業の生産性を上げる必要があると強調した。オーストラリアはアンブレラグループの立場で発言し、REDD+のMRV、国家森林モニタリングシステム、農業など保留問題に焦点を当てた。また、同代表は、SBSTAは京都議定書第2約束期間への移行において、最新の規則や法制を提供する重要な役割があると述べた。

パプアニューギニアは熱帯雨林諸国連合の立場で発言し、REDD+の行動の技術面、特にそのMRVや国家森林モニタリングシステムに関する作業を完成させるよう締約国に求めた。また、同代表は、締約国がREDD+行動のMRVをNAMAsのMRVと一致させることで合意したことを想起した。ナウルはAOSISの立場で発言し、京都議定書の手法論問題の議論では環境十全性の問題を前面に押し出す必要があると強調した。

スワジランドはアフリカングループの立場で発言し、気候変動の影響、脆弱性、適応に関するナイロビ作業計画(NWP)のマンデートを強化し、貧困撲滅、食糧安全保障、脆弱性軽減の問題に対応するよう求めた。EUは、次の点の重要性を強調した:第2約束期間の即時実施を可能にすること;途上国でのNAMAsの国内MRVに関する一般ガイドラインを作成すること。

韓国はEIGの立場で発言し、NWP、MRV、農業の新しい作業分野での進展を求め、緩和と適応の両面を議論するよう求めた。ガンビアはLDCsの立場で発言し、技術的な問題、特に京都議定書の手法論問題に焦点を当てるよう締約国に求めた。

インドは、農業は途上国にとってセンシティブな問題であると強調し、農業関係の緩和目的を追求するあまり人々の生活にマイナスの影響がでることに反対した。農業従事者(FARMERS)は、小さい世帯を支える女性や農業従事者に力を与えるよう求めた。TUNGOsは、持続可能な社会に移行する一環として、質の高い雇用を提供するとしたCOP 16採択の決議を実施するよう求めた。CANは、農業の議論では生物多様性の保護、食糧調達の権利を確保し、適応を推進し、既にある不平等の更なる悪化を避けるべきだと述べた。CLIMATE JUSTICE NOWは、これまでの汚染者に対し、貧しい農業従事者に緩和の負担を押し付けないよう求めた。

その後、代表は様々な議題項目を取り上げた。

REDD+への手法論ガイダンス:議長のMuyungiは、この問題についてはMRVや国家森林モニタリングシステムなど大量の作業があると指摘した。インドネシアは、非森林化の推進要素やセーフガード、森林排出量参照レベルの議論では、各国の開発上の優先策や国情、能力を考慮すべきだと発言した。

農業:FAOは、食糧安全保障と栄養に関するハイレベル専門家パネル(HLPE)の報告書など、農業と気候変動に関する活動を報告した。エジプトは、農業部門での気候変動の悪影響に対応する適応プログラムが必要だと強調した。アルゼンチンとウルグアイは、SBSTAが農業での適応問題に焦点を当てるよう提案し、アルゼンチンはHLPEのUNFCCCに対する報告書提出の必要性を支持した。ガンビアはLDCsの立場で発言し、先進国に対し、カンクン適応枠組み、NWP、損失・損害に関するメカニズム開発で、適応計画や適応措置の実施に対する支援の規模拡大を求めた。

バンカー燃料:国際民間航空輸送機関(ICAO)および国際海事機関(IMO)は、国際航空輸送および海上輸送で用いられる燃料(バンカー燃料)からの排出量に関する作業について報告した。(FCCC/SBSTA/2012/MISC.20)

日本とシンガポールは、ICAOとIMOはこの問題を扱う適切な組織であると述べた。日本は、運航する国や登録されている国に関わらず、全ての航空機および船舶に対し、世界の規則をあまねく適用すべきであり、このため、CBDRの原則は適用すべきでないと述べた。キューバは、アルジェリア、アルゼンチン、ブラジル、中国、コンゴ民主共和国、エクアドル、エジプト、インド、マレーシア、ニカラグア、フィリピン、サウジアラビア、ベネズエラの立場も代弁し、CBDR原則を適用する必要があると強調し、この問題に関する決定は資金援助に関する決定を待つべきだと述べた。中国は、CBDRは国際気候変動交渉の基本原則であり、国際航空輸送や船舶輸送にも適用すべきだと発言し、エジプトもこれを支持した。

その他の議題項目:次の議題項目に関し、短時間の審議が行われ、コンタクトグループまたは非公式協議での議論に回された:

  • ナイロビ作業計画;
  • 適応委員会報告書;
  • 技術開発と技術移転、技術執行委員会報告書(SBIとの合同協議);
  • 研究と体系観測;
  • 対応措置実施の影響に関するフォーラムおよび作業プログラム(SBIとの合同協議);
  • 京都議定書第2条第3項に関する問題(政策措置の悪影響);
  • 手法論問題(条約);
  • 手法論問題(議定書)。

SBI

SBI議長のThomasz Chruszczow (ポーランド)は会合開会にあたり、CMPに送るべき中身のある結論書を作成するため、基本要素に焦点を当てるよう締約国に求め、「ドーハでは時間の管理が課題である」と指摘した。

対応措置実施の影響に関するフォーラムおよび作業プログラム:議長のChruszczowは、フォーラムは今回の会合期間中に開催されると締約国に伝えた。

次の議題項目に関し、短時間の審議が行われ、コンタクトグループまたは非公式協議でのさらなる審議に回された:

  • 国際協議・分析における技術専門家チームの構成、法性、手順;
  • 資金関連問題;
  • 開発途上国のNAMAs;
  • 条約第6条(教育、訓練及び啓発);
  • 非附属書I締約国の国別報告書;
  • 議定書第3条第14項(悪影響);
  • 損失および損害;
  • 条約第4条第8項及び9項(悪影響とLDCs)。

廊下にて

COP 18/CMP 8は、月曜日の朝に開始された。COPが中東地域で開催されるのは初めてである。この会議は、全く新しい会議場で開催され、「ペーパースマート」方式が採用された。このため、ドーハ会議では交渉経過をたどるため少数の文書が作成されるにすぎず、この新しい方式を推奨するものは、「抱える荷物が軽くなるので“砂漠のように広い”会場を行き来するのが楽になる可能性がある」と述べた。

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